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平成23年10月以降の子ども手当支給額について

こんにちは。 平成23年10月以降、3歳未満は一律15,000円の子ども手当が支給 されるということですが、例えば、平成20年11月1日生まれの一人っ子 の場合、支給額が15,000円から10,000円になるのは、平成23年11月分 からということでしょうか。それとも誕生日よく月の12月分からでしょうか。 関連する法律をいくつくみましたが、年齢基準を明確にしている条文を みつけられませんでしたので併せてご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >回答からすると、「3歳以上」、11月1日を持って3歳ということでよろしいのでしょうか? そのとおりです。 >子ども手当に関する法律、規則などできちんとうたっていれば悩まないのですが、深く考え過ぎ ているかもしれませんが、何か根拠があったら 「子ども手当の支給等に関する特別措置法」の第5条に規定されています。 3歳未満という定義について、「3歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過しない子ども)」というようになっています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/h23_sochihou.pdf なので、11月1日に生まれた子は、11月分までは15000円が支給され、翌12月分から10000円に減額されます。

enako
質問者

補足

ma-fujiさん、こんにちは。 度重なるご回答をありがとうございます。 申し訳ございませんがもう少しおつきあい いただけますでしょうか。 以前からこの第5条を読み返してはいるものの、 「月の初日に生まれた子どもについては、 出生の日から3年を経過しない子ども」 の部分が何度読んでも理解できません。 まず、「3年を経過しない」とは、支給対象月 の初日と誕生日を比べているのでしょうか? その場合「3年を超えない」とは、丁度3年目 なので3年を超えないと理解してよろしいでしょうか。 また、15歳に達する日以後の最初の3月31日まで が支給対象ということですので、仮にこの制度が 将来的に続くと無理に仮定した場合、H24.4.2生まれは、 H24.5月分~H39.3月分までを受給でき、H24.4.1 生まれはH24.5月分~H38.3月分となり、その差 一年という金額の差が生じるのは仕方ないので しょうか?引き続きよろしくお願いします。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>平成20年11月1日生まれの一人っ子の場合、支給額が15,000円から10,000円になるのは、平成23年11月分からということでしょうか。それとも誕生日よく月の12月分からでしょうか。 12月分からです。 該当月までは15000円です。 子ども手当は、原因日の翌月からです。 たとえば、生まれた月分はもらえなくて、その翌月分からですし、仮に亡くなった場合でももらえなくなるのはその翌月分からです。

enako
質問者

補足

man-fujiさん、こんにちは。 お礼が遅くなってすみません。 回答からすると、「3歳以上」、11月1日を持って 3歳ということでよろしいのでしょうか? 年齢に関する法律があるせい(?)で、頭が 混乱しております。 子ども手当に関する法律、規則などできちんと うたっていれば悩まないのですが、深く考え過ぎ ているかもしれませんが、何か根拠があったら 教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • riyuhi
  • ベストアンサー率20% (18/90)
回答No.1

三歳未満ですよ?誕生月から下がります。11月産まれなら11月から一万円です。

enako
質問者

補足

riyuhiさん、こんにちは。 早速のお返事ありがとうございます。 私も単純に考えれば11月分と思うのですが、 「年齢計算ニ関スル法律」からすると、 法律上平成23年10月31日をもって3歳になるため、 平成23年11月1日現在は3歳以上となるので、11月分 は10,000円になるのではないかと解釈しました。 そこで、子ども手当に関する法律等の中で年齢に 関する取扱いがうたっていればスッキリすると 思い質問させていただきました。 引き続きご意見いただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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