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社会保険の加入条件と拒否時の対処方法、さかのぼっての支払いは可能か
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- 130万円超え時の地方税支払いについても考慮が必要
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>私は、フリーターなのですが最近130万円を超えると国民健康保険に加入しなければならないことがわかりました。 いえ、この先1年間の収入が130万円を超えると見込まれた時と言うことですから、すでに、どなたかの扶養家族になることはできません。 すぐにあなたを扶養していることになっている方の会社に報告しなければなりません。 >会社は社会保険に加入する必要はありますか??? はい、あります。もちろん、労働保険(雇用保険・労災保険)に入れることも義務です。 >また、加入する必要がある場合、会社がこれを拒否した場合の対処方法と、社会保険をさかのぼって会社に払って貰うことは可能なのか教えてください。 さかのぼることは無理かと思います。従業員はあなただけでしょうか? 皆さんで社会保険事務所・あるいは労働基準監督署で御相談されるのが筋と思いますが・・・。どこまで、強制的に加入させてくれるかは分りません。事実上、そういう会社は多いようですから。 >最後に、もし130万を超えた場合は、地方税も払う必要があるのでしょうか??? 所得税は払っていらっしゃるのでしょうね。 きちんとした会社なら、会社が手続きをして、所得税はもちろん、住民税もきちんと控除されるはずです。 住民税は年収が98万を超えた次の年の6月からかかってきます。 また、年収103万円を超えると、あなたを扶養家族としている方から、あなたを所得税の計算上の扶養家族から抜いてもらう必要もあります。
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- coco1701
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>私は、フリーターなのですが最近130万円を超えると国民健康保険に加入しなければならないことがわかりました ・正確には、今後の12ヶ月間(1年間)の給与見込みが130万を超えるとみなされた場合、現在親御さんの健康保険の扶養から抜けなければ(外れなければ)ならなくなります・・結果として無保険状態になるので国民健康保険の加入が必要になります ・今後の1年間は、1月当りの給与が108333円を超えた時点より、1年間の見込みとして、130万を超えるか超えないかになります ・例、~5月(98000円)OK、6月~110000円(11万×12=132万)ダメ (6月より扶養から外れなければいけなくなります) >住民税はわかりません ・所得税は、会社で年末調整を12月にすると、税額が確定して普通12月の給与で(1月の会社もあります)、過払いなら戻り、不足なら引かれます ・上記で今年度の所得が確定されますので、それを元に来年度の住民税が決まります(退職した翌年も住民税はかかる事になります:1年遅れで徴収です) 徴収は6月度の給与から翌年5月の給与までです(特別徴収:会社で徴収・・所得税と同じ様に) ・住民税は来年の5月までかかりません ・住民税は100万以上の収入があればかかります(所得割:10%) 100万以下でも均等割:4000円はかかります・・この4000円もかからないのが98万と言う事です(98万だと住民税は0円の意味です) (ただし、上記の98万は市町村により96万の所もありますので、市のHP等で課税最低限を確認して下さい)
お礼
>いえ、この先1年間の収入が130万円を超えると見込まれた時と言うこ >とですから、すでに、どなたかの扶養家族になることはできません。 これの、見込まれたときとはどのような時でしょうか??? >所得税は払っていらっしゃるのでしょうね。 >きちんとした会社なら、会社が手続きをして、所得税はもちろん、住>民税もきちんと控除されるはずです。 >住民税は年収が98万を超えた次の年の6月からかかってきます。 所得税は給料から引かれているので払っています。 住民税はわかりません。年収98万とは今年の1月から毎月15万稼いだとすると、六月までの合計が90万ですので、次の7月からかかるということでしょうか??? 回答非常に感謝します。以上の点を除き理解できました。以上に点にも回答いただけましたらありがたいです。よろしくお願いします。