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飲食店でもないのに
飲食店でもないのに 何年か前から自動車のショールームや住宅展示場などではサービスの一環としてお茶以外でもコーヒーやアイスコーヒー、ジュース、紅茶、など色んな飲み物をサービスしています。 中には焼きソバを出したり、出前を取って無料でお客さんに食べさせている所もありますが、これって法律上は大丈夫なのでしょうか? 無料ならば何を出しても良いという事になりますか? もしそこで食べた物で食あたりとか起こしたらどうなるんだろう?とふと疑問に思い、質問させていただきました。よろしくお願いします<m(__)m>
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質問者が選んだベストアンサー
飲食店が必要なのは「営業許可」なので、無料で提供する場合は問題ありません。 ただし、食あたりなど起こした場合は提供者の責任です。 これは飲食店どころか一般家庭でも同じことです。
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noname#115925
回答No.3
ここで質問してもあなたの一方的な説明だけで、 そのショールームの本当の状況はわかりません。 直に聞いて詳しいことを知った上で質問しましょう。
noname#124369
回答No.2
厳密に言うと、例えば焼きそばをそのショールームで料理をし販売するなら、食品衛生管理者の資格が必要ですが、すでに調理しているモノを「食べる場」として提供するだけなら必要ありません。 ただご質問にある「もし食中毒が出たら」ということですが、その場合には提供した者(ショールームの会社)と調理した者が調べられ、そのどちらかが処罰の対象となります。 ちなみに大手自動車ディーラーで調理し提供しているショールームもありますが、そのようなところは食品衛生管理者をおいています。
- yamato1957
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回答No.1
>無料ならば何を出しても良いという事になりますか? 別に問題はありません。また有料、無料も関係ありません。 食中毒が出たら「製造元」の責任が問われるだけです。