• ベストアンサー

社会保険について教えてください。

パートの人で勤務日数・勤務時間が月によって社員の3/4あったりなかったりする場合(3/4ない時でも3/4に近い勤務日数・勤務時間です)、いつから社会保険に加入できるのでしょうか?もしくはいつから加入(取得日は何日にしたらよいか)すべきでしょうか?

  • tkyfr
  • お礼率9% (2/22)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

基本的には、 所定労働日数や所定勤務時間数が示された労働契約書に基づいて、 その適用の可否を判断してゆくことになります。 但し、回答#2にあるように、 必ずしも一律に・強制的に適用する、というわけではなく、 実際の勤務実態に即して、総合的に見てゆく必要があります。 このため、勤務の実態に即して、明らかに加入を要すると判断できれば その時点をもって任意の日に加入する、ということが可能です。 ちなみに、一般には、 パートタイマーやアルバイトの社会保険加入要件を満たせる期間が おおむね連続して3か月続いたときに、社会保険に加入する例が多い と言われています。 しかし、その一方で、事業主負担も発生してしまうことから、 加入要件を満たしているにもかかわらず、 経費節減の観点で社会保険への加入を事業主が忌避する、といった例も 少なくありません。 したがって、ことパートタイマー等の社会保険への加入に際しては、 以上に述べたような現実的な側面も絡んでくることとなります。  

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

所謂「4分の3基準」は実務と通達文に乖離がありますが、今回は別の方の回答を尊重して・・ 先ず、契約時に労働日(出勤日)及び(所定)労働時間を決めている筈ですよね。実際の出勤日・労働時間ではなく、契約による出勤日・(所定)労働時間を基準に考えてください。 次に、下に紹介する通達本文では「おおむね4分の3」と書いてあり、キッカリ「4分の3」とはしていないので、必ずしも4分の3に該当しなくても加入させることが出来ます。 と言うことで[大分説明を端折っていますが]、1番様の回答となります。 【参考】 昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】   事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。   (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。   (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。   (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。

tkyfr
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

加入可能です。会社の扱いにもよりますが・・・・任意の日付でOKです。

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