源泉徴収について困ってます!

このQ&Aのポイント
  • 今年2008年2月海外から帰って来て、バイトを掛け持ちし、知り合いからお金を借りて生活していました。
  • 嘘の履歴書を書いてしまい、前の会社の源泉徴収を出すことになりましたが、連絡するのが嫌です。
  • バイト先や友達から源泉をもらう必要があり、一箇所からでも問題は起こる可能性があります。困っています。
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源泉徴収について困ってます!

私は今年2008年2月海外から帰って来て、少しの間ダラダラとバイトを4~5個掛け持ちしたり辞めたり、友達の店でちょっと手伝って、お小遣いもらったり、貯金を崩したり、知り合いからお金もらったりして秋まで生活してました。 ですが、9月から きちんと仕事を始めようと思って ちょっと嘘の履歴書を書いてしまい だいぶ前に辞めた会社に長くいたけど辞めて今回の会社に入ったという感じになってます。 ですが、12月になり源泉徴収の紙が来て、前の職場の源泉徴収を出来たらもらってください。 と言われました。 でも源泉をキチンと出してそうな、仕事はしてないし、変な感じで辞めたとこが多いので連絡するのが嫌ですし… ちょっとしか働いてないようなバイト先の何箇所からも源泉をもらうことができるのか… よく分からないのですが、絶対全部のバイト先や友達からも源泉をらわないと まずいものなんでしょうか? せめて、一箇所からとかでもなんとかなるんでしょうか? でも…嘘がばれますよね? それってクビになっちゃうんでしょうか? かなり困ってます。 良いアイデア教えてください。 よろしくお願いします。

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  • abichan
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回答No.1

少々回答にデリケートな事案ですね。 >絶対全部のバイト先や友達からも源泉をらわないとまずいものなんでしょうか? 原則そのようになります。 原則と申し上げたのは、「源泉徴収義務者」となる事業主のもとで働いていた場合にその事業主から当該年(2008年)の源泉徴収票を発行して頂くことになります。従って、友達への何かの手伝いによる謝礼金(アルバイト代)は当該友人が「源泉徴収義務者」とはならない限り源泉徴収票がなくても問題ありません。通常は次のようなことは無いと思いますが、当該謝礼金より所得税が控除(差し引かれる)ことがあったのであれば源泉徴収票を請求しましょう(友人が当該控除した所得税を納税してるかはここではあえて触れません)。 【源泉徴収義務者】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 今回、現在お勤めの会社で『年末調整』を行うために2008年の1月以降今まで他社で給与所得があった分につき、源泉徴収票が必要となっているのです。『年末調整』は当該年(2008年)の最終給与(普通は12月給与ですね)を支給する会社で、1月から12月まで毎月の給与計算で概算の所得税を控除(差し引かれる)しているものを確定清算(過不足の清算)する業務です。因みに、毎月の所得税は当該月の給与が12ケ月続くと仮定し所得税計算してます。しかしながら残業代とかで毎月給与額は可変しますよね。その総額(年額)を確定し税金(所得税)の確定清算(過不足の清算)を行ってます。 【年末調整】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm 〉ちょっと嘘の履歴書を書いてしまい だいぶ前に辞めた会社に長くいたけど辞めて今回の会社に入ったという感じになってます。 〉でも…嘘がばれますよね? 〉それってクビになっちゃうんでしょうか? おわかりの通り当然、嘘の履歴書はまずいです。 場合によっては、懲戒解雇となることもあります。 嘘の履歴書で入社できているとしても薄氷を踏む思いの日々が続きます。 法的なことに少々触れておきます。 経歴詐称・学歴詐称等による入社後における懲戒等はその軽重及び企業側の採用基準等事例毎に種々の判例があります。 少々乱暴を承知で申し上げると「経歴詐称」は「重大な内容でなければ解雇事由とならない」となります。ここで問題となるのは「重大な内容」とは何かです。経歴詐称が懲戒解雇事由とされるには、労働力の評価、選択、位置づけを誤らせ、企業秩序侵害の可能性をもつ、重大な内容のものでなければならないとなりますが、これでもまだ抽象的です。法的には前述のようになりますが、道義的に会社・部署で非常に肩身の狭いことになり居づらくなるでしょう。 因みに、「学歴詐称」について多くの判例は、最終学歴を高く詐称する場合も低く詐称する場合も、労働力の評価、選択、位置づけに直接にかかわる重大な経歴として判断し、当然に懲戒解雇事由にあたるとしています。また、企業側で求人時に「学歴不問」としていた場合には、使用者に学歴如何についての関心がないので、原則として真実告知義務違反を問われることはないでしょう。 「年令詐称」も準ずるでしょう。しかしながら入社10年以上経って年令が、労働力の評価、選択、位置づけにおいて企業に誤らせているとはすでに言い難いと思います。但し、年令をベースとした年令給が存在する場合は問題となるでしょう。 懲戒の対象となるのは、重大な経歴の詐称であり、これは通常の使用者が正しい認識を有していたならば雇用契約を締結しなかったであろう経歴を意味します。 具体的には学歴・職歴・犯罪歴などがこれにあたります。 この点、大学入学の事実は存在せず、警察官としての経歴も1年5ヶ月程度しかないにもかかわらず、大学中退後警察官として9年間勤務していたと経歴を詐称したケースにつき、懲戒解雇を有効とした例があります(東京地裁判決昭和60年10月7日)。 また、同業のタクシー会社に勤務し、その会社を懲戒解雇されたことを秘匿してタクシー会社に入社したケースにつき、懲戒解雇を有効とした例もあります(名古屋高裁判決昭和51年12月23日)。 これに対し、強盗や窃盗などの前科を秘匿して入社したタクシー運転手につき、既に刑の消滅した前科(刑法第34条の2)であることを理由に、懲戒解雇を無効としたケースもあります(仙台地裁判決昭和60年9月19日)。 〉良いアイデア教えてください。 (1) 2008年1月から今まで頂いた給与所得は源泉徴収票を用意する。但し、相手が『源泉徴収義務者』でなければその必要はありません。例えば先にお話の出ている友人からの謝礼金には源泉徴収票は必要ないです。 (2) 現在、会社に提出している履歴書の内容にて源泉徴収票を用意する。但し、仮に2008年1月以降給与の出ていない会社名を履歴書へ記載してある場合は履歴書への虚偽記載につき所属上長または人事部門へ要相談です。   

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm,http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm

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