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【定額給付金】平成2年2月2日生まれの者が加算対象に含まれるのはなぜ?

今日(2009/1/20)のNHK総合テレビの正午のニュースを観ていて、ふと疑問に思ったことがあります。 同ニュースでは、「定額給付金 支給要綱案を提示」ということで、総務省の定額給付金実施本部が、給付金の支給方法は原則として口座振り込みとし、申請を受け付ける期間については6か月とすることを新たに盛りこんだ支給要綱案を取りまとめ、都道府県などの担当者に示したことを報じていました。 その中で、「給付額は基本的に1人1万2000円とし、65歳以上と18歳以下の人については2万円とする。」、「2万円が支給される65歳以上の高齢者は、昭和19年2月2日以前に生まれた人、18歳以下の子供は、平成2年2月2日以降に生まれた人となる」とも報じていました。 http://www3.nhk.or.jp/news/k10013650281000.html そこで疑問に思ったのですが、どうして平成2年2月2日生まれの者は、「18歳以下」に含まれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • omi_m
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回答No.7

内容としてはnaobonbonさんの書いていることと同じことですが 根拠は総務省が出した「事務連絡文書」です これと同内容のものを報道各社に配布したとのことですよ http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081220_3_1.pdf この文書の最終ページのQ&Aに 問2 基準日において18歳以下の者とは、生年月日がいつ以降の者をいうのか。 答 定額給付金の給付において、基準日において18歳以下の者とは、平成2年2月2日以降に出生した者とする。 (年齢計算ニ関スル法律によれば、基準日において18歳以下の者とは、平成2年2月3日以降に出生した者である。しかしながら、平成2年2月2日に出生した者が満19歳となるのは、同法の考え方によると平成21年2月1日24時であり、同日のほとんどを18歳として過ごしていること等を考慮し、平成2年2月2日生まれの者に限り、定額給付金の給付に際しては、基準日において18歳以下の者として取り扱うこととするもの。) つまり報道機関が解釈を間違えたわけではなくて 「総務省がそのように通達してきたから」が ご質問への回答になるかと思います なぜ「特例」にするのかについては残念ですがわかりません 総務省に問い合わせてみるのがよいかと思います

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。なるほど、総務省自身が「分かっているが、特例だ」と表明しているわけですね。どおりで報道全社が「平成2年2月2日以降」と報じるわけです。ただ、総務省は「分かっている」とはいっても、「単位を混同」してしまっていることにまで気が付いているのでしょうか?報道各社は公式発表をそのまま報道するだけで、全然チェック機能を果たしていないようですね。年齢計算について、こんな解釈・運用は初めて聞きました。どこかで線引きせざるを得ない以上、基準日がいつであれ、たった一日違いで対象外になる人はどうしても出てきます。これは仕方のないことです。こんな解釈が通るのであれば、線引きの意味がなく、キリがありません。定額給付金の給付に限った運用とはいえ、逆に、昭和19年2月2日生まれの者は、基準日のほとんどを64歳として過ごしていても「65歳以上」として扱うんでしょう?全然整合性が取れていません。「権利の拡大」だからメディアは黙認しているのでしょうか?本来対象外の者に対する加算という意味で「税金の無駄」とは考えないのでしょうか?それ以上に、他の年齢計算規定(選挙権、少年法、年金、免許等々)への影響が分からないのでしょうか?「定額給付金の給付に限った措置」と断っていますが、「日」を単位とした場合であっても「基準日当日のほとんどを○歳として過ごしているため」という解釈をした「前例」により、他の分野でも、役所の実務担当者や一般国民が年齢計算を間違えるおそれがあります。私はこれを最も危惧します。ともかく、総務省の文書という明確な根拠を示していただいてスッキリしました(総務省の見解には全然スッキリしませんが)。大変ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

平成2年2月2日生まれの方は、誕生日の前日である平成21年2月1日に19歳になるのですが、19歳になる時間が問題です。 法解釈上、2月1日の24時に19歳になると考えられるため、実際上2月1日のほとんどを18歳として過ごすこととなります。 このため、特例的に2月2日生まれの方も対象とするようです。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >19歳になる時間が問題です。 ・基準「日」といっている以上、この場合の単位は「日」です。「時刻」ではありません。単位を混在させるので、こういった間違い(?)が起こるのです。「午後12時」の部分は切り捨てるのです。仮にこの解釈が通るのであれば、逆に「65歳以上の高齢者」に昭和19年2月2日生まれの者を含むのはおかしくなります。だって、この人は基準日である平成21年2月1日のほとんどを64歳として過ごすこととなるわけですから、加算対象外にしないと整合性が取れません。

  • saaktu
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回答No.5

というか、年齢に関する法律を議論する以前に、基準とする2月1日での年齢が問題になっているのだから、2月1日生まれは19歳、2月2日生まれは18歳、ということで2月2日以降となっている、という解釈でよいのではないでしょうか??

