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雇用契約で、退社する14日前までに申し出ないで辞める場合は反則金が発生する可能性はありますか?
とあるアルバイトの雇用契約書に、退社する14日前までに申し出ないで辞める場合には、給料の30日分にあたる金額を請求する場合があると書いてあり、その契約書にサインと印鑑を押したのですが、法的な執行力はあるのでしょうか? 法律に詳しい方、何卒お力をお貸しください! 宜しくお願いします。
- iseppe10
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法(賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ということで、その部分は無効です。 14日未満で退社し、実際に生じた損害が限度です。
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- zorro
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民法上14日前とされています。事情にもよりますが拘束力は持っています。
補足
法的な拘束力について調べてみたのですが、素人にはなんともピンときません。 要するに、執行する力があるという事でしょうか?
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お礼
ありがとうございます! ということは、実際に損害を出した上で14日未満に退社した場合という事になるんでしょうか?