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有給休暇

昼夜交代の勤務の会社で仕事をしています。で有給休暇は取れますが(日勤のみ)昼夜勤務の場合、人がいないとかで休みが取れません。長期休暇など取れない状態です。有給休暇は好きなときにとれるはずなんですが、その辺の労働基準法には合法なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

労働基準法違反なのは明らかです。答えるのは簡単ですが、実際にはなかなか難しい問題です。 年次有給休暇は取れないと言うのは許されません(労基法上の罰則も規定されています)。勿論時季変更権などと言うことがありますが、時季を変更するなどと言う気の利いたことは考えにくい感じがします(時季変更権については前の回答を参考にしてください)。 この問題は労働基準法では簡単には解決しないでしょう。私に言わせれば経営の問題です。この会社のトップは経営者失格です。会社を経営する資格など無いと言うことです。もし、労基法を知らずにいるのだけならば時季変更権も含めて前の回答を教えてやれば良いと思います。 なお、どうしても有給休暇を取りたいと言うことなら、「年次有給休暇取得届」(様式任意で可)を事前(少なくとも前日。できれば2,3日から1週間前)に提出して“強行”に休み、結果有給休暇の賃金が欠勤控除されていれば、「賃金不払」となりますので、賃金の支払を請求し、なお支払がなければ所轄の労働基準監督署(長)に「申告」すれば行政指導されます。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

basedou
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

法で規定される権利の行使が阻害されている状態を放置していることによる使用者の重大な過失が認められます。 又、季変更権の行使はしていないものと判断できます。 なぜなら時季変更権は労働者の希望する日に正当な理由があり与えることができない場合、 時季を変更して年次有給休暇を与えなければならないので、 今回のケースですとただ単に有給休暇の取得を拒否していることになり違法です。

basedou
質問者

お礼

会社を訴えます。ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  交代勤務や少人数職場である,解決が難しい問題ですね… ◇「有給休暇」 ・労働基準法では,使用者は,労働者の請求する時季(法では「時期」ではなく「時季」と書かれていますのでそう書かせていただきます)に有給休暇を与えなければならなというのが原則です。 ・ただし,例外的に事業の正常な運営を妨げる場合は,他の時季にこれを与えることができると定められています。これを「有給休暇請求に対する時季変更権」といいます。 (以上,労働基準法第39条第4項) ◇「有給休暇請求に対する時季変更権」 ・しかしながら,「有給休暇請求に対する時季変更権」はとても難しい問題であり,よく揉めるところです。  なぜなら,法律で書かれている「事業の正常な運営を妨げる場合」を拡大解釈している会社も多いからです。 ・本来,会社はこの時季変更権を理由にいつでも有給休暇を拒否できるものではありません。本当に業務に支障をきたすことが客観的,具体的に明らかでないと無理とされています。  例えば,特別な注文が入っていて休まれては注文に応じ切れないとか,労働者全員が同時に有給休暇を請求してきたとかいう場合は業務に支障をきたす場合に該当すると考えられます。 ---------------  以上から, >昼夜交代の勤務の会社で仕事をしています。で有給休暇は取れますが(日勤のみ)昼夜勤務の場合、人がいないとかで休みが取れません。長期休暇など取れない状態です。有給休暇は好きなときにとれるはずなんですが、 ・上記のとおり,会社側には「有給休暇請求に対する時季変更権」がありますから,一概に違法とは言えないですが,恒常的にお書きのような状態が続いているようでしたら法律の趣旨を逸脱しているともいえます。 ・法律で「有給休暇請求に対する時季変更権」が認められるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」であり,あくまでも例外的な措置です。  つまり,恒常的にお書きのような状態が続いているようでしたらもはや「例外」とはいえませんから,会社側は有給休暇が取得できるような勤務体制を確保する義務があるといえると思われます。 >その辺の労働基準法には合法なんでしょうか? ・上記のとおり,一概に違法とは言えませんが,グレーゾーンと言うところですね。

basedou
質問者

お礼

ありがとうございました。グレーゾーンだったら会社に勝てます。組合が強いですから。

  • tnkfh572
  • ベストアンサー率14% (50/354)
回答No.1

基本的にはそうなってますが 会社でのあなたのポジションがどうかと 言う物もありますし、会社の労働人数にも関係しますよね しかし長期の場合は提出する時は、何日前に提出ってありますよね それを行使して認められないのは会社の運営能力がないことですね そういう会社は無理やり休んだ場合の風当たりが強そうですね 残念な会社です^^:

basedou
質問者

お礼

ありがとうございました。天下り会社なんで。運営能力なんてないですから。役所仕事はみなそう。

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