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労働審判法に関してと

労働審判法は、1、平成18年4月1日施行されましたが、その運用実態はどうでしょうか?2、短期間に労使双方が折れ合い解決しているのでしょうか?3、民事裁判のように双方は法的に拘束されるのでしょうか?仮執行宣言がついたりしてですが。4、労働審判を申立と同時に、労働者の仮払いとか地位保全の仮処分は可能なのでしょうか?5、民事事件の調停と同じようなもので、双方には、なんの拘束力もないのでしょうか? 以上の点、お知恵のある方ご専門の方からの知恵を借りたいのですが。 因み、地労委による、仲裁裁定は、双方がその裁定に拘束されると考えているのですが、間違っていないでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>1、平成18年4月1日施行されましたが、その運用実態はどうでしょうか? 全国で年間1000件以上は処理されているようです。 >2、短期間に労使双方が折れ合い解決しているのでしょうか? そのようです。全体の8割ほどは訴訟までいかずに解決となるようです。 >3、民事裁判のように双方は法的に拘束されるのでしょうか? そうです。法的拘束力があります。なので当然にして執行可能です。 >仮執行宣言がついたりしてですが。 いえ、異議申し立てが出来るので仮執行宣言はつきません。 確定してからになります。 >4、労働審判を申立と同時に、労働者の仮払いとか地位保全の仮処分は可能なのでしょうか? これは出来ません。そのためそれが必要なケースでは訴訟の方がよいということがあります。 >5、民事事件の調停と同じようなもので、双方には、なんの拘束力もないのでしょうか? 民事調停でも調停が成立すれば調停調書が作られ、それは債務名義になりますので、強制執行が可能ですから法的拘束力を持ちますよ。 労働審判でも同じです。 >地労委による、仲裁裁定は、双方がその裁定に拘束される いえ、強制執行などの法的効力はありません。

4219hidepon
質問者

お礼

有難うございました。

4219hidepon
質問者

補足

大変、貴重な情報有難う御座いました。ところで、 >仮執行宣言がついたりしてですが。 「いえ、異議申し立てが出来るので仮執行宣言はつきません。 確定してからになります。」ということは、審判が下されても、1、経営者側が異議を出せば、通常の訴訟のように裁判所管轄の地裁に行くと言う事でよろしいのでしょうか? もしくは、高裁での判断ですか?2、どちらにしても、経営者に異議が出されれば、法的な拘束力はなにもないということになりますか?3、下された審判は、通常の裁判での、一応の判断基準、参考基準なようなものと解していいのでしょうか?お手数ですが、再度ご意見頂ければ、大変ありがたいのですが。

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