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税理士事務所のミスにより追徴を受けた場合
税理士事務所のミスにより追徴を受けた場合には、税理士事務所は訴えられないのでしょうか?以前、顧問先は税理士事務所に税務申告を委託しており、任せているのだから、間違えても裁判にはならず、訴えられても負けない、損害賠償をする必要はないと聞いたのですが本当でしょうか?このようなことに詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
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>「売上げの金額を間違えた場合には、誤った数字を帳簿に記入した顧客の責任です。税理士に落ち度はありません。」 「但し「帳簿付け」まで依頼してる場合は、当然に税理士の不注意ですから、税理士に責任を問えると考えます」 長文でしたから「ただし書き」を、読み飛ばされたのかもしれませんね。 税理士は「帳簿」に基づいて税務申告書を作成することを税務業務とします。 ですから、帳簿付けまで依頼されている場合と、そうでない場合には、責任の有無が大きく違うのです。 帳簿付けを依頼されてる場合は「請求書などと照らし合わせて確認をする義務」があります。 そして一般常識的に帳簿を見た段階で「これは違うのでは」と判断ができる場合、気がつかないなら責任を問われると思います。 例えば、光熱費が月に4万円のところを40万円と記入してあるとかです。 しかし、失礼ながら、顧客が故意に売上を除外したり架空経費を出したりした場合には、それを知るうる余地はありません。 基本的に税理士が責任を問われるのは、税金に対する法令通達などの不知あるいは解釈の誤りによって顧客に損害を与えた場合です。 記述ですが、追徴本税は本来顧客が負担すべき税額です。税理士ミスによる損害賠償額は加算税と延滞税になるでしょう。
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- ok2007
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No.1の者です。 > 他にもいくつかの回答が出ていますが、これらの回答について、どのように思われますか? とのことでしたが、議論が多岐に渡っているようなのでしばらく静観しておりました。議論の方向性が定まりつつあるので、細かな議論には立ち入らず、大枠を追記してみます。 税理士事務所は顧問先から事務を受任した場合、「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」(善管注意義務)を負うことになります(民法644条、656条)。 そして、善管注意義務の及ぶ範囲は、受任内容に留まらず、受任内容に付随し義務的と評価できる業務も含まれます(下記URL参照)。すなわち、受任内容に含まれていないから善管注意義務違反にならない、と簡単に結論づけられるものではありません。 https://www.torikai.gr.jp/memo/baisho/6.html この点、税理士は職業専門家としての高度な注意義務を課せられますから、付随的義務の範囲は一般論として広がります。そのため、例えば受任内容に顧問先の記帳代行ないし記帳内容の確認が含まれていなかったとしても、顧問先における一定程度の記帳ミスや証憑間の不整合などを税理士事務所が看過しないことは付随的義務に含まれ、これを看過したときは善管注意義務違反になりうる、と考える余地は十分にあるでしょう。実際にどう判断されるかは、ケースバイケースであるため「分からない」と答えさせてください。 他方、顧問先が故意に基礎データを歪め又は証憑を隠蔽・偽造していた場合には、原則として税理士事務所が損害賠償義務を負うことはないでしょう。すなわち、税理士事務所が善管注意義務に違反していないか、もしくは同義務違反と顧問先の損害との間に相当因果関係が無いか、又はそのような顧問先が税理士事務所に対して損害賠償請求をするのは信義則違反だといえるからです。 もっとも、税理士事務所(ないし担当税理士)がグルだったときは、顧問先と損害を分け合う形で顧問先に対する損害賠償義務を負うことになるでしょうね。 大枠としては、以上です。
補足
ご回答ありがとうございました。また、お返事が遅くなりまして、申し訳ございません。 >顧問先における一定程度の記帳ミスや証憑間の不整合などを税理士事務所が看過しないことは付随的義務に含まれ やはりそうなのですか。顧問先の記帳ミスを見逃していた場合には、税理士事務所が責任を負うことになるのですか。 税理士の仕事は大変ですね。 また、何か解らないことがありましたら、よろしくお願いいたします。
