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英文契約書 日本語訳
契約書において下記のような条文があります。 Cancellation under this clause shall be without prejudice to any claim the Sellers may otherwise have on the Buyers under this contract. この条文において次のような質問があります。 1.この文章に含まれる"may"は、推量と「することができる」という権利のどちらになるのでしょう? 2."the Sellers may otherwise have"は直前の"any claim"(いかなる請求権)を修飾していると思っていますが間違いないでしょうか? 3.2.の考えが正しい場合、any claim the Sellers may otherwise haveはどのように訳されるのでしょうか?otherwiseの指す意味がいまいちよくわかりません。 お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いします。
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1.2. 法律文でのmayの意味合いは permission/authorization, possibilityで、前者の場合が多いですが、後者の意味合いの一例がこれになるかと。ここでは単純未来の意味合いの「かもしれない」といったニュアンスです。が、訳出するときには「かもしれない」とはせず、単に「・・・時に発生している」というような書き方を通常しています。claim は発生するかどうかわからない(発生するかもしれないし、発生しないかもしれない)ので may を入れているわけです。 そうですね、the Sellers may have any claim とany claim にかかってます。 Buyer may place orders with Seller for such Products as in its discretion it may require from time to time. において、前者のmay は permission/authorization (・・・することができる、とか、権利を有する、とかに訳出)で、後者のはpossibilityで今回のと同じ意味合い。 3.結論から言うと、このotherwise はあってもなくてもOKです。 法律文における otherwise の使い方は三つほどあります。 一つは、If the production of the Products is discontinued by A for business reasons or otherwise, .... のような場合で differently のような意味合い。 二つ目は、Unless otherwise agreed, ... のような使い方で separately のような意味合い。 三つ目は、今回のような「契約規定をそのまま自動的にあてはめれば」といったような感じで、法律文に独特な伝統ある?使い方で、なくても問題ないし、訳出する必要がない、ものです。 Hope this helps.
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- d-y
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1. 推量というよりは、可能性をあらわす表現と見る方が良いと思います。 「~かもしれない」のような意味でしょう。 2. 間違いありません。 3. ここでのotherwiseは「もしそうでなかったら」の意味です。 この手のotherwiseが具体的に何を意味するかは、前後の文脈を見る必要があります。 ご質問の文章の場合は claim the Sellers may otherwise have on the Buyers under this contract =claim the Sellers may have on the Buyers under this contract if there were not cancellation under this claus 「もし本条による解約がなかった場合に売主が買主に対して有する可能性がある請求権」 ということになります。
お礼
早速のご回答大変ありがとうございました。 お蔭様でかなりすっきりと読めるようになりました。 そうですね。「推量」というよりは「可能性」と書くべきでした。 また機会がありましたらどうぞよろしくお願いします。
お礼
今回、初質問でした。快く教えていただいてありがとうございました。 専門的にこういった英文契約書を読むような勉強をしたわけではありませんが、たまに仕事で読まざるを得なくなり苦労しています。 しかし、このようにご回答いただけて大変参考になりました。