• ベストアンサー

ボッタクリって罪にはならないの?

例えば、スナック(飲食店)、若しくは、クラブ(風俗店)でビール1本、10万で 請求しても特別、法に抵触することは無いのでしょうか? 店内に価格を示す書面なり、掲示がなくても罪にはならないのでしょうか? 請求そのものは違法ではなくても、裁判で争そえば勝訴するってことですか? 法律に詳しい方居られましたら宜しくご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

いくつかの自治体では、いわゆる「ぼったくり防止条例」などが制定されています。 東京都の場合ですと、 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012219001.html が該当するハズ。 | (料金等の表示) | 第三条 |  指定性風俗営業等を営む者は、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない。 | 一 当該営業に係る料金~ とか。 > 例えば、スナック(飲食店)、若しくは、クラブ(風俗店)でビール1本、10万で > 請求しても特別、法に抵触することは無いのでしょうか? 一般的には、5千円ポッキリだとか表示して10万円請求すれば詐欺って事になります。 大抵は、そうならないように、分かりにくい説明や小さな表示が行われているケースが多いと思いますが。 > 請求そのものは違法ではなくても、裁判で争そえば勝訴するってことですか? 簡単じゃないとは思いますが…。

kfjbgut
質問者

お礼

やっぱりむりですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%82%8A%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B 民事訴訟を起こせますよ もし不当に高いボッタクリやって言って店長さんに怒鳴られたりすれば脅迫罪などで刑事告訴もできますよ。 先ずは、その場で警察に電話ですね

kfjbgut
質問者

お礼

私の県はこの条例が制定されていませんわ。断念

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

ぼったくる側が法律に詳しく、法に抵触することのないようにぼったくっているので、ぼったくりは法には抵触しません。 価格の提示を義務付けるような条例でもなければ、取り締まることも難しいです。 ビール1本10万円が高いというのはわかりますが、法律で「ビールは1本何円以下で販売しなくてはならない」とか決めることはできませんしね。 席料とビールで4000円です、と言いつつ、カードで払ったら4万円請求されてた、とかなら、詐欺罪です。 「10万円、払うのか払わねぇのか、ぁあ?」って言われたら、恐喝が取れるかもしれません。

kfjbgut
質問者

お礼

やっぱりないですよねー

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • バーでの不当請求

    北九州市のガールズバーに知人を迎えに行き、数分在店しところ、飲食を全くしていないにもかかわらず、セット料金を請求されました。支払う筋合いはないと言ったところ、支払わないのなら警察を呼ぶと言われ、仕方なくその場は支払いに応じました。この店は、風俗営業の許可は得ておらず、飲食店の深夜営業の許可を得ているお店です。スナックのような店員の接待が認められているお店ならば、着席するだけで売買契約が発生し、飲食の有無にかかわらず料金が発生することは理解できますが、飲食店の営業許可しかだしていないバーで飲食もしていないのに飲食代を請求されたことは腑に落ちません。ちなみにこの店は風俗営業の許可を得ず、早朝までスナック同様の営業をしています。法律的な解釈をご教示下さい。また違法であればどこに相談すればよろしいでしょうか。

  • 風俗営業許可とは?

    地元の掲示板「飲み屋スレッド」にて少し混乱してるので教えて下さい。 掲示板に書き込みしてる人達は、飲み屋は風俗ではないと言うのですが、 私がある弁護士さんのサイトを見たら ホストクラブ、クラブ(ダンスなどの)、接待する飲食業は「風俗営業」 ヘルスなどは「性風俗特殊営業」 デリは「無店舗型」 と書いてありました。 飲み屋のママという人が、飲み屋は風俗ではない「飲食業経営許可証」 だけ、風俗と一緒にしないでね。と書いてました。 飲み屋は風俗ではないとみんな書いてますが、飲み屋さんは 風俗営業ではないのでしょうか?

  • 夜の仕事について

    スナックと風俗と飲食業を かけもちして働いています。 スナックは風営法の許可も降りていて、 住民票の控えを提出しました。 風俗は保険証をコピーされました。 ネットに、風俗は警察に登録されると 書いてある記事がありました。 とゆうことは私はスナックと風俗、 両方の書類が警察に行っているとゆうことなのでしょうか? そして、もし情報が警察に行っているならば 全ての仕事の稼いだ金額に対しての 税金を請求されるのでしょうか? それとも昼の普通の仕事の稼いだ金額に対しての 税金の請求なのでしょうか?? わかりにくい文ですみません。 回答を頂けたら嬉しいです。

  • 開示請求できないの?

    私は商品の販売しています。 販売代金を支払わない者に対し、法的措置をしたいのですが注文が飲食店の 名称で個人の住所が解りません。飲食店の場合「飲食店営業許可書」を店内に 掲示するため保険所等に申請手続きをしますので、その際の住所を閲覧したいと 思っています。 氏名は店内の営業許可書に記載されているので解っています。 役所に申し出ると住所は個人情報であり、公益性がないので開示できないと言います。 但し、裁判所等、公的な機関から申し出があれば開示できるとのことです。 よって、提訴する前に裁判所を解して開示請求する方法は無いのでしょうか? 銀行口座などは、催告書という形で請求できると解します。 個人情報には方法が無いのでしょうか? 詳しい方が居られましたら宜しくお願いします。

  • 役所が提示する書面について!

