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逮捕された友人への手紙

詳細なことは書けませんが、私の友人が警察に逮捕されてしまいました。その友人とはずっと連絡を取り合っていませんでしたが、逮捕されたことを知って驚きました。それで、その友人に手紙を書きたいと思ってるのですが、どうすればよいのでしょうか?担当の警察署宛に出せば届けてくれるものなのでしょうか?こういったことについてご存知の方がいらっしゃいましたら教えては頂けないでしょうか? ※その友人の逮捕からはまだ2週間も経っていませんので何かの処分が下ってはいないと思うのですが。

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noname#85678
noname#85678
回答No.1

原則、逮捕から起訴までは留置所、起訴後は拘置所に拘留されます。 拘留の通知が本人の家族宛に届いていますので、 家族に問い合わせれば、所在はわかります。 家族以外でも面会と手紙の差し入れはできます。 ただしいろいろ制限がありますので、 詳細は、管轄警察署・拘置所に問い合わせてください。

その他の回答 (1)

noname#151730
noname#151730
回答No.2

基本的に、逮捕から10日間(最大で20日間。起訴後は拘置所)は警察署内の拘留ですので、刑事課に持っていけば渡してもらえます。ただし、拘置所内での再逮捕、取り調べに対して拒否、黙秘をすると外部連絡(手紙、差し入れ)は絶たれます。逮捕容疑にもよりますが、手紙などは、刑務官より検閲を受けます。事件に関する内容は刑が確定するまで友人には渡りません。 急なことでなければ、初公判の罪状認否まで待たれてはいかがですか。 このころになると、面会も許可されやすくなります。不起訴で釈放される可能性もありますし、初犯で懲役3年未満なら執行猶予もあります。

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