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社員旅行が、決算日をまたぐ場合

 10月31日が決算日で、社員旅行が10月31日~11月1日という日程の場合、当期中に出発しているので、旅費は全額経費として計上できるのでしょうか?  それとも、1日分は、前払費用ということになるのでしょうか?

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  • ZVH01371
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回答No.3

前払費用とは (1)一定の契約に基づき継続して (2)役務の提供を受ける契約を締結し (3)いまだ提供されていない役務に対して (4)すでに対価の支払いが完了しているもの をいいます。 本件の社員旅行なのですが、旅行会社から毎期のように継続して役務の提供を受ける性質のものですか?違いますね。もし旅行代金を10月31日に全額支払われており、旅行の日程が未消化の部分がある場合それは単なる前払金です。よく商品の仕入れに際し先に支払いをした場合にも前払金が使われることがありますが、こちらは前渡金として区別されるのが一般的です。 法人税法上損金算入が認められる資産性の前払い金は上記の継続的役務提供契約に基づくものに限られますので、本件の旅行代金のうち11月分に関しては「(営業外)前払金」となります。

7oku7oku
質問者

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その他の回答 (3)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

> 10月31日が決算日で、社員旅行が10月31日~11月1日という日程の場合、 >当期中に出発しているので、旅費は全額経費として計上できるのでしょうか? 会計  原則的には、当期の費用は当期、来期の費用は来期に計上することになります。  この場合は、当期分は費用として計上し翌期分は前払費用等、御社の会計基準  に従った勘定で計上して下さい。  但し、御社の費用計上の方針が出発日起算で費用を計上する原則であり、且つ  本件が金額的に重要でなければ10月31日の属する期に全額費用計上しても問題  ありません。 税務  10月31日の費用、11月1日の費用が厳密に区分されているのであれば、該当  する費用を該当する日の属する期に計上します。帰着日でなければ精算でき  ない旅行商品であれば11月1日の属する期で費用計上する事になります。 http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa28.html  ※本件が税務上のお問い合わせか、会計上のお問い合わせかが分かりません   でしたので、併記しております。 尚、税務に関する問題の場合は、税理士や税務署へお問い合わせになります 事をお奨めいたします。

7oku7oku
質問者

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

厳密に言えば前払費用です。 ただし、前払費用(を含む経過勘定)には1年基準があります。 これは、支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った年度ですべて経費処理することを認めるものです。 従いまして、支払日に経費処理しても問題はありません。

7oku7oku
質問者

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1日分は、前払費用になります。

7oku7oku
質問者

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