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遺族年金とパート収入。

60才主婦です。遺族年金を貰っています。今、務めていた職場を不景気の為、解雇になりました。年金金額も少ないので、100万以内のパート収入で子供の扶養家族になれますでしょうか?又、今までの様に、健康保険に加入して国民年金を収めた方が良いのでしょうか?国民年金は何歳まで払わなくてはいけないのでしょうか? どんな方法が得なのか周りに聞く人もいないので、ご存じな方、教えて下さい。

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

国民年金は20歳~60歳未満まで義務加入です。でも、受給資格期間の25年(300月)に満たない場合や年金額を増やすために(40年間に満たない人が)60歳以降も納付することができます。 あなたの場合は、社会保険が付いていた職場のような気がしますがどうでしょうか? そうすると、昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれの女性は、60歳から給与に比例した部分年金がもらえます。62歳からは基礎年金に相当する定額部分も含めた厚生年金の満額支給が始まります。 年金の受給資格期間の計算ですが、すべて月数です。 (1)昭和61年4月以前に任意で国民年金保険料を納付していた期間 (2)昭和61年4月以降、サラリーマンの旦那さんに扶養されていた期間 (3)社会保険がある職場で自分が働いていた期間 これらの合計が原則25年(300月)、厚生年金だけの問題では1か月でも、1年でも構いません。 中高齢の経過処置とか、厚生年金独自の経過処置とかいろいろあるのですが、合計25年以上の加入と考えた方が分かりやすいと思います。 ですから、該当するのでしたら、年金受給請求をしてみてください。 あと、遺族年金は非課税で、どんなにもらってもその分には税金はかかりません。 ただ、扶養になると話は別で、遺族年金も収入の一部とみなされます。 60歳以上の場合は、年金も含めて180万円が基準となっています。 働けるなら社会保険(厚生年金・健康保険)がついている方がよいでしょうね。 国民年金では1年間納付していると、年間で約2万円増えます。

mi-san335
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。前向きに頑張って行きたいと思います。

mi-san335
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございました。はい。現在の会社は、社会保険、失業保険が付いています。改めてお聞きしたいのですが、受給資格期間は達しています。遺族年金を貰っていても、自分の部分年金が貰えるのですね。扶養家族になる為には遺族年金プラスで180万以内でないといけないのですね。年齢的にもなかなか再就職で社会保険のある所へ就職が難しく思っています。また、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。ありがとうございました。

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