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自己破産の免責について

両親が離婚をすることになり借金をなんとかしないと生活できなくなってしまうので、 住宅ローン以外は連帯保証人がいないため、家を売却し、足りない部分をなんとか借りて一括返済をして、 自己破産をしようと思っているのですが、免責を受けることは可能でしょうか? 他の原因としては姉の専門学校の学費代と、車のローンと生活費です。 当方高2のためあまり詳しく知らないため可能かどうか教えていただけるとありがたいです。 宜しくお願いします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.5

前の質問にも書きましたが、離婚は破産の原因にはなりません。離婚したとしても両親の収入の合算額が減るわけではないはずですし、金融機関(債権者)とご両親(債務者)それぞれとの関係は、離婚したとしても何も変わりませんから。 高校生の方に正確な情報を期待するのも無理があるかとは思いますが、離婚以外に、失業などの収入減の原因があるのでしょうか?もしそうなら、考えるべきはそっちの問題でしょう。 収入に変わりが無く、借金が住宅ローンだけなら、破綻しているわけではないでしょうから破産も民事再生もまず無理でしょう。生活費や学費はそもそも負債ではありませんし、車のローンも、事業用車両でもない限り、処分するか、どうしても必要なら安いものに買い換えれば良いだけです。 なお、前の質問で、ローンが一括返済できなければ家は売れないという回答がありますが、購入者からの協力があれば必ずしも売れないわけではありません。例えば連帯保証人であれば、自分が残債の全部を払わなければならない可能性を考えれば、担保付でも買ってしまったほうが安全という面があるでしょう。ただしその方に資金的な余裕があり、ローンを組んだ金融機関の承諾があることが前提ですが、差し押さえられそうな物件を金持ちの身内に買ってもらって倒産を回避するのはよくあることです。当然その場合、破産などせず、残った負債を返済し続けていくことになります(住宅ローンではなくなるのでローンを組み替えるか、金持ちの身内に立替払いしてもらうことになりますけど)。 破産を決意していながら借金をすることは、すでに回答があるとおり、詐欺とも取られかねないとんでもない行為であり、社会的に許されません。免責はまず受けられないと思います。

tasuketeho
質問者

お礼

結局、父が名を汚したくないということで自己破産はなくなりました。 債務について心配だったんですけど、聞いたところ金融からの借金は知人から借りて返済したとのことですし、他の債務については姉名義だったりするので必要なかったのかもしれません。 お忙しい中ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/746)
回答No.4

繰り返しになりますが、新たな借金だけは止めたほうがいいですよ。 >まぁ足りない場合はやはり金融に借りることになるのでしょうがそれによって免責が100%無理ということになるとも思えませんし。 免責が100%無理とは言いませんが、金融会社は間違いなく免責異議を申し立ててきますよ。異議申し立てを裁判所がどう判断するかは別ですが、面倒なことになるのは間違いありません。 追記になりますが、裁判所によっては、弁護士・司法書士を通さない素人の破産手続申し立てを受け付けていないところもあると聞いています。債権者集会の通知など、確かに専門家でないと無理なことも少なくありません。 「調べてみたけど難しすぎるし、いろいろ怖いことが分かったから」とご両親に言って、弁護士に相談するよう説得されるほかないかと思います。 相談者さんご自身を守るためにどうするか、相談者さんが法律事務所に相談されるのもひとつの方法です。 法律行為はできませんが、「心配で両親が当てにならないので弁護士に相談する」のはありですから。

tasuketeho
質問者

お礼

結局自己破産はしないことになりました。 色々お世話になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/746)
回答No.3

