• ベストアンサー

登記簿謄本を無くしました。

父さんが、二世帯で家を建てようと話してきました。 従来から保有していた土地に建てようと思っているのですが、その土地の登記簿謄本を無くしたとの事です。 どうしたらよいでしょうか? 登記でお世話になった司法書士さんに、再発行してもらうと言う事になるのでしょうか? 手続きや費用について、どなたか教えて下さい!お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

失くしたのは登記簿謄本ではなく、登記済証俗に言う権利書のことでしょう。これならば再発行はして貰えません。 当該の登記所に不動産登記をしている二人の他人に証明をして貰うことになります。いずれにせよ、家を建てたら登記について司法書士に面倒を見てもらうことになるでしょうから、相談されたらいかがでしょう。

sho0622
質問者

お礼

おっしゃるとおりでした。 無くしたのは権利書のことらしいです。 以前お世話になった司法書士さんに連絡取ってみたいとおもいます。

その他の回答 (2)

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

無くされたのは権利証だと思います。 権利証は再発行が出来ませんから司法書士に依頼して 保証書の発行手続きを取るしかありません。 司法書士に依頼して法務局で手続きしてください。

sho0622
質問者

お礼

おっしゃるとおり権利証とのことでした、ありがとうございます。 再発行が無理みたいですので、もう一度作成するしかなさそうです。 費用等がいくらかかるのかが心配ですが、司法書士さんに連絡取ってみようと思います。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >どうしたらよいでしょうか? どうもしなくて結構ですよ。そもそも登記簿謄本(現在は全部事項証明)は法務局でお金(1,000円)さえ払えば誰でも取得できます。 記載内容は土地の広さ、所在、地目、権利関係(所有権、抵当権等)所有者名と登記時の住所ですが、不動産取引の透明性を維持するために誰でも取得できるようになっているのです。(買った後に変な権利が付いていたなんて事を避けるため) 強いてマイナス面を書きますと、お父様の土地の詳細と借金の詳細(土地を担保にしていた場合)が拾った人に分かってしまう事でしょうか。 あまり気分は良くないでしょうが、実害はほとんどありませんので、特別な手続きは必要ありません。 ご参考まで。

sho0622
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方からの指摘通り、父が無くしたのは権利書というものになりそうです。 ですが、謄本について詳しく知ることが出来感謝しています。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 登記簿謄本の取得

    気になる土地があるので登記簿謄本を取り寄せたいのですが,ネットで取り寄せられると出ていました。(司法書士がされているサイト) 暑いので助かります。 他人の土地の登記簿謄本でも簡単にネットで取り寄せても違法にならないのでしょうか?

  • 登記謄本を紛失した事が最近になって気づきました。

    登記謄本を紛失した事が最近になって気づきました。 10年程前に、父が持っていた土地に家を建てました。 その父も高齢で、再発行するなら生きている間にした方が手続きもスムーズだから、早くした方がいい・・・といいます。いずれ、私の土地になるのだから、登記謄本はちゃんとしておいた方がいいとの事です。 それは全く同感なのですが、実際に再発行は出来るのでしょうか? あと、費用はどれ位かかって何処へ問い合わせたらいいのでしょうか? 住宅ローンの関係で、銀行が持っている事も考えられますか? 実際、問い合わせてはみたのですが、「返したと思いますよ・・・」との事です。 どなたか、よろしくお願いします。

  • 登記簿謄本の見方について

    確定申告の際に登記簿謄本を改めて見る機会がありましたので これを機にいくつかお聞きしたく思います。 古屋付きの土地を購入し 古屋を壊して、新築の家を建てた者です。 「建物」の登記簿謄本の「表題部」において 「所有者」の欄に、自分の名と住所に下線(抹消事項であること)示されておりますが、 これはどういった意味合いでしょうか?何か問題がありますか? 「権利部(甲区]」には「所有権保存」欄に、上記名と住所が下線なく記されています。 また「土地」「建物」どちらの登記簿謄本においても 旧住所のまま登記されております。 確か登記時に司法書士の方に旧住所のままでも問題はないようなこと聞きました。 いずれ借換や完済したときなど登記をいじる際に 変更すれば良いようなこと言われた記憶があります。 旧住所のままの登記、またこの解釈で問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 登記書をなくした

    母が土地を売ろうとしてるらしいのですが登記書の保管場所がわからなくなりました 登記書がないと土地をうることができなくなりますか? 再交付などするのですか? またその手続きには時間や費用がかかったり司法書士に頼まなければいけないことですか?