NO.3です。 「「税理士は顧問先に税務申告を委託されており、任せられているのだから、税理士が間違えても訴えられず、裁判にはならず、損害賠償請求しても支払われない。税理士は損害賠償する必要はない」 という文章が正解かどうかに、私見を述べさせていただきます。 顧客と税理士との間には委任契約がされてます。 その契約は「貴方には、自分が与える経理情報から決算書を作成し、申告書作成提出等をして欲しい。税務調査には立会いをして欲しい」が単純な骨組みでしょう(税務調査立会いはいらない、という場合もあります)。 契約の際、顧客は「税の専門家に任せるのだから間違いない処理をしてくれる」と思うのが当然です。 そして税理士も顧客が提供する資料から善管義務(これは他の回答者が説明済みですね)をもって、決算書を作成し、申告書を作成して本人に代わって提出して、納税指導をし、税務調査には立ち会うわけです。 さて「税理士のミス」というのが、どこでの間違いなのかが問題の焦点になると私は思います。 1 顧客提供情報自体に「不正」があり、気が付かなかった。 2 顧客提供情報のうちに、税理士ならば当然に気が付く誤りがあり、それに気が付かずに決算を組んだために、税務調査で指導をうけた結果、本税・加算税・延滞税を支払うこととなった。 3 顧客提供情報に不正も誤りもなく、申告書の作成時に誤って納税額を過少にしてしまい、本税・加算税・延滞税を支払うこととなった。 (他にも考えられるでしょうが、この3つにしておきます) 1について 本人が「所得を隠蔽する」「費用を架空に計上する」などは、税理士が指導する以前の「倫理」の問題です。 顧客の「生き様」まで税理士が関与することでは、本来ありません。 全く税理士には責任がありません。 但し、税理士がそれを知っていて黙認してたとか、あろうことか「指南」したとなれば話は別です。 「税理士法違反」です。損害賠償は当たり前ですが、指南をそのまま受け入れた顧客の責任も加味される要素はあります(共犯みたいなものだということです)。 2について 「税理士ならば当然に気が付く誤り」とは何かが他の回答様が言われるように問題だと思います。 質問者さんが聞かれてる「売上げの金額を間違えた、費用を多く計上してしまった、あるいは費用として計上していたものが調査で否認されてしまった」を具体例に考えてみたいと思います。 「売上げの金額を間違えた、費用を多く計上してしまった」場合 誤った数字を帳簿に記入した顧客の責任です。税理士に落ち度はありません。但し「帳簿付け」まで依頼してる場合は、当然に税理士の不注意ですから、税理士に責任を問えると考えます。 「費用計上が税務否認された」場合 「費用になるのか、ならないのか」について税理士の意見を聞いていれば税理士の責任でしょう。 仮に「判らないことは聞いて下さい」と税理士に指導されているのに「ま、いいや」と顧客が判断した事ならば、税理士に責任はないと考えます。顧客が勝手に税務判断したことを責任を取らされたのではかないません。 3について 完全に税理士に責任があります。税理士の善管注意義務もなにもないでしょう。 「損害賠償額」について 本税は本来、顧客が負担するべき納税額なのですから、税理士が負担すべき額は加算税と延滞税です。 訴訟上弁護士費用や費やした日数の日当を請求して、それを相手が認めた(又は裁判で支払命令された)場合はそれを請求します。 請求しても支払われない場合は、支払いを命じるための民事訴訟を起こし、裁判所から支払い命令をして貰い(支払命令又は調停されてるなら、改めて訴えなくてもいい)、それでも支払われなければ執行官が財産差押さえなどの強制執行をし換価して配当します。 「請求に応じない場合は、告訴する事も可能」という意見がありますが、損害賠償請求は民事事件ですので「告訴」はできません(告訴は刑事事件告発時の用語、金を払わないのは犯罪ではない)。 「税務調査に立ち会った際の税理士の不手際で追徴された」場合 税理士が税務調査に立会いしてても、してなくても調査によって出るものは出ます。 税理士は調査の際に、顧客に代わって調査官の質問に答えることがありますが、調査官は「質問検査権」に基づいて質問しますので、真実を答えないといけません。これは調査を受けてる顧客も税理士も同様です。 職業会計人である税理士の方が、誤解されない又は解釈的に税負担が軽減される方向に回答ができますので、顧客が変に答えるよりもよいですが、税理士が真実を答えてしまったから追徴されたとしても、故意過失によって損害を与えたわけではなく、法律上の義務で答えただけですので、損害賠償の生じる余地はありません。 但し「あの税理士は、頼りない、やめた」というのは顧客の自由です。
補足
丁寧なご回答ありがとうございました。また、返事が遅れてしまい申し訳ございませんでした。 2について再質問です。 >売上げの金額を間違えた場合には、誤った数字を帳簿に記入した顧客の責任です。税理士に落ち度はありません。 売上の金額を誤って帳簿に記入した顧客の責任ですと、rollanさんは言われますが、税理士事務所は売上の金額が正確かどうか、請求書などと照らし合わせて確認をする義務があるのではないでしょうか? なのに、税理士に落ち度が無いといえるのでしょうか? お忙しいと思いますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
- hinode11
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#4です。 >顧問先が意図的に資料などを隠して売上げをごまかしていた場合・・ その場合は法廷では、「税理士事務所のミス」が「善管注意義務違反」に該当するのかどうかではなく、そもそも「顧問先の売上げ過少計上に気づかなかったこと」が「税理士事務所のミス」に該当するのかどうかが争われることになります。 ケースにも依るでしょうが、一般には、「顧問先が意図的に資料などを隠して売上げをごまかしていた」ということは、顧問先は税務署のみならず税理士事務所をも誤魔化そうとしたと考えるのが妥当です。このような状況では税理士事務所は、裁判で負けることはないでしょう。
補足
