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飲食店でもないのに・・・。

飲食店でもないのに最近はコーヒーやドリンクをサービスでつけてくれるお店がありますが(美容室など)、厳密にいうと違法になってしまうんですか?? それともお金を取っていないから、サービスの一環だから、飲み物だから・・・などの理由で合法なんでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

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  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

飲食店の営業許可については、食品衛生法 第48条 にあるように、製造・加工をする営業者については食品衛生管理者を置くなどの処置とともに、自治体ごとの審査を受けないといけないようです。 ただ、それ以外(製造・加工以外)にそのままお出しすることについては、そのような許可・審査は無いように見受けられます。(たしかに、買ったものをそのままあげるのに許可が必要になると、自販機で買ったものでも渡せなくなってしまいますよね) 食品衛生法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html 食品衛生法 第四十八条  乳製品、第十条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。 (2~8項略) とはいえ、さすがに清潔ではないものはお渡ししないように定められています。これが守られていれば、常識・公序良俗の範囲で問題ないのでしょう。 食品衛生法 第五条  販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 食品衛生法 第六条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 (以下、一号~四号に『人の健康を損なうおそれがあるもの』の例が羅列されている)

lucky7s
質問者

お礼

なるほど! と言うことは『製造・加工』に含まれていなければ大丈夫と言うことですよね、勉強になりました! ありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>違法になってしまうんですか?? ならないでしょう。 仕事で会社を訪問し応接で面談すれば、どこでもお茶やコーヒーくらいは出します。茶菓子(食べ物)を出すところもあります。 つまりお客さんに飲み物を出すのは当たり前の事です。 美容室などは今までそのような習慣がなかったので、ちょっと違和感を感じてるだけではありませんか。

lucky7s
質問者

お礼

全く仰る通りです。 只、自転車でも飲酒運転になることのように思い違いや黙認されている事だとしたら怖いなと思い質問させていただきました! 回答ありがとうございます!!

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