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。基準日が1月31日なのであればそれでよいのですが、実際は2月1日ですので、平成2年2月2日生まれの者は当日19歳になります。ですので、この場合「18歳以下の子供」とは平成2年2月3日以降に生まれた者のはずですが、報道では「平成2年2月2日以降…」とあったので、なんで?という質問です。

  • jikiten
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

まず、1990/2/2生まれの人は普通に18才です。 おそらく、1990/2/1生まれがなんで?となっているとの解釈ですよね? であれば、おおむね、みなさんの認識でいいのですが正確には… 年齢計算ニ関スル法律(明治三十五年十二月二日法律第五十号)で決まっていますが、前日に年を取るというより、前日が終わる瞬間に年を取ります。 ですので、1990/2/2生まれの人は、2009/2/1の時点では、ほとんど18才なんですが、2/1が終わる時点(つまり、2/2を迎える、寸前、1/∞前の瞬間)に年をとり、19才になるとの感覚でご理解ください。 ですので、この人は、2/1は18才で過ごしているのに、2/2になる寸前の2/1の時点で19才になっちゃってると言うことで感覚的に理解をいただければ。 (いや、満了で加算される、でわかるから、と言う場合はご容赦を。) jhayashiさんの記述の補足的になってしまいましたが、個人的に、この満了をもって年齢が加算される感覚が、本能的に理解に苦しんだ経験があり、くどく書いております。気分を害された場合、ご容赦願います…。私が馬鹿なだけです。 参考までに、上記の年齢計算ニ関スル法律と、年齢のとなえ方に関する法律をつけておきます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M35/M35HO050.html, http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO096.html
gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >ですので、1990/2/2生まれの人は、2009/2/1の時点では、ほとんど18才なんですが、2/1が終わる時点(つまり、2/2を迎える、寸前、1/∞前の瞬間)に年をとり、19才になるとの感覚でご理解ください。 ・違います。「1/∞前の瞬間」なんて哲学的な説明だと混乱します。No.4様が「本能的に理解に苦しんだ」のはこうした「わけのわからない」(失礼!)説明のせいだと思います。19歳になるのは2月1日の午後12時です。単純に「午後12時」です。これは2月2日午前零時と時刻としては完全に同じ瞬間です。同じ瞬間ですが、その属する「日」は違います。ただそれだけです。 ・「理解に苦しんだ」理由は、「時間」は連続しているからです。「時間」を断絶させれば簡単に理解できます。スポーツ選手が「今季限りで引退」という場合、「今季の全日程が終了したら引退」という意味であり、まさか再度自主トレして、キャンプに参加し、オープン戦を経て「来季の開幕戦の日に引退」するわけないですよね? >ですので、この人は、2/1は18才で過ごしているのに、2/2になる寸前の2/1の時点で19才になっちゃってると言うことで感覚的に理解をいただければ。 ・単位を「時刻」としてとらえた場合は、そのとおりです。でも定額給付金の制度における年齢計算の単位は「日」ですよね。「基準日」といっているくらいですから。 ・要するに、19歳になる「時刻」は2月1日午後12時で動きません。あとは、個別の制度における「単位」次第です。「時刻」を単位とした制度なのであれば、午後12時までは18歳です。しかし「日」を単位とした制度なのであれば、時刻(午後12時)の部分を切り捨て、2月1日の最初(午前零時)からその効力は発生します。ただそれだけです。単位の問題です。 ・制度は「日」なのに、計算は「時刻」でする、というのは、単位を混在されているように思います。単位は必ずそろえないといけません。