  • 登記簿謄本が紛失

    誰も住んでいない実家の土地と家の登記簿を老父から預かっていたのですが隣接する土地とのトラブルの際持ち出した記憶が最後で、どうしてもみあたりません。 登記簿謄本は絶対再発行できないと聞いています。 ということは絶対今後売れないということですか。 何か打つ手があるでしょうか?

  • 商業登記簿謄本の「目的追加」について

    商業登記簿謄本の「目的追加」について 私の会社でこの度、新規事業を立ち上げる計画があります。 新規事業を行う際には、会社の商業登記簿謄本にその新規事業を「目的」として追加しなければ ならないと思います。 そこで、謄本の「目的追加」は司法書士などの専門家でなければ手続きはできないのでしょうか? 一般の人でもしかるべき役所(法務局?)にいけば手続きはできるのでしょうか? (一般の人でも手続きができるのであれば自社で手続きをしようと考えております。) 自分で手続きができる場合… (1)手続きをする上で必要な書類(準備しなければいけない書類) (2)手続きにかかる費用(登録免許税等) (3)どこに行けば手続きができるのか? などどなたか具体的に教えて頂けますでしょうか。 何卒、宜しくお願い致します。

  • 住宅の登記の方法について教えてください。

    先日、我が家が完成しました。 「県税事務所」というところから「家屋の登記謄本」を提出してください。という文書が我が家に届きました。 ハウスメーカの方に問い合わせたところ、「司法書士の方にお願いすればできると思います。」というお返事でした。 そこで、以下の3点についてどなたか教えていただけないでしょうか? 1 「家屋の登記」とは、何でしょうか? 2 これを自分でするとすれば何と何を準備してどこに行けばよいのでしょうか?費用はどの程度必要なのでしょうか? 3 司法書士の方にお願いすると、どのくらいの費用が必要なのでしょうか?  土地を購入したときは、不動産屋がすべてやってくれたのですが、住宅の場合は自分で手続きを普通らしく、大変困っています。 よろしくお願いいたします。  

  • 登記簿謄本と全部事項証明書は同じものでしょうか。(確定申告)

    登記簿謄本と全部事項証明書は同じものでしょうか。(確定申告) 新築戸建てを購入したため、住宅ローン減税の確定申告を行う予定ですが、提出書類の中の登記簿謄本は全部事項証明書(建物・土地)と同じものと考えていいでしょうか。登記手続きが完了した時に司法書士から書類一覧として全部事項証明書を一緒にもらったのですが、これをそのまま提出していいのか悩んでいます。後で提出したらまずいものだとわかっても取り返しがつかないと思いご相談させて頂きました。法務局で再度発行可能なものであれば、取り合えずこれを確定申告で使用して後で再度法務局で発行してもらおうかと思っています。よろしくお願い致します。

  • 登記について教えてください

    家を新築した時の登記関係について教えてください。 私の今の知識では次のように理解しています。 表示登記は土地家屋調査士、次に保存登記は司法書士。保存登記と同時に抵当権の設定。合っていますか? 教えて頂きたいのは、 1、表示登記にかかる費用、表示登記自体にかかる費用と調査士に払う  手数料は決まっているのですか?建物の大きさなどによって変わる  のですか? 2、保存登記について(内容は1と同じです。) 3、抵当権の設定も司法書士がやってくれるのですか?費用は決まって  いますか? 以上、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 建物滅失登記費用

    近所の司法書士さんに建物の滅失登記を依頼しましたが、請求額が高額の為少し戸惑っています、4~5万円位と思っていましたが、実際には7.5万円もかかりました。 調査費用3.1万、申請手続き2.4万、書類作成1.8万です。 調査費の中で隣地の公図が10筆(1万円)とありこんなに必要か疑問です。(地積測量図も2筆ありこも不明) また、申請業務手続き費用の中に現地調査費1.5万と有るが司法書士さんの家から見える場所(裏の土地)でも確認調査費がこんなに必要なのかこれも疑問です。今回滅失登記だけをお願いしましたが、私の知らない登記分の手続き費用も請求されているようにしか思えません。 司法書士報酬はどうしようもないのはわかっていますが、いつもお世話になっている(相続登記や建物登記関係)のことを考えると、今回に限ってはどうしても納得がいかない、近所過ぎて文句も言えない。私的には納得したいだけですが、専門知識をお持ちの方のご意見をお願いします。