• 締切済み

解雇予告されました。法的には問題なさそうですが補償金とか請求できますか?

昨年末「解雇予告通知」4年勤めた会社からもらいました。法による30日前の予告通知でした。しかし失業保険をもらえるとはいえ、納得ができません。 早速、「解雇理由証明書」を請求しています。たぶん整理解雇らしいのですが条件を満たせるとも思えません。 会社が苦しいのであれば私もそこまでしがみつく気もありません、しかしもう少し時間とか保証とかしてもらえれば問題は無いのですが「保証も時間もない」でした。もちろんそんなリスクを背負った高額な給料をとっていた訳でもありません。 弁護士とかに頼んで解決する道しか無いのでしょうか? また勝ち目はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>弁護士とかに頼んで解決する道しか無いのでしょうか? 整理解雇なら整理解雇の4要件というのが判例であります。この要件を満たしていない解雇は解雇権の乱用として無効です。これは、最高裁の判例ですから、もし裁判になれば勝てます。その前に、公的な機関に斡旋を頼むか、ユニオン等の力を借りるかして会社と交渉しなければなりません。 当面は、会社に解雇は不同意の旨申し入れ、「解雇理由証明書」を催促しましょう。 URLはその4要件です。

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-2.html
msnandy
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえず、公的な機関に「あっせん」について相談したところ、強制力は無く会社が出てこない場合は、「終了」とのことでした。 「お金と時間をかけて裁判に持ち込むしか道はない」ということがわかりました

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

解雇権の濫用として争う事は可能です。 茨城労働局 - 合理性のない解雇は解雇権の濫用にあたり無効 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html > 補償金とか請求できますか? 請求は出来ます。 会社が請求に応じるかどうか、裁判になったとして裁判所が合理的な請求と認めるかどうかは、請求の内容次第かと。 > 弁護士とかに頼んで解決する道しか無いのでしょうか? 自力で交渉、示談、訴訟を行なうなどの道はあります。 > また勝ち目はあるのでしょうか? 自力で裁判で争ったとして、勝っても労力、時間の浪費が大きいです。 弁護士に依頼したとして、費用が割に合わない事が多いです。 -- 比較的少ない労力や時間、費用で解決するための方策としては、 1) 職場の労働組合、組合が無い場合は社外の労働者支援団体へ相談し、会社と話し合いを行い、プレッシャーをかける。 会社が折れて退職金の上積みなどに応じればOK。 2) 会社の管轄の労働基準監督署から行政指導を依頼。 会社が折れればOK。 3) 解雇による具体的な損害を明確化し、内容証明郵便により請求を実施。 会社が請求に応じればOK。 4) 60万円以下の債権としての少額訴訟を実施。 会社が請求、示談に応じればOK。 とか。 差し当たり出来る事としては、 ・解雇の経緯や会社への請求内容、日時、場所などをしっかりと記録 ・労働組合、労働者支援団体へ相談 でしょうか。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > 昨年末「解雇予告通知」4年勤めた会社からもらいました。 使っていない有給休暇があるのなら、全部消化して転職活動に充てるとかはアリです。

msnandy
質問者

お礼

詳しい情報、大変ありがとうございました。 いただいた情報をもとに、相談しています。 選択としては、一番下の「使っていない~」かな?と感じています。 でも、経営戦略のミスを社員の責任にする会社が許せないのです。 しかも年末年始にかけてリストラを実行する経営者が!

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

法律に反していないのならどうすることも出来ません 会社が伊南をしていないのに裁判を起こしても勝ち目はありません 裁判費用の無駄です 30日以上の猶予期間を与えて解雇通告をする 1か月分の賃金を支払って解雇する このどちらかを満たしていれば会社の責任は問えません

msnandy
質問者

お礼

裁判にする場合のポイントは「整理解雇」に対する「不当解雇」です。 「賃金仮払い仮処分」を申し立てるところからスタートする予定です。

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