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社会保険につきまして…
知人のことなのですが、彼はこの春大学を卒業し、1日の労働時間7時間(勤務時間は8時間)×週4日、時給1,000円という条件で、アルバイトとして働くことになったそうなのですが、このような条件におきましては、社会保険に加入することになるのでしょうか?。因みに、正社員の方は1日労働時間8時間×週5日ということだそうで、会社からは「週の労働時間30時間以上の場合で、本人の希望があった場合」と言われたそうなので、この条件は満たしていないと思うのですが、お教え下さいませ。
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パートやアルバイトの社会保険の加入基準は、社会保険の適用事業所において、下記の条件を三つとも満たした場合の雇用形態の場合、常時雇用されている者とみなし、社会保険に適用しなければならなくなっています。(強制適用です。) (ア) 1日の所定労働時間が一般の社員のおおむね4分の3以上の場合。 (イ) 1か月の勤務日数が一般の社員のおおむね4分の3以上の場合。 (ウ) 上記二つの条件が2ヶ月以上継続する場合。 となっています。 そのため、どうひいきめに見ても社会保険に加入せざるを得ないようです。 ちなみに、#2の方の理論だと、週1日の7時間労働でも社会保険に適用されなければならなくなってしまいますが、週1日の7時間労働では常時雇用とはみなしませんので、社会保険に適用されません。 それと、#2の方が#3にて「社会保険庁の調査」についておっしゃていますが、さらに補足すると社会保険事務局も適用事業所のうち約15パーセントに対して算定基礎届の提出後に調査するということになっています。(都道府県によってこのあたりは異なるかもしれませんが) ですので、発覚した場合は強制的に働き始めた日から社会保険に加入させられ、その分の保険料も徴収されます。
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- kurikuri_maroon
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#4の方のご指摘どおり、#2では重大な勘違いをしておりました。誠に申し訳ございません。 あらためて調べなおしてみましたところ、#4の方のおっしゃるとおりですね。割と画一的に適用してしまっていますので、なかなかふだん意識しないものです。 加入要件は、3つの条件をすべて満たす場合、ということになりますね。 ご質問を拝見するかぎり、加入せざるを得ないようです。 ご指摘、たいへんありがとうございました。>#4の方
- kurikuri_maroon
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社会保険労務士の間では話題になっているのですが、平成17年4月以降、パートタイマーやアルバイトの社会保険に関する社会保険庁による調査が、かなり厳しくなっています(そういう方針が出されました)。 もし調査された場合、社会保険料をきちんと支払っていなかった場合には、本人・使用者(会社)ともども、社会保険料を最高2年間まで遡って徴収されますので、くれぐれも注意して下さい。
- kurikuri_maroon
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現在、以下の2つの条件にあてはまる場合には、パートタイマーやアルバイトでも健康保険や厚生年金に加入する必要がある、ということになっています(会社側のほうにも加入させる義務がある、ということですね。)。 なお、「双方を満たした場合」ということではなく、「どちらか一方を満たした場合」に加入する必要が発生しますから、注意が必要です。 1.1日または1週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3であること 2.1か月の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること ご質問の場合には、1日の所定労働時間が7時間であることから、上記1に該当してしまっています。 1週の所定労働時間28時間という箇所だけをみると確かに通常の従業員の4分の3未満におさまってはいますが、1日の所定労働時間はとっくに4分の3を超えていますよね。 したがって、社会保険に加入する必要があります。
>社会保険に加入することになるのでしょうか? はい、社会保険庁の基準では、 ・一日の労働時間が正社員の3/4以上 ・一週間の勤務時間が正社員の3/4以上 の両方を満たす場合には社会保険に加入させなさい。 ということです。これに反する場合は法律違反になり、社会保険事務所から指導を受けます。また上記は実態でも判断されます。 本人の希望云々は関係ありません。