    私(A)から保険所さんに以来をして、ある個人宅(B)に指導に入って頂きました。 記録はあります。その記録を開示してほしいと言ったんですが、Bの名前は 消すといいます。 これっておかしくないですか?個人情報だとしてもおかしくないですか? 先ず、Bを消して開示された書面が確かにAが以来して指導に入った事案の 書面かどうかの整合性がとれません。 仮に役所が怠慢で指導に入るのを忘れていたとします。 裁判で怠慢の発覚を恐れて指導に入っていないのに、入ったように 見せかけるためにでっち上げの書面を開示したとします。 しかし、Bの表示がなくAだけの表示ならそんなことも可能に なります。 当事者はAとBでありますから、Aには消すことなく全てを開示 する責任は無いのでしょうか?なければでっちあげの書面も作成できます。 それに役所は裁判で証人に立った場合は全てをお話すると言っています。 裁判所でも傍聴人がいるわけですから、そこで喋ったら個人情報に抵触では ないのでしょうか? 書面で個人情報に抵触するなら、裁判所で喋っても抵触しませんかね。 書面の信憑性を確保するためにもAからの請求においては、Bを消すこと なく表示しないと何ら、証拠の書面になりません。 Bを消した書面の開示はおかしくないでしょうか? 詳しい方居られませんでしょうか?

  • 民亊裁判における相手方の不法行為に関して

     1、本人訴訟して、一審勝訴したのですが、控訴審で逆転敗訴しました。そして確定しました。 しかし相手方は、偽証していたことが、他の裁判上の記録から明らかになったり、利害関係者に「偽造」書面ではないが騙して「確約書」に署名捺印させらたり(中身が事実と違う確約書に署名捺印を利害関係者がさせらたという意味では「捏造」書面を作成して裁判所に提出)、その他沢山の偽造書面を作成して裁判所に提出しておりました。  2、再審請求はともかくとして、まず、当方は、相手方の上記のような不法行為に対して、慰謝料として、損害賠償請求できるでしょうか?  3、前審裁判は敗訴確定していても、記録上、証拠上相手方の不法行為が客観的に記録上明らかであれば、当方は、訴訟当事者であったのですから、前審裁判の敗訴確定とは関係なく、其の点を立証すれば、慰謝料として、損害賠償請求できると思うのですが?  4、相手方は、前審で裁判は確定している、又、前審では偽証、偽造、捏造無効な書面について、なにも援用されていない、そして判決は確定しているという主張に対して、前記3の当方の主張が立証されれば、勝訴するでしょうか? 5、前審判決の既判力は、当方の新たな訴訟において、相手方の不法行為に対する慰謝料としての損害賠償請求ですから、別件となり、問題ないと思うのですが????

  • 飲食店などでの「裁判員割引」について

    日本の商業では、飲食店・遊戯施設・交通機関など、様々なジャンルで学生割引・クーポン割引・団体割引などの「割引」が行われています。 5月より裁判員制度が始まりますが、裁判員(または裁判員候補者)であることを理由に値引きを行う「裁判員割引」を行うことは、合法的に可能なのでしょうか? (例えば、裁判所所在地にて、遠隔地の裁判員にホテルの値段を割り引いたり、裁判所周辺の食堂で裁判員の飲食代を値引くなどが考えられます。) また、割引を適用する際、裁判員であることを証明する書面を求めることは、違法にならないのでしょうか?

  • 不純異性交遊について

    カラオケ店の室内でイチャイチャしてたら不純異性交遊を理由に退店させられました。 店員曰く、「通常は警察に通報する」との事だったのですが、倫理的に問題があるのはわかるのですが、違法行為となるのでしょうか? 18歳同士でしたので淫行条例に抵触してもいません。 また、罰金として2,000円支払ったのですが、飲食持込料の名目でした。 店内の案内板にも飲食の持ち込みに対する規定はあったのですが、不純異性交遊に対する規定はありませんでした。 この罰金は正当な罰金になるのでしょうか? 少し気になりましたので質問いたします。 よろしくお願いいたします。

  • 心俚留保の判決に納得できないです。

    文章がおかしいと言わないでください。 弁護士にこんなの出せばなるから自分でできる通り、一審は勝訴してひっくりかえることはないと言われていたのが二審で心俚留保で敗訴しました。 夫と女の裁判の利害関係人になるために、夫の書いた念書が但し書になりました。 私が本気でないと判っていたからと言うことです。 金額が3000万はおかしい、払えないと判っていた、私に払ったら利益がないと言われてむかつきました。 女と私の立場が同じなんです。 私は請求件の放棄をして、女にお金を払うことの慰謝料の相場があるのかと思います。 弁護士に私が入れば3000万が200万になるから 私は勝ったとか言われてました。 それで3000万にしました。 裁判官にこんなことはない、どうしていいか判らないと頭を下げられたのを終らせることが相場かあるか。 私が判っていたなら、裁判官と弁護士も判っていました。 それを判っていて、念書と委任状を書いて交換しました。 裁判官が無効な書面と判っていて、交換して委任状は有効で受理したらいけないと思います その時に弁護士に基本的に有効な書面と確認しました。 判っていたなら、どうなりますか? 私は裁判官と弁護士に請求しますか? できるとは思ってないけど、したら判っていないと言われて負けること。 但し書にしたら、裁判官と弁護士は法律違反をしたことになります。 私が判っていたという判断がおかしいです。 上告しましたが、弁護士はいません。 一審の判決が正しいです。 どうしていいかわからないです。

  • 控訴棄却後について

    私は、売掛代金返還等請求事件の原告として地裁で勝訴しましたが、 控訴されていた被控訴人です。 しかし、同控訴の棄却判決が出て14日経ちました。 この件について、私は、裁判所から、申請すれば何か証明書のようなものが貰えるのでしょうか。 たとえば、[判決確定証明書]とか[債権確定証明書]といった書面です。 宜しくお願い申しあげます。