婚姻費用審判前保全処分について

このQ&Aのポイント
  • 婚姻費用審判前保全処分についての詳細をお伝えします。
  • 別居中で審判を申立てた場合、給料明細が必要となります。
  • 審判では突発的な医療費は容認されないことがあります。
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婚姻費用《審判》前保全処分を認容される事項について

婚姻費用《審判》前保全処分を認容される事項について 別居中です。調停をせず審判を申立しました。 1回目の審判が行われましたが、直近の給料明細が必要との理由により 証拠不十分の理由により、次回の審判へ期日が変更になりました。 毎月の生活費+高額医療費(近々に手術を予定しています) を申立ました。 審判では高額医療費は認容されないとの 審判官の判断でした。毎月の生活費に含まれる医療費は容認されるが、 突発的な医療費はなぜ容認されないのでしょうか。 具体的な理由をご回答いただければ幸いです。 法律の専門性が高い方にお答えいただきたくお願いいたします。 (大変申し訳ありませんが当方は請謁ながら 日々勉強させていただいております。 善意でお答えいただくのは有り難いこととは存じますが より深い知識を現状求めているものであり 見解は求めておりません。 どうぞご理解くださいませ。 誹謗中傷・意見・コメントはお控えいただきますようお願いいたします。)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

夫婦の問題は調停前置きの筈なのでいきなり審判はないでしょう。

enokigaoka
質問者

お礼

いきなり審判は事情により出来るんですよ。 お調べください。

その他の回答 (1)

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.2

> 毎月の生活費に含まれる医療費は容認されるが、 > 突発的な医療費はなぜ容認されないのでしょうか。 > > 具体的な理由をご回答いただければ幸いです。 あなたの前回の質問時にも申しましたが・・・。 「突発的な医療費は容認しない」という実務の取り扱いがあるからでしょう。 そのことを、前回の質問時の別回答者が述べている、ということです。 それが結論なのであり、その理由がなぜかといわれたら、 「それが世間の常識として裁判実務は感じているから」 というだけの話だと思いますよ。 もしかして、裁判例などを示されないと納得できないので、 そういう資料が欲しいということなのでしょうか? それなら、有料の判例検索サービスがありますので、 そことご契約為されることで解決する話だと思います。

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