  • cat101
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

 何人かの回答者が書かれているように、人は「誕生日の前日」に年を取ります。  なぜそうかというと、例えば1月23日に生まれた人は、次の年の1月22日が「365日目、すなわちまる1年たった日」で1月23日は「次の年の1日目」と考えられるからです。 ですからgootarohさんが言われる通り、平成2年2月2日生まれの人は今年の2月1日時点では19才になるので、NHKが間違えてしまったのだと思います。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >人は「誕生日の前日」に年を取ります。なぜそうかというと、例えば1月23日に生まれた人は、次の年の1月22日が「365日目、すなわちまる1年たった日」で1月23日は「次の年の1日目」と考えられるからです。 「満了」について、完璧に正しいご理解だと思います。「満」とは「満たされる」という意味ですから、1年間の最後の日(誕生日の前日)のすべての時間が経過して(満たされて)初めて「満了」です。その「時刻」は午後12時のことですが、その「日」はあくまで「最後の日(前日)」です。法律の規定はこれを踏まえてできているわけで、法律の規定と一般の感覚が異なるわけではありません。 一般の感覚では、加齢は「誕生日当日の午前零時」なのでしょうが、それは、日常生活上、年齢計算に関しては無意識に「時刻」を単位としているだけの話であり、前日24:00と当日00:00は同じ瞬間であることから、何ら問題ないわけです。 例えば、誕生日を明日に控えた人の友人が、その人の部屋に集まって夜中まで起き、午前零時の時報とともに「3、2、1、おめでとう!(拍手)」と祝うのも、DREAMS COME TRUEの名曲「HAPPY HAPPY BIRTHDAY」の「♪午前0時を過ぎたらイチバンに届けよう Happy birthday…♪」という歌詞も、「時刻」を単位としている限り問題ないわけです。 ところが、行政や企業などにおける様々な制度においては「日」を単位とするものもありますので、その場合には注意が必要なんですよね。前日24:00と当日00:00とでは、その時刻の属する「日」は違いますので。なお、すべての施策が「日」を単位としているわけではありません。「時刻」を単位とするものもありますし、中には「月」を単位とするものもあります(退職金や年金など)。よって、「法律上は誕生日の前日に年を取る」というのはほぼ正しいですが(別に「法律上は」と断らなくても、「満了」とはそういう意味なので)、「法律上は【必ず】誕生日の前日の初め(午前零時)から効力が発生する」というのは間違いです。効力の発生時点は「年齢計算ニ関スル法律」ではなく、各個別の法令の規定(どういう「単位」を採用しているのか)に依存するからです。 要は、加齢は誕生日の前日限り(午後12時)ですが、その制度における年齢計算規定の単位が「日」か「時刻」かにより、誕生日前日の扱いが変わる、ということです。 >NHKが間違えてしまったのだと思います。 ・確認してみると、他の報道機関も「平成2年2月2日以降」なんですよね。全社が一斉に間違うことは考えにくいので、総務省自身が間違えているかもしれません。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

リンク先をみますと >来月1日の時点で住民基本台帳に記録されている住所の市区町村を通じて支給されることになります。 と記載があります。つまり 2/1を基準とするわけで 「年齢計算ニ関スル法律」によって 2/1が誕生日の人は 1/31に18歳が終わっていますので2/1時点ですでに19歳と計算されてしまうため 「平成2年2月2日生まれの者は~」となります。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >2/1が誕生日の人は 1/31に18歳が終わっていますので2/1時点ですでに19歳と計算されてしまうため ・加齢は誕生日前日限り(午後12時)ですので、この場合、2/2が誕生日の人は2/1午後12時で19歳ですよね。「基準日」の名のとおり、この場合の単位は「日」ですから、時刻(午後12時)の部分は切り捨てて、19歳になった「日」は2/1であり、基準日現在19歳で加算対象外なのではないのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

法律上の年齢は、誕生日の前日に一つ年を取ることになっていて、起算日の 2月 1日に 18歳になるからです。いるからです。 4月1日生まれの子供が、4月2日生まれの子より 1年早く学校を行くのと同じ理由です。 誕生日当日に一つ年を取ることにすると、2月 29日生まれの人がややこしくなります。

gootaroh
質問者

お礼

「早生まれ」とは、同じ年生まれの中で、学年が1年早い者のことです。もし加齢日(満6歳に達した日)を基準とするならば、逆に1月1日生まれの者を早生まれに含めるのはおかしくなりますよね。なぜなら、この人は12月31日(前年)に満6歳になっているわけですから。ですので、加齢日と誕生日を混同してはいけません。なお、ご回答にあるとおり「加齢は誕生日の前日」ですので、学校教育法第17条第1項でいう「満6歳に達した日の翌日」とは、すなわち「満6歳の誕生日」ということです。前日の翌日は当日ですからね。こうした回りくどい言い方をしているのは、平年にあっては誕生日が存在しない2月29日生まれの者を想定しているからです。(以上、「補足」の続きでした。)

gootaroh
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 >法律上の年齢は、誕生日の前日に一つ年を取ることになっていて ・「満了」の本来の意味からすれば、誕生日前日限り(午後12時)で加齢されるのは当然です。法律の規定はそれを踏まえてのものです。いずれにせよ、平成2年2月2日生まれの者は、平成21年2月1日には19歳ですよね。基準日当日に18歳になる人は平成3年の2月2日生まれの者です。 >4月1日生まれの子供が、4月2日生まれの子より 1年早く学校を行くのと同じ理由です。 ・同じ理由ではありません。4月1日生まれの者が早生まれに含まれるのは、学校教育法の条文が「満6歳の誕生日【以後】の最初の4月1日に小学校に入学」という趣旨の内容だからです。「以後」なので最初の4月1日を含むわけです。ただそれだけであり、「満6歳に達した日」が3月31日だからではありません。

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