• 締切済み

昔の贈与について

故Aから故Bへ昭和30年ごろ土地の贈与がありましたが、 その登記手続をしないまま今に至ります。 口頭での贈与だったので、何の書類もありません。 今は当事者ABとも亡くなっており、その相続の相続という感じになって 大勢の人が相続人となっています。 今のうちに相続人間でちゃんとしておこうという話になりました。 そこで質問です。 1そもそも、今の相続人から、亡くなった人同士の当時の贈与による  登記手続が可能なのか 2今その登記をすると、贈与税はどうなるのか 3相続も発生しているが、相続税の問題はどうなるのか   よろしくお願いします。

  • ont
  • お礼