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離婚調停中・別居半年の夫に女ができたみたいで慰謝料を二人からもらいたいのですが可能でしょうか?

離婚調停中・別居半年の夫に女ができたみたいで慰謝料を二人からもらいたいのですが可能でしょうか? 夫とは、半年ほど前から別居中で離婚調停4回しましたが、子供の親権・養育費等で話がまとまらず未だに決着がついていない状態です。調停を申し込んだのは私で、数回調停を行っても進展せずイライラしていたところ、夫が家に女を連れ込んでいる。二人で家から出てきたのを見かけたと知人から連絡がありました。私は、常々相談をしている友達(女性)に相談し、深夜家にいくことにしました。女の車が駐車場に止まっているのを確認。部屋の電気が消え数十分たった時点で、合い鍵を使い友達と二人で進入。夫と女が抱き合いながら寝込んでいるところをデジカメで証拠写真(夫の顔は写っていますが、女は布団をかぶっていたので頭だけです)をとり、その後二人を起こし話をしました。本人達の話によると、だいぶ前からの知り合いだったようですが、、その女と頻繁に連絡をとりはじめたり、肉体関係になったのは別居後とのことです。 上記の経緯が事実と過程したとして、 次回の調停の際、証拠写真を提出して夫と女から、ガッポリ慰謝料を請求できますか? 又、慰謝料の請求が可能の場合は、請求できる金額はいくらくらいでしょうか? 一回の証拠写真では証拠にはならないでしょうか? 別居後でも夫の不貞行為は認められますか?まさか、逆に私が不法侵入?とかで訴えられたりはしないですよね? 毎日、むかついて寝れません。どなたか法律に詳しい方、またこのような経験のあるかた教えてください。

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noname#77343
noname#77343
回答No.2

結論から申し上げると、さして慰謝料は取れない見込みが強いです。 婚姻生活にある時からその女性との関係があり、結果として別居、離婚に至ったのであればともかくですが、既に別居が開始され、お互いに離婚の意思がはっきりしている状態(子供の養育費などの条件面で折り合っていないだけでお互いに離婚には同意しているんですよね。)で夫がその女性と関係を持ったとしても、それがあなたに大きな損害を与えたとは判断されないと思います。従って慰謝料も大した金額にはならないでしょう。まあ、親権についてあなたの有利な材料くらいにはなるかもしれませんけどね。 今回の証拠の取り方についても穏当性を欠いたところもあり、調停で持ち出す場合にどうなのかなという印象も受けます。この辺は弁護士さんがついているのならばあらかじめ相談した方が良いと思いますよ。 なお、夫が元々ご夫婦で住んでいた家にそのままいるということで良いのでしょうか?別居によりあなたの家財道具等が全て(多少の忘れ物はあったとしても)運び出されていて、あなたがあなたのためにその家に入る理由が失われているのであれば不法侵入が成立する可能性はあります。

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noname#75089
noname#75089
回答No.4

はじめまして。次期大統領のobamasanです。 慰謝料の件につき、皆さんの仰るとおりです 家宅侵入罪になるか、ならないかの件については「明らかに」罪になります。家に入る時は、相手の同意を得てからでないと罪になります また、家から出ていけ、と言われても出ていかない場合、不退去罪になります。 夫婦間だから・・・・・と言えども何やってもいいことにはなりません

  • pmmp
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回答No.3

正直言って、慰謝料の請求は可能ですが、相手に支払う気持ちが無ければ無理です。 裁判となれば、確かに証拠写真を撮影していますが、現在の状態は離婚調停の進行形で、親権と養育費での合意が無い状態ですよね?調停で、基本的には離婚は合意に至っているとすれば、民法での『不法行為』即ち不倫には該当しないと判断されます。 逆に、離婚調停前や別居前からの関係であっても、不倫の慰謝料請求をするには、相談者さんが不倫の事実を証拠で証明しなければなりません。 請求の為に、裁判所に訴える事になりますから、原告は相談者さんになります。原告立証責任、と言う規則があり、写真や証拠や証人で不倫を立証しなければなりません。 立証不可能な状態で、相談者さんが裁判をした場合、逆に慰謝料を請求される結果にもなります。 納得できない気持ちは、よく判りますが、法律的には難しいとしか言えません。一度、弁護士に相談してみて下さい。 同じ事を、弁護士さんにも言われると思います。

  • civillaw
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.1

結論から言うと取れるか取れないか微妙なところだと思います。 浮気による慰謝料を取るためには、判例上「婚姻関係の破綻前」であることが必要とされています。 akkokiさんと旦那さんはすでに別居半年であり、子供の親権・養育費でもめている離婚調停中であるとすれば、お互いに離婚することは別居の時点ないし調停の時点で前提とされていたのではないかとも推測されます。このことからすれば、この時点で「婚姻関係の破綻」があったと認定される可能性もあると思います。 とすれば、別居後に肉体関係を持つようになったというのが事実だとすれば、「婚姻関係の破綻後」のことですから、慰謝料を取ることは出来ないということになります。 他方で、別居前から肉体関係を持っていたりする場合には、事情によりますが慰謝料も取れるでしょう。 この辺りの認定は難しいので調停で証拠写真を提出するとして、そのときに調停委員の方に色々聞いてみるのがよいと思います。

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