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子の引渡し請求の保全処分

子の引渡しの審判前の保全処分を申し立てています。 先月1回審理があり、夫、妻ともに双方の言い分をいいました。 その後、調査官より調査があり、さらに2回目の審理の日程を決めました。 よく保全処分の場合は、保全の必要性がないと判断された場合は簡単に棄却、却下されると聞きましたが、私の場合のように調査もあり、2回目の審理も行われるということは、保全の可能性が高いと判断して良いのでしょうか? ご存知の方、または経験者の方、ぜひ教えてくださいませ。お願い致します。

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回答No.1

お子さんの年齢はおいくつでしょうか。 また、現在お子さんを監護しているのは、ご主人ですか? 詳しい事情が判りませんので、私の経験を書きますね。 私の場合は子どもが小学生であり、特に緊急性のある身の危険が認められないとの理由で、保全処分は審判の初日に棄却されました。 子が乳幼児の場合や、緊急性が認められれば即保全処分が認められるそうです。

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