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有給休暇の消化は経営者の許可が必要?
先程「残業手当一切なし?」のタイトルで質問させていただいたmeikaiです。 実はその面接の話には続きがあります。 有給休暇なんですが、入社後半年経過後に11日分貰えるそうです(ここまでは普通)。 でも、この初回の有給休暇は、半年間、使う時には経営者の許可が必要だと言われたんです。 「仕事の段取りもわかっていないうちに、繁忙期に休むのを防ぐためかな?でもそれなら何故、経営者(職場の構成上、全ての仕事の段取りを把握しているとは思えない)? 普通、上司じゃないの? それに普通、社会人だったら繁忙期には休みを取ろうなんて考えないぞ・・・」と思っていたら、 「経営者の許可が必要ですので、病気その他やむを得ない事情以外では有給は使えません」と言われました。 今まで勤めた会社で、有給を取る届けを出した時に上司に「どこ行くの?」とか聞かれたことはありますが、理由がどうであれ「そんな理由じゃ休みはやらん!」と言われたことはないし、聞いたこともないのですが・・・ 有給の消化に経営者の許可が必要な理由って何だと思いますか? (面接の時には残業手当で呆然としてしまって、質問できなかった)
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質問者が選んだベストアンサー
☆基本的に、有給休暇は無条件で与えなければならないものです、どこで何をしようと、有給休暇の請求に理由は一切不要です。 ☆有給休暇をとるについては、その前日までに、上司または経営者の許可承認が必要です。(下記労基法条項抜粋を参照下さい) ☆年次有給休暇・労基法第39条(4)項 使用者は有給休暇を、労働者の請求する時季に与えなければならない、但し請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(私の六法全書は古いので、条項の順序がが変わっているかもしれません。)
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- chiriko2002
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>>本当に、今までどうして逮捕者が出なかったんでしょうね・・・ >>やっぱり訴えると会社が潰れちゃったりする恐れがあるから、従業員の方たちも言えないんでしょうか? 結構告発はあるらしいですよ。でも労働基準監督署の奴らはやる気が無くて、ほとんど何もしてこなかったんです。だって奴らだってサービス残業しているんですから。 本当に建て前と本音の日本はおかしいですよね。
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
思うんですが、労働基準法って、ほとんどの会社が守っていないザル法ですよね。今まで、違反していても労働基準監督署が腰を上げることはほとんどありませんでした。 最近、サービス残業で初めて、労働基準監督署が経営者を逮捕しました。 初めてというのがすごいんですが、これを契機に、どんどん取り締まって欲しいものです。 ただ笑っちゃうのが、役人も部署によってはサービス残業していることですよね。
お礼
本当に、今までどうして逮捕者が出なかったんでしょうね・・・ やっぱり訴えると会社が潰れちゃったりする恐れがあるから、従業員の方たちも言えないんでしょうか? ご回答ありがとうございました。
- PTPCE-GSR
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別の質問でも回答させていただいた者です。 結論として、その会社へは就職しないほうが良いと思います。 その理由を以下に、皆さんとは少し違った視点で申し上げます。 有給休暇の「許可」というのは、もちろん違法です。 でも、現実的には、労働者が有休の時季を指定できるのと表裏して、事業に支障が出る場合には会社がその時季を変更することができます。 つまりは、その会社だけでなく、事実上「許可」と同じなのではないでしょうか。 そして、支障の有無を判断するのは、もちろん直属の上司でしょう。 これは推測ですが、上司が経営者を悪者に仕立てて部下を管理しているのかも知れません。これも、程度の差こそあれ、どの組織にも有る話ですから。 さらに、その上司を弁護するならば、「その他やむを得ない事情」で有休取得を認めるということですから、要は「事前に相談してくれよ。」ということだったのではないでしょうか。 ただ、先の質問にあった残業手当不支給の件と併せて、meikaiさんがその企業に不信感を持ったのは確かでしょう。また、ここで文面からだけで判断している私たちと違って、職場の雰囲気や話してくれた人の態度を肌で感じたのでしょうから、その直感は正しいのかも知れません。 冷静にアドバイスするなら「この不況下ある程度の妥協も必要」と言うところかも知れませんが、これから長い時間を過ごさなければならない職場を選択する話ですので、逆の意味で冷静に考えられたほうが良いと思います。
お礼
>労働者が有休の時季を指定できるのと表裏して、事業に支障が出る場合には会社がその時季を変更することができます。 それは理解していますし、業務に支障が出るような有給休暇の使い方をするような社員の方が問題だと思っています。 >、「その他やむを得ない事情」で有休取得を認めるということですから、要は「事前に相談してくれよ。」ということだったのではないでしょうか。 そういう考え方もありますか・・・(目からウロコ) ただ「許可が必要なので、旅行や遊びなどでは取れません」と言われたので、事前に正直に相談したら「面接の時に言っただろ!」となりそう・・・ ご回答ありがとうございました。
労働基準法第39条の年次有給休暇の規定には、「許可」という文言はありません。 このような会社の姿勢では、他にも色々な問題が出そうですね。 なお、相談先等を労働基準局と記している方もいらっしゃいますが、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部の局なので、そちらに連絡しても、地元の労働基準監督署に相談されるように、回答があると思います。
お礼
労働基準局はよく聞きますが、労働基準監督署は知りませんでした。私は東京じゃないので、監督署のほうですね。 >このような会社の姿勢では、他にも色々な問題が出そうですね はい。面接で得られた情報からコレでは、かなり心配です。 (面接って、雇用者側もそこそこ良い面を見せようとすると思うんですが・・・) ご回答ありがとうございました。
