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子の引渡し審判と保全処分

タイトルの通り審判と保全処分の申立人です。 審判を申し立ててから2ヶ月が経ちました。 申し立てから10日後、双方家裁に呼び出され審問し、その後調査官の調査が行なわれ相手方、私の順番で家庭訪問もありました。 しかし未だに審判期日の連絡がありません 調査官との面接時に保全処分は何時頃決まるのかと尋ねた所、審判と保全処分が同時になる場合もあるし、分かりませんとの事でした。 そこで質問ですが 1 保全処分とは審判の結果が出るまでに時間が掛かる事からその前に仮の引渡しをさせるという制度ですよね?それなのに本審と同時に  言い渡されるなんて有りえるのでしょうか?その場合は保全処分は  認容されないとの判断でしょうか? 2 仮に保全処分が却下となった場合、本審でも却下になる可能性のほうが高いでしょうか? 3 保全処分には執行力があるという事ですが、保全処分は認められず本審だけ認められた場合、執行力はありますか? 4 こんなに時間の掛かるものなのでしょうか? ちなみに事件本人は0歳児です 保全処分の必要性を陳述書や調査官に伝えてきました。 ただじっと結果を待たなければならない事は頭では分かっています 保全処分は迅速に対応して頂けるのかと思っていましたが時間が掛かり不安が日々押寄せてきておかしくなりそうです どうかご回答宜しくお願い致します

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>故、子の引渡の保全処分の制度があるのでしょうか? >私が調べた所、「民事保全法等の規定に基づき強制執行をすることもできる(家事審判法15条3項)」とあります。 家事審判法15条3項と云う条項はないです。 15条か、15条の3となりますが、子の引渡の保全処分は除外されています。 可能なのは金銭の支払いか、物の引渡だけです。 「人」は「物」ではないので、民事保全法や家事審判法では対象外です。

puneuma
質問者

お礼

有難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

保全処分と云うのは「今すぐして下さい。」と云うことでしよう。 今回は、子の引渡を審判を待たづして引き渡せ、と云うようですが、 仮に、それが認められても、強制的に引き渡すことはできないことになっています。 つまり、人の引渡の強制執行はできないことになっているので、 今回の場合は、保全の対象とならないです。 ですから、審判を待つ以外にないのです。 その審判の結果でも引き渡してもらえないならば、子の引渡の強制執行は、できないので、お金に代わる請求となるのです。

puneuma
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >人の引渡の強制執行はできないことになっているので今回の場合は、保全の対象とならないです では何故、子の引渡の保全処分の制度があるのでしょうか? 私が調べた所、「民事保全法等の規定に基づき強制執行をすることもできる(家事審判法15条3項)」とあります。 審判や保全で相手が任意に引渡さない場合は強制執行で履行勧告や履行命令を出し、それでも従わないなら人身保護を申立てますよね そして保全処分には告知によって効力が生じ執行力があるので相手が抗告しても強制執行が可能であるとなっています。 3地方裁判所の2年間のデーターでは、25件の申立のうち、執行完了が18件、執行不要・取り下げが7件と強制執行の実績があります。 審判を待つ意外にはない・・ 審判の結果でも任意でなければ子供は返してもらえないという事でしょうか。。

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