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飲食店などでの「裁判員割引」について
日本の商業では、飲食店・遊戯施設・交通機関など、様々なジャンルで学生割引・クーポン割引・団体割引などの「割引」が行われています。 5月より裁判員制度が始まりますが、裁判員(または裁判員候補者)であることを理由に値引きを行う「裁判員割引」を行うことは、合法的に可能なのでしょうか? (例えば、裁判所所在地にて、遠隔地の裁判員にホテルの値段を割り引いたり、裁判所周辺の食堂で裁判員の飲食代を値引くなどが考えられます。) また、割引を適用する際、裁判員であることを証明する書面を求めることは、違法にならないのでしょうか?
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合法かどうかはわかりませんが、裁判員への割引は困難だと思います。 裁判員が、マスコミなどによる影響をさけるために様々な試みが検討されているようです。たとえば、裁判員が審議を行う会議室の場所を秘密にしたり、一般のトイレと別に裁判員用のトイレを作ったり・・。 裁判所の近くの飲食店が「裁判員割引」を行うと、当然マスコミは裁判員にインタビューをしようとしてその店に詰めかけます。マスコミの影響を受けては困るわけですから、裁判所は裁判員に対してその店には行かないように指示をしたり、食事をすべて弁当にしたり、といった措置を取るだろうと考えられます。 従って、「裁判員割引」を行っても裁判員は全く来ない可能性が高いと思います。 ただし、話題づくりの為に裁判員が来ないことを承知の上で「裁判員割引」を行うことはアリかと思います。 「裁判員割引」を行います、と謳うことにより、マスコミに取り上げられて宣伝効果が生じます。これを利用する目的で、裁判員が全く来ない、従って割引を行うことが一度もない「裁判員割引」をする、というのは、面白いかもしれませんね。
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