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給料未払い及び解雇予告手当ての請求

再就職をした会社を1ヶ月で突然解雇されました。1ヶ月分の給料ももらっていません。解雇の理由はまったく会社の都合です。内容証明郵便で給料と解雇予告手当てを請求しました。1週間の期限をきったのですが、振り込みはありませんでした。この先裁判所へ訴えることをかんがえています。調停申し立てと支払い催促申し立てのどちらが確実に払ってもらえるのか迷っています。会社側が異議を申し立てた場合通常の裁判になるとききました。もしそうなったら、弁護士に依頼しないといけなくなります。 でもどちらかに早急に決めなければなりません。調停と支払い催促とどちらがよいでしょうか? 宜しくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.4

No.127638「質問:突然の解雇」で事情は把握しております。 さて、調停か支払い督促かで選択するなら、「支払い督促」ならばこちらで用意した証拠書類だけで簡易裁判所が決定を出してくれますので、こちらがお勧めです。 「裁判所の決定」を受け取ると法律をよく知らない相手は従うのが通常ですが、無視されると裁判になります。弁護士費用を心配されているようですが、訴訟費用も含めて相手に請求できる状況にあると思いますので、事前に弁護士と相談しておくと良いと思います。 でも、労働基準監督署へ訴えるのが、こちらの労力や精神的な負担は一番かからない方法だと思いますが、どうでしょう。

lightgreen
質問者

お礼

前回も的確なアドバイスをいただき有難うございます。労働基準監督署へはもう訴えました。しかし結果はだめでした。基準法に違反しているのは間違いないが、ぜったいに支払えとは立場上いえないそうです。あとは個人的に法的な手続きをするしかないと言われました。 訴訟費用も請求できるとアドバイスにありましたが、弁護士に支払う費用は含まれないと聞きました。あくまで裁判所の費用だけらしいです。どう考えてもこの会社はゆるせません。基準法も監督署もなんのためにあるのかわかりません。当然の権利を主張しているだけなのにこんなに時間と労力をかけないと、支払ってもらえないなんて。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
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回答No.3

調停と支払い催促とどちらがよいでしょうか?> 解雇の予告がいつされたかによって、解雇予告手当の金額は変わってきます。調停にしろ、支払い督促にしろ、相手が異議を述べれば、裁判に移行します。相手が調停の場所に出てこない可能性が強いのですので、支払い督促か小額訴訟に進まれてはどうでしょうか。なお、あなたの場合は通常裁判になっても、簡易裁判所ですので、弁護士の必要性はあまりないでしょう。

参考URL:
http://www.gin.or.jp/users/maedasad/siyou.htm
lightgreen
質問者

お礼

早速のアドバイスを有難うございました。支払い催促申し立てをしようと思います.最悪の場合に通常裁判に移行したら素人でできるでしょうか? 費用を考えると、とても弁護士は頼めません. やれるところまでやってみます。

noname#30727
noname#30727
回答No.2

14日を越えていれば、試用期間でも解雇予告手当は適用されるはずですが、労働基準監督署や弁護士の無料相談などを利用されたほうが良いのではないでしょうか?

noname#1595
noname#1595
回答No.1

一般に就職して3ヶ月ほどは試用期間として働くことになる場合も多く、そういう場合だと、解雇予告手当はもらえないことが多いのです。ですから、どのような契約で就職したのかについても明確にしておかないといけません。また、会社に支払い能力があるかと言ったことなども知っておく必要があります。そして将来裁判になると証拠が重要になってきますから、最初から弁護士などの専門家に相談しておくことがポイントになります。

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