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社会保険について

小さな会社を経営していますが、パートタイマーを雇うことになりました。 労災保険の手続きは行いました。雇用保険、健康保険、厚生年金には加入しないつもりですが、しなくても良い条件と手続きを教えてください。

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  • naosan1229
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回答No.1

雇用保険の適用基準については、 1.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。  次のいずれかに該当する場合をいいます。  ア.期間の定めがなく雇用される場合  イ.雇用期間が1年である場合  ウ.3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)  エ.3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき(注) [(注) 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。] 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 となっています。 社会保険については、パートなどについての適用基準は、 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上であること。 2.2ヶ月以上継続して勤務すること。 が条件となっていますから、雇用保険に該当しなければこちらも該当しません。

gookun
質問者

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