質問者さんは高校生=未成年ですよね? とすると、詳しく知らないため、も何もありません。 未成年者は法律行為に親の許可が必要ですから、質問者さんが独自の決断をすることもできないのです。 厳しい言い方をすると、離婚されるご両親しだいで決まってしまい、質問者さんに選択の余地はありません。 逆に言えば、質問者さんは、破産や免責といった手続きに関わる必要はありません。自己破産をする、というのは、借金をした債務者がする話ですから、親の同意を得た上で質問者さんの名義で借金をした、ということでなければ、破産するのは親であって、質問者さんではありません。 なお、ご両親が勘違いをされているかもしれないので付記しますが、 >家を売却し、足りない部分をなんとか借りて一括返済をして、 >自己破産をしようと思っているのですが、免責を受けることは可能でしょうか? これをやると破産手続きそのものに支障が出かねません。 破産を予定しながら新たに借りた、ことが問題になります(民法424条)。 破産というのは、「借金全部を返すことが難しくなったから、悪いけど残った部分でチャラにしてくれ」という手続きです。ですから、破産手続き直前に貸した人から見れば、「そんなの聞いてない」となりますよね。まして、「返せます」とウソをついて借りてしまうと、免責を得られない可能性が高くなります(破産法252条1項5号)。 借り換えにはこうした危険性があるので、気軽に利用するのではなく、破産をお考えになった時点で専門家に相談してください。

tasuketeho
質問者

お礼

親も自己破産や個人再生などそういったことに疎く、間違った偏見等を持っているため、弁護士に相談もしないで不可能なのに自力で返済していこうとしようとしているので、親に弁護士に相談するよう促すために、こういった合法的な方法があるよと教えるために調べているだけで、もちろん親次第というのはわかっています。 確かに問題になる可能性もありますが、今後次第ですね。 家の価値もまだわかっていませんし。 親戚などに借りようと思います。 参考になりました ご回答ありがとうございました。

  • xyze50
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

借金の残りがどの程度なのかと自宅のローンの残りがわからないので なんともいえませんが、「個人民事再生法」を選択してはいかがで しょうか? 「個人民事再生法」であれば、自宅は手放さずにすみますし。ただ、 ローンは残りますが。また、仮に自己破産をするのであれば、 「借りて返済」をする必要はありませんよ。 むしろ、借りたら自己破産しにくい(できない)と思いますよ。 財産をあるレベルで残したい人のための「個人民事再生」制度なので 一考してみてはいかがでしょうか? 破産を選ばれるのであれば、「一括返済」とかは考えずに弁護士や 法テラスに相談してみるのが一番だと思います。 やきもき考えるよりも、相談してみるのが一番ですよ。 なお、民事再生は「継続した収入があること」が要件となっているので そこも含めて検討されたらと思います。 破産は「なぜに破産に至ったか」が問われます。 破産も再生も「ある基準時間軸」で清算価値を算出しますので 生活保護等の話になるとはあまり思えないです。 (記載されている状況がすくなすぎて判断できかねますが) ただ、高校生が考える内容ではないと思えるのですが・・・・

tasuketeho
質問者

お礼

個人再生も考えて色々調べたのですが、個人再生のメリットは家を守れる点ですが、はっきり言って離婚するので負担になるし必要ないといった結論がすでに両親内ででており、間違いなく売却する事になるので個人再生は意味ないですし、利用できないですからやはり自己破産しかないです。 借りる部分に関しては家の価値もでていませんし、親戚に借りたりすることになると思います。 まぁ足りない場合はやはり金融に借りることになるのでしょうがそれによって免責が100%無理ということになるとも思えませんし。 ご回答ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

A=両親が離婚を申し越し考えてもらう方法は如何でしょう? B=両親の親に住宅ローンの相談される方法 その他  1 共有物件の場合 離婚して出て行く片方にも返済の義務があります。 姉にも働いて資金を出してもらう。 貴方も家計を助ける。  ゴチャゴチャ努力をしても無駄な場合 究極 決断  自己破産と同時に生活保護を受けてください。 何とか両親元に路上生活にならないように気を付けてください。

tasuketeho
質問者

お礼

生活保護に関してはまだなんともいえないのですが、どうしても生活していけないというときにすると思います。 ご回答ありがとうございました。

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