- ベストアンサー
離婚
ご質問いたします。 結婚1年10ヶ月でお互いの性格の不一致と両親との同居の問題で、離婚を検討しています。妻は半月ほど前に実家に戻り、別居中です。 子供はいません。私の年収は400万程で、妻にどれ位の慰謝料を支払わなくてはいけないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>お互いの性格の不一致と両親との同居の問題で、離婚を検討しています 今時性格の不一致(?)こんな言い回し無いですよ。会わないで当然と言う概念です、初めから会わないものでスタートです。(変) 親の同居は結婚前から出る課題です(なんでこの段階で出る話これも変) これで離婚?はっきり書いてどの家でも抱える課題で離婚? >妻は半月ほど前に実家に戻り、別居中です。 別の思いで実家に戻るとは、自立出来ない親離れ出来ていない?親依存型ですか・・・・ >子供はいません。私の年収は400万程で、妻にどれ位の慰謝料を支払わなくてはいけないのでしょうか? 自分から出て行ったと思いますけど、何故慰謝料なの?もっと話合いをしなさいよ、子どもの結婚ごっこの延長にしか見えませんけど・・・・ 離婚早すぎます、もっと喧嘩して論争して自分の価値観を双方出すべきです、論争する事はとても大切な事です。 何故逃げるかです?
その他の回答 (2)
- rtgzwt
- ベストアンサー率46% (40/86)
夫婦、どちらかに結婚生活を壊した原因がある場合にのみ、 被害者側が相手に請求する慰謝料などが発生します。 夫婦の同意の協議離婚ならば、慰謝料などは支払う必要はありません。 結婚している間に、夫婦共同で購入した物や財産、 また共同名義のローンや借金などについて、 どういう風に分けるか?だけは、決める必要がありますが、 それ以外は、書類の手続きだけで、金銭的なやり取りはありません。 下のリンク先に解説されてますので、ご参考にどうぞ。
- raijin22
- ベストアンサー率17% (11/62)
はじめまして まず、分かっていただきたいのは、離婚=慰謝料ではないということです。婚姻を破綻させた原因を作ったほうが、相手にたいしお詫びの意味をこめて支払うもので、特別にどちらかに責任のない協議離婚の場合、慰謝料は発生しません。ただし、婚姻期間中に作った財産(預金、不動産など)は二人で二分割しなくてはいけません。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。