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現場作業が主である会社の取締役の労働保険について

これから会社を始めようかと思っています。 私が代表取締役ということで一緒に始めるメンバーとは話がまとまっていますが、代表取締役は労働保険に入れないとわかりました。 私は当分の間(約5年)は現場に出て仕事(空調関係のメンテナンス)を行うと思います。 雇用保険のほうは未加入でいいと考えているのですが(よくない場合は教えてください。) 労働保険のほうが少し心配です。(労災時) そこでお聞きしたいのですが このまま未加入でいいのでしょうか? それとも他に(私の妻など)を代表取締役にし私は社員扱いにしたほうがよいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

法人の代表者は事業主に該当しますから、そもそも労災保険にも雇用保険にも加入することが出来ません。したがって、未加入で構いません。 また、ageteko033さんが取締役の地位を有しない場合であっても、事業主と同居する親族については、原則としていずれも加入できません。同居の奥様を代表取締役とすること等をご検討の際には、ご注意ください。 参考URL: http://homepage2.nifty.com/mae-sr/nenkou/roudousya.htm http://www.tokan.or.jp/kousei/hoken/roudou.htm

ageteko033
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考URLの2番目を見たとこと4-(4)で労働保険は加入出来ることはわかったのですが 私の知りたかったのは実際に未加入で事故等が起きた時などの不都合が知りたかったのです。 とりあえず入れることはわかりましたので解決しました。 みなさんありがとうございました。 説明がヘタですみませんでした。 また、よろしくおねがいします。

ageteko033
質問者

補足

参考URL2番目の4-(4)です。 打ちミスです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務執行権がなければ役員でも加入可能です。平取締役にしたらどうですか? http://www.akan-sci.com/keiei/roumu/roudou/roudouhoken.htm

ageteko033
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考のURLからだいたいのことはわかるのですが実際に未加入のトキに事故などがあった時の不都合な点などが知りたいのですが全く問題ないのでしょうか? 私は現場で仕事をおこないます。 NO.2の方が言ってますが妻ではダメなようなのでなんらかの策を講じてでも社員扱いにして加入したほうがよいのか その辺が知りたいのです。 説明がヘタですみません。

ageteko033
質問者

補足

NO.2のok2007さんの回答で答えがでました。 どうもありがとうございました。

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