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有給休暇の取扱

現状、風邪や病気などで急に休みを取らなければならない場合 有給休暇をあてがっていたのですが これからは突然の休みに対しては有給休暇を充てることはできないと言われています (急に休んだ場合、他の人に迷惑がかかる及び仕事の段取りが狂うなどより) こうなると精勤手当がなくなることになり、収入がへることになります このような理由で有給休暇の使用ができなくなるというのは問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.9

たまたま人事等で就業規則や各規程等の実務を担当してきた者に過ぎません。 あくまで回答はないと思いアドバイス程度にでもと思い書かせていただきました。 一概に回答というのは出ないと思います。核心は会社の制度の運用面などの問題かと思います。数々の判例などがありますが、会社の慣例によるとことが多いと思い、また給与の減額等は完全月給制や日給月給や会社の規則によるところが極めて多いとお察しいたします。 数社の人事を担当してきましたが、部署により上司の采配次第であとで有給を充当することを考慮したり、規則により有給休暇は当然、数日前に申し出ないと欠勤という規則があればそれを守るのは当然と言えばそれまで、ということも一概には断言はできないのですが事実かと思います。 現状では急な休みでは有給を充当しておられたとのことですが、これも今までの慣例や運用の面での問題であって今後は規則に明示されていることを運用面で忠実に守るというのであれば仕方ない面もあるのではないでしょうか。 法的云々は実際に詳細などがわからない上、根拠がないので何ともいえない面があり、特にサービス業等、人的な欠員で重大な損失が予想されることなど業種によってもその考えや運用面で違いがあるのではないかと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.8

こんにちは。 うちの会社、つい数ヶ月前から当日の休み(病欠など)は「欠勤」扱いとなりました。で、早速先月高熱で休んだ際、しっかり1日分給料が引かれました。有給はもちろん沢山残っている状態で。 社長には不服を申し立てましたが、聞き入れてもらえませんでした。 最近は売上も落ち込んでいるようですので、経費削減と考えれば手っ取り早い話なのかもしれません。ちなみに就業規則には、有給の申請は事前である事が明記されていて、当日の事は何も書いてはありません。なので、欠勤なんだそうです。 この一件で転職を考えるくらいインパクトが強い出来事でした。 体調不良を起こす自分がいけないのですが、生きていればそんなこともあるし、また家族が急に具合悪くなる事もあると思うんです。今の状態では、不安の方が大きくて業務に支障が出るんじゃないかと思っていますので。 ちなみに、違法では無いようです。 では。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.7

質問の文面のみでは問題ありとは言い切れないと思います。 年次有給休暇の取得は前日までに申し出ることが必要です。 ただ、申し訳ありませんが、この法的根拠が見つけることができていないので、ここに示すことができません。 当日の突然の欠勤は、そのまま欠勤扱いが原則です。 これを就業規則等で事後に有給休暇に振り替えることを認めるのは会社の自由裁量です。 こちらは、「東京貯金事務センター事件・東京地裁平5.3.4労判626.56」等に判例があります。 自己防衛としては、調子悪い場合には前日のうちに「明日は有給使って休みます。」と言っておくことでしょう。 これまでダメと言うのであれば法的にはアウトです。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.6

問題ありですよ。 法律的にはね。 だから、会社は飲まざるを得ません。 しかしながら、当日欠勤も問題ありですね。社会人として。 他の方の回答もありましたが、「事前申請」による有給はスマートです。 皆勤が出ないのも致し方ないかと。  会社も、「有給休暇の処理は認めるが事前申請ない場合は、皆勤とみなさない」と言えば法律的にも倫理的にもOKなのに。 皆勤は、ローカルルールですから労基法の出番ではありません。 ただ、これが「前日急に会社関係の飲み会に出席させられた」「残業がひどく、体調維持が大変だった」など、通常の裁量を超えるなら、まあ致し方ないでしょう。 これが、「日曜日遅くまで遊んで、朝起きたら体調が悪かった」だったら、皆勤手当を貰う資格は無いと思うのですが。 ちなみに、私は事前申請していますし、急な用事は後から提出します。 ただ、一応職場の了承も得た上なので、体調不良ならば、少し前から伝えます。 二三日前から伝えて当日欠勤しても、相手も人間ですから、対処可能だと思いますよ。 だるい、腰が痛い、肩が痛い、少し通院したいなど。 一番悪いのは、「突然、急に休んで手当てだけ要求」です。 手当ては会社のローカルルールです。 有給は、他の回答者の方の指摘どおり労基法に抵触します。 この場合、社員規約を改正されれば、何の文句も言えないでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

「労働者が休暇を病気療養のために利用する場合も、 その請求時季が事業の正常な運営を妨げない限り、 使用者はこれを付与しなければならない。」 (昭24.12.26基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)と されています。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.4

労働者が有休が取れるのは当然の権利ですよね。ただ社会人としてよく考えてみて下さい。当日欠勤をされたらどうなりますか?仕事の段取り、他の人に迷惑をかけることを考えれば、有給休暇にするのは考え物ですね。会社側の言い分が正しいと思いますよ。ただ前もって休暇願いを提出して休む分にはいいと思います。当たり前ですよね。

  • vred77
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.3

年次有給休暇は、労働者の希望する時期に休暇をとる事ができ、これを「時季指定権」といいますが、反対に、使用者には休暇の時季を変更できる権利を認める権利があります。これを「時季変更権」といいます。 >(急に休んだ場合、他の人に迷惑がかかる及び仕事の段取りが狂うなどより) 上記の内容は使用者側の権利である「時季変更権」を主張されたケースと思われますが、現実としては今回のような突然の病気などは発生するし、今後はどうすれば良いか前もって使用者側と話し合っておいてはどうでしょうか? 私の会社では、急病などは「代休」や「有給券」OKですが...。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

当然、労働基準法の違反しています。第39条に使用者は、規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。…と記載されています。そのなかの「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、企業の運命を左右するような場合ですので、同僚に迷惑を掛ける及び仕事の段取りが狂う程度では、適用は出来ません。休暇の請求の申し出は、当日電話でも有効です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有給休暇を何の目的に使っても会社は文句は言えません。違法です。

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