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解雇手当の支払い拒否

5月に予告なく解雇され、3ヶ月弱で会社に未練はないので、解雇予告手当を郵便で請求しました。しかし音沙汰が全く無かった為、労働基準監督署に相談しました。 労基署の職員の方が支払わなくてはいけないと説明したのですが、会社側は、納得できないので払う気はないので、弁護士に相談するので、1ヶ月時間が欲しいと職員の方に答えたそうです。職員の方によると、裁判を起こす方向で準備に1ヶ月いる様子だということでした。 裁判になる場合、それまでの1ヶ月にどのような準備をすればいいでしょうか。弁護士費用は高額というのはよく聞きますので、弁護士費用が解雇手当を上回ってしまわないのか、どこの弁護士事務所に行っていいのかもわかりませんし、何から手をつけていいのか迷っています。 また現在はほかの会社に再就職しているため、平日に出廷となると会社に知られてしまわないか、またこのような状況なので、源泉徴収票も貰うことはできず、今の会社に提出を求められていますが、(前の会社は保険未加入だったため、履歴書には書いていません。)来年にその分を提出することは可能でしょうか。 また、もし裁判で私の訴えが認められたとしても、離婚の養育費を支払わない人が多いと聞きますが、解雇手当でも、払わないまま済ませてしまうということもありえるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

No.1です。 1ヶ月待たなくてもなんの不利益はありません。 弁護士は、お近くの弁護士会に紹介してもらって下さい。 費用に関しては、自由化されていますので弁護士次第です。 (以前の報酬規定をそのまま使っている弁護士も多いです) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html

osa-01
質問者

お礼

ありがとうございました!! すごく参考になりました。 来週の月曜日に連絡をとってみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.3

#2です。 15万円で了解する条件として源泉徴収票をと言うのも1つの手かもしれませんね。 >相談から裁判までにどの位の費用が大まかにかかるのか 費用は請求額により変動します。 >こういう裁判は通常だとどの位の日数がかかるのでしょうか。 いきなり裁判ではなく、最初は相談者の弁護士が内容証明を送ると思います。 金額次第ではこれで会社が折れることもあります。 例えば、裁判による弁護士代の方が相談者の解雇手当より多額になる場合。 >弁護士さんの選び方はどうすればいいでしょう。 弁護士の報酬が自由化され、弁護士費用が問題になると思います。 雇用問題と、費用を考え、共産党系の弁護士事務所に依頼するのはいかがでしょう。 大きな町でしたら、1件はあると思います。

osa-01
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分の無知さを恥じるばかりです・・・。 共産党系、探してみようと思います。 ありがとうございました。

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.2

解雇手当の金額によりますが、弁護士費用の方が高くつくこともあります。 こういうケースの場合、単なる嫌がらせだと思われた方が良いですね。 で、会社が裁判をするにしても1ヶ月も時間がかかりません。 この点からの会社の不親切さを感じます。 会社が裁判をしかけてきた場合、相談者も弁護士に依頼することになるでしょう。 だったら、待っているより、先手を打って、相談者から民事提訴されればどうでしょう。 それなら、解雇手当だけでなく、源泉徴収票の請求もできます。 また、提訴同時に、会社の不動産または動産を仮差し押さえしておけば、支払わないままと言う、相談者の心配もなくなりますよ。

osa-01
質問者

お礼

sen_aobaさん、お返事ありがとうございます。 sen_aobaさんはどのような経験者さんなのか差支えがなかったら知りたいです。 No.1と重複してしまいますが、相談から裁判までにどの位の費用が大まかにかかるのか、嫌がらせで長期化しないのかが心配です。また、こういう裁判は通常だとどの位の日数がかかるのでしょうか。 まずは相談してからではないと何も始まりませんので、 弁護士さんの選び方はどうすればいいでしょう。

osa-01
質問者

補足

少し状況が変わりました。 会社側が15万なら払っていいと申し出てきたそうです。 (その額は特に解雇予告手当ての何分の一ということでなく、会社が15万なら払っての惜しくないという額のようです。) 労基署に源泉徴収票は管轄外といわれましたが、その額(15万)で納得するので、源泉徴収票は必ず送付するように決めることはできないのでしょうか。 やはり、源泉徴収票は裁判を起こさないと貰えないのでしょうか。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

まずは弁護士に相談。\5000/30分~ 委任してしまえば、出廷する必要なし。(本人尋問を除く) 勝訴すれば、強制執行が可能。

osa-01
質問者

お礼

silpheed7さん、お返事ありがとうございます。 労基署には一ヵ月時間を会社がほしいといってましたが、待たずに裁判を起こしても(約束を守らなかったということで)不利にはなりませんか。 また、弁護士はどうやって探せばいいのでしょうか。 通りすがりの事務所に入って法外に費用をとられたりすることはありませんか。相談から勝訴までだいたい費用はどのくらいかかるか知っていたら教えてください。 お礼じゃなく、質問になってしまってすいません。

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