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ボッタクリって罪にはならないの?
例えば、スナック(飲食店)、若しくは、クラブ(風俗店)でビール1本、10万で 請求しても特別、法に抵触することは無いのでしょうか? 店内に価格を示す書面なり、掲示がなくても罪にはならないのでしょうか? 請求そのものは違法ではなくても、裁判で争そえば勝訴するってことですか? 法律に詳しい方居られましたら宜しくご指導願います。
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- 藻黒 知恵蔵(@ameru1999)
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- DJ-Potato
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やっぱりむりですね。