ご回答ありがとうございました。また、返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 なるほど、 >顧問先が意図的に資料などを隠して売上げをごまかしていた場合 には、税理士事務所の責任は問われにくいと考えられるわけですね。 しかし、意図も簡単に見破ることができたと、考えられた場合にはどうなのでしょうか? それでも、hinode11さんは税理士事務所は裁判で負けることは無いと考えられますか? お忙しいと思いますが、どうかご回答の程よろしくお願いいたします。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>税理士事務所のミスにより追徴を受けた場合には、税理士事務所は訴えられないのでしょうか? 訴えることは可能です。また実際に訴訟も行われています。 その裏返しとして、税理士は税理士職業賠償責任保険に加入しています。 (税理士も人間ですから、間違いによって依頼者に損失を与える場合もあります) 下記を読めば、何故このような保険が必要であるかが理解できると思います。 税理士職業賠償責任保険 http://www.torikai.gr.jp/memo/baisho/index.html http://www.sasaozeirishi.jp/article/13216668.html >訴えられても負けない、損害賠償をする必要はないと聞いたのですが本当でしょうか? ケースバイケースですから一概には言えません。 税理士に問題があれば損害賠償をする必要があります。 但し、税理士のミスは、具体的にどのようなミスで、どのような損害を受けられ たかが分からないと回答は困難です。 (上記URLを参考にされれば、ある程度は理解できると思われます)
補足
ご回答が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 No.4の方が答えられているように、善管注意義務を怠ったか否かが ポイントのようですね。 税理士職業賠償責任保険に、多くの税理士が加入しているのでしょうね。ということで、やはり、税理士も訴えられて、敗訴することはあるということですね。 ありがとうございました。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
税理士事務所のミスにより追徴税が発生するケースは多岐に亘るとおもいます。 特に措置法の特別償却、税額控除、圧縮記帳などには、必要な会計処理の他、別表、付表、証明書の添付を要件とするものがあり、税理士事務所でこれを失念したために生じた追徴税は、「元々支払うべき本税」とはいえず、「ミスにより余分に取られる税金」といえると思います。 ご質問の趣旨は、こうゆう事例を指しているのでないでしょうか。 税理士事務所向けの損害賠償保険もあると聞いたことがあります。税理士事務所に過失があれば、損害賠償の責任はあるはずです。
補足
ご返事が遅くなって申し訳ございませんでした。 特別償却、税額控除、圧縮記帳などからも追徴課税を受けることがあるのですか。知りませんでした。 私は税理士事務所による単純なミスによって、追徴課税を受けた場合について聞いているのです。例えば、売上げの金額を間違えた、費用を多く計上してしまった、あるいは費用として計上していたものが調査で否認されてしまったなどです。 minosenninさんが他にも思われていることがありましたら、教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
- inspiron15
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基本的に損害賠償といっても、追徴された本税は、解釈の違いであって 「元々支払うべき本税」ということになりますから、損害自体は発生し ません。 ご質問のように明らかに税理士事務所側の単純なミスで、追加的な費用 が発生するのは、延滞税(金)となりますので、請求できるとすればそ の部分となります。
補足
ご回答遅くなりまして申し訳ございませんでした。 なるほど、追徴課税には、本税と延滞税があるのですね。 そして、裁判で税理士を訴えるとしたら、延滞税の部分なんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#1の方と同じ意見です。 >税理士事務所のミスにより追徴を受けた場合には、税理士事務所は訴えられないのでしょうか? 顧問の税理士事務所を告訴することは、状況によっては可能です。 税理士(又は税理士事務所)との顧問契約は、民法上の準委任契約に該当します(民法656条)。準委任契約においては受任者(税理士)は、受任事務の遂行において、善良な管理者の注意義務(民法第400条)を果たせば良く、遂行結果については責任を問われないとの解釈が一般的です。(※請負契約では遂行結果が問われます。) それでは、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)とは何かと言うと、「受任者の職業、地位、能力等において、社会通念上、要求されて当然な注意義務」です。つまり税理士は、顧問先との関係において、税務の専門家としての平均的な注意を尽くす義務があるということです。 顧問税理士が善管注意義務に違反した結果、顧問先が追徴などの不利益を被るという事態が生じた場合は、税理士に損害賠償を請求できるし、請求に応じない場合は、告訴する事も可能です。 