会社側の違反です。 下記のホームページを参照して、なっとくサーチで 「使用者が年休を認めないことはできるのか?」 を検索して下さい。 ※トップページへのリンクをHP作成者が希望したので直接リンクはしていません。 分かりやすくて良いと思います。 つまり、忙しい時期などを除いて、有給休暇を取らせないのは違法です。 また、忙しい時期以外で有給休暇を取ったことにより、解雇することも違法です。 他にもいろいろと載っています。
- 参考URL:
- http://www.hou-nattoku.com/
お礼
URL、勉強になりそうです。 ご回答ありがとうございました。
>「有給が病欠以外の理由で取れないのは、なぜ?」ということです。 取れなくはない、取れない理由はない、が労基法からの答えではないでしょうか。 現場に目を向けた場合、その会社の事情(忙しい、管理ができていない、取らせたくない)で、そう言っているだけ、だと思います。 もちろん、仕事は人間対人間、会社対個人の部分で、杓子定規に理屈を押し出して無理やり使ってトラブルを起こしても、またそれも問題ですが。 これから働かれるようでのでケースは違いますが、私は有給消化と退職金の支払いスパンの相談で、事業所(企業)の存在する地域の所轄の労政事務所、労働総合相談情報センターに、他社例を相談にいって、それを事例としてどう消化したらよいか、会社側と穏やかに話したことがあります。 他社例があると会社も意識し、また労政事務所の後ろに労働基準局があるので、すんなり消化して転職することができました。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- BOB-RooK
- ベストアンサー率24% (63/261)
参考にはならないんでしょうが、私はあと40日有給があります。突然「明日から休暇を消化します」で4月まで休むことは可能でしょうか?No,2の方の通りだとすると、今期中に消化するためにはすぐ休まなければならないから延期も出来ません・・・ん? 新年度になると、積み立て出来ない部分が切り捨てられて、また同じ日数が加算されます。また、残40日です。 臨時出勤の代休も「そのうち暇になったら取っても良いから・・・」って、忙しいから臨出したんじゃない! と、簡単な論理で取れずにいつのまにか残業扱いで処理。いちいち腹立ててるとトヨタみたいにサービス残業の実態まで新聞ネタになるから会社も大変なんでしょうけど、労働者の実態をもっと知って欲しいですよね、偉い人。
補足
#2の方が言われているのは、有給の時期の変更は可能、とのことですよね? だから、明日から40日有給消化、というのは約2ヶ月間休むのですから、当然会社側はその変更(分散)を申し出ることができるのではないでしょうか? 有給が余って結局捨てるパターンはよく聞きますし、自分も前職を辞めたときは20日以上ありました。最後に少しでも使おう、と思って、仕事の引継ぎその他を考慮・上司と相談の上、最後の出勤日から10営業日後に退職日を設定、辞表提出して受理された1週間後、上司から「やっぱり○日(退職日)まで出勤してほしい」と言われました。でもこれは仕方のないことだと考えられます。業務上必要なのですから。 私の質問の主旨は、「有給が病欠以外の理由で取れないのは、なぜ?」ということです。 (例えば、繁忙期に旅行の計画を立てるような社会性のない人のケースは置いておいて、) 有給をとっても差し支えのない時期に、病気で休むのと旅行に行くのに休むのと、経営者にとって何が違うのか?
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
有給休暇は申請すれば、労働者が自由に取れるものです。 しかし、やむを得ない事情で、有給休暇を取る時期を変更する権利は会社にあります。 したがって、許可は不要です。 というのはあくまでも法律上の建前です。←日本の悪いところです。 上場企業を含め、かなりの数の会社の社員が、有給休暇を自由に取れない環境におかれているようです。ですからある程度、妥協することも必要なようです。 ですので、 風邪とか言って、有給を全部ではなくある程度消化したらどうでしょうか?そうやって有給消化している人が多でしょう。 日本特有の本音と建て前で対抗するしかないと思います。
お礼
>上場企業を含め、かなりの数の会社の社員が、有給休暇を自由に取れない環境におかれているようです。ですからある程度、妥協することも必要なようです。 「仕事が忙しいから」「他の人があまり取らないから」という理由は聞いたことがあります。 でも、今回のように「病欠以外はだめ」というのは初めてだったので・・・ 「最初に公言するくらいだから、仮病を防止するために診断書の提出を求めて来るんじゃないか?」と深読みしていましたが・・・ けっこう仮病を使っている人っているんでしょうかね。 (ちなみに私は、風邪なら家で寝て治す!って感じで、滅多に病院へ行かない(というか、下手に病院へ行くと、他の患者から新たな風邪を移されるので嫌)もので、診断書の提出はかなり難しいです) ご回答ありがとうございました。
有給休暇は申請したら必ず受理しなければなりません。雇用側にできることは「時期を変更する」ことのみなんです。有給そのものを却下することは禁じられています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 URL、今後のための勉強に活用させていただきます。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
許可を出すのは「会社」ですから、それが普通の会社では、部門長であるのが、小さな会社なら経営者であっても不思議ではありません。
補足
質問したのは、許可を出す基準です。 あまり忙しくない時期に、病欠以外の有給は認められないのは、何故だと思いますか? と質問をしたつもりでした。
お礼
私が認識していた「有給休暇」は、正にその通りです。 もちろん、前の方が書いておられるように、何となく取れないこともありますが。 まさか理由によって許可が出ないなんて、思いもしませんでした。 それどころか、業務上の関係のみで「どうして休むのか?」と質問されること自体、おかしいですよね。(質問に書いた上司は、そこそこ親しくて世間話もするくらいの間柄だったので、普通の会話として「どこ行くの?」と聞いてきたわけです) ご回答ありがとうございました。