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乙欄の方の年末調整

従業員で2ヶ所で仕事をしていて、こちらが第2の職場になる方がいます。 (乙欄) そこで、年末調整の際の扶養控除申告書や所得税源泉徴収簿・保険料控除申告書 などに記入してもらう必要はありますか? また、あるとしたら「生命保険の払込明細書」の添付はどうなるのですか? わからなくて困っています。よろしくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.2

所得税法では、年末調整に関するルールを定めています。 ルール(1) 会社員は会社に扶養控除等申告書を提出しなければなりません。同時に二社以上の会社に勤務する人は、一社にだけしか提出できません。 ルール(2) 会社は、扶養控除等申告書を提出した社員については年末調整を行わなければなりません(中途退職した社員を除く)。 その際に、その年に中途入社した社員で前会社に扶養控除等申告書を提出した者については、前会社の給与を含めて年末調整しなければなりません。(前会社の源泉徴収票が必要になります) 以上から分かるように、会社は、乙欄の社員(扶養控除等申告書を提出しない社員)については年末調整する必要はありません。従って保険料控除申告書に記入してもらう必要はありません。 なお参考までに書きますと、所得税源泉徴収簿は社員が書く書類ではなく、会社の経理担当者(あなた)が書く書類ですよ。間違えないで下さいね。 ^_^;

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>従業員で2ヶ所で仕事をしていて、こちらが第2の職場になる方… それはあなたの会社で年末調整すべきではありません。 2社以上から給与を得ている人は、本業のみで年末調整を受けた後、自分で確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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