この場合、裁判では、被告の税理士(又は税理士事務所)が善管注意義務に違反したか否かが争われることになります。原告の顧問先は、確定申告の代理や税務調査の立会において、税務の専門家として当然払うべき注意を払わなかった為に税務署から追徴を受ける羽目になった事を立証しなければなりません。 質問者が言う「税理士事務所のミス」が、果たして「善管注意義務違反」に該当するのかどうか、そして法廷で、「税理士事務所の善管注意義務違反」を立証できるかどうか、弁護士と相談してみて下さい。弁護士が「勝てる」と判断した場合は税理士事務所は訴えても良いです。 少なくとも、最初から「税理士事務所に任せているのだから、彼らが間違えても・・損害賠償責任を問えない」などと諦める必要はありませんよ。
補足
ご回答ありがとうございました。また、私の返事が遅くなりましたことをお許しくださいませ。 社会通念上、要求されて当然な注意義務を果たしているかどうかが、問題なんですね。 注意義務を果たしていれば、税理士は裁判に勝訴でき、注意義務を果たしていなければ、税理士は敗訴するのですね。 ならば、顧問先が意図的に資料などを隠して売上げをごまかしていた場合に、追徴課税を受けた場合には、税理士は注意義務は果たしていたと考えられ、裁判でも勝訴できるのでしょうね。 お忙しいとは思いますが、ご返事のほうを宜しくお願いいたします。
「顧問先は税理士事務所に税務申告を委託しており、任せているのだから、間違えても裁判にはならず、訴えられても負けない、損害賠償をする必要はない」 の後半「間違えても裁判にはならず、訴えられても負けない、損害賠償をする必要はない」ですが 裁判にならないという意味は「裁判所に相手にされず却下されてしまう」という意味か「裁判では(例えば)国が勝つに決まってるから、裁判にならない」という意味かどちらでしょうか。 「訴えられても負けない」というのは、誰に訴えられて誰が負けないのでしょうか。 損害賠償をする必要はないとは誰が誰に損害賠償する必要がないというのでしょうか。 一つ一つ主語を入れていただきたいと存じます。 最終的には「税理士は損害賠償する必要があるかないか」なのでしょうけど、事務の委任と提訴と勝訴敗訴損害賠償という専門用語に対して誰が誰を訴えてという図式があいまいだとお答えしたくても、できませんのでよろしくお願いします。 参考 ご質問の文章では 顧問先は訴えられても負けない、とも 税理士は訴えられても負けない、とも読めます もしかすると「税理士は顧問先に税務申告を委託されており、任せられているのだから、税理士が間違えても訴えられず、裁判にはならず、損害賠償請求しても支払われない。税理士は損害賠償する必要はない」と聞いた、ということでしょうか? 失礼ながら、補足説明お願いいたします
補足
ご回答遅くなりまして申し訳ございませんでした。 私の質問の文章は、税理士は訴えられても負けない、という風に読んでいただけませんでしょうか。 >「税理士は顧問先に税務申告を委託されており、任せられているのだから、税理士が間違えても訴えられず、裁判にはならず、損害賠償請求しても支払われない。税理士は損害賠償する必要はない」と聞いた、ということでしょうか? そのとおりです。まさにそのように聞いたのです。 お忙しいとは思いますが、ご回答の程宜しくお願いいたします。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
依頼主の代理人として申告しています。あくまで代理人ですから責任の所在は会社です。会社と税理士間の問題は別な次元での問題です。
補足
ご返答遅くなりまして申し訳ございませんでした。 zorroさんは責任は会社のほうにあるとの認識のようですね。 他の方々は会社は税理士を訴えることが出来るといわれておられますが、これらの意見をどのように思われますか? お忙しいとは思いますが、ご回答のほう宜しくお願いいたします。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
おそらくは専門職としての善管注意義務違反となりますから、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能かと思います。 実際にも、税理士のミスを原因として顧問先が追徴を受けた場合に、税理士や税理士事務所が顧問先から訴えられて敗訴した事例がいくつもあります。
補足
ご回答が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。 ok2007さんは善管注意義務違反であり、債務不履行に基づく損害賠償ができるとの考えですね。 他にもいくつかの回答が出ていますが、これらの回答について、どのように思われますか? お忙しいとは思いますが、よかったら意見を聞かせていただけませんでしょうか?宜しくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございました。そして、また返事が遅くなりましたことをお詫びいたします。 帳簿付けを依頼されていないのならば、記帳ミスに気が付かなくとも、税理士は責任を問われないのですね。 顧問先が仮に、4000円のレシートに基づいて、40000円と仕訳を切っていて、税理士のミスで気が付かなかったとしても、責任は問われないのですね。 知りませんでした。そのようなことも税理士の責任になるのかと思っていました。