• 締切済み

社会保険にはいりたいのですがどうしたら?

臨時職員ではたらいています。 <現状> 正社員 8:30~17:15で月曜~金曜(祝日除く) 私    9:00~16:00で月に18日 この現状で社会保険にいれてもらえていません。 来年度どのように働くかを検討しているのですが 時間がこのままでも日数を増やしたら社会保険に加入させてもらえるでしょうか? 臨時職員でも8:30~17:15で月曜~金曜の勤務の方は加入してます。 家庭の事情で勤務時間を変更しがたく日数の変更で対応したいのです。 どうぞ詳しい方教えて下さい。 ※社会保険は、年金と健康保険を考えています。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

推測となりますが、勤め先の考えは次のどちらか。  1 違法である事を知らず、会社側が「4分の3基準」の間違った解釈を適用している。  2 違法であることを承知で、『フルタイム・フル出勤』でない者を加入させていない。 ですので、実務(法律の正しい解釈とは異なる)で答えれば、1番様がおっしゃられておりますように、日数の変更だけでは難しいかもしれません。 では解説を兼ねた法律論。 健康保険法及び厚生年金保険法の条文では、「1日労働時間が◎◎以上の者」とか「平均的な1週間の労働日数や総労働時間が◎◎以上の者」と言う定めは御座いません。  ⇒条文に明確に書かれている『適用除外』や年齢(厚生年金)に該当しない限り   適用事業所で働く者は全員が強制加入。 しかし、これでは週に2~3時間しか働かない方も対象となってしまいます。 そこで、『常用性の有無』と言う概念が適用されるのですが・・・そもそも『常用性』の基準が曖昧。 で、昭和55年に「4分の3基準」と言う内部通達が旧厚生省から出されます。 この基準には「正社員の労働条件と比べて、大凡4分の3以上の者には常用性がある」と書いてあるのですが、法律の解釈方法(大学であれば『法学』と言う一般教養科目で最初の方で習います)では『4分の3に満たない者であっても「加入できない」とは解釈しない』となるのに、巷では『「4分の3基準」に該当しない者は加入できない』『4週間の労働時間数が120時間(或いは、週の労働時間が30時間)未満の者は加入できない』と言う間違った解釈で何10年も通用しております。 翻って、ご質問者様の現在の労働条件を正社員の方と比べてみると  ・1日の労働時間(昼休みが1時間と仮定)   正社員:7時間45分   ご質問者様:6時間[4分の3以上]  ・1週間の労働日数と労働時間(月の平均営業日数を22日と仮定)   正社員:22日   ご質問者様:18日[4分の3以上]  ・1週間の労働時間   正社員:7.75h×22日=170.5時間   ご質問者様:6.0h×18日=108.0時間[60%台なので、4分の3未満] このようになりますから、仮にお勤め先が最初に推測した要因1(4分の3未満は加入させない)としているのであれば、週の平均労働時間数を170.5×0.75≒128時間にする必要が有ると考えます。すると、ご質問者様は1回の出勤で6時間の労働ですから、単純には20時間増やすためには4労働日の増加が必要。 結果、想定した正社員の出勤日数と同じになってしまいますね[1労働日の労働時間は現状のまま]。 一方、仮にお勤め先が最初に推測した要因2(業界内ルールなどを適用)としている居るのであれば、業界内ルール等は第3者には判りませんので、実際に加入なされている臨時職員の方と同じ労働条件になるしか無いと考える次第です。 参考までに、あるサイトで見つけた「4分の3基準」の抜粋を載せます。  ⇒見つけたサイトのURL http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm  【参考】 パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】   事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。   (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。   (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。   (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。

best33
質問者

補足

質問したものです。 間違っていました。 9:15~16:00までの勤務でした。 5時間45分でした。 ますます週の労働時間は減ってしまいます。 しかし『4分の3に満たない者であっても「加入できない」とは解釈しない』というわけではないのですね。 良心的な職場なので相談してみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ですが入れません。 家庭の事情を工夫して >臨時職員でも8:30~17:15で月曜~金曜の勤務の方は加入してます。 の勤務にしたら入れます。 それかどうしても入りたいのなら会社に「全額負担するから入れて!」とお願いしましょう。 通常は「労使折半」で支払ってる分を「私が全部支払う」になります。 給与の3分の2以上(殆ど)が社会保険費で控除されますよ。 税金は払わなくて良いけど・・・生活大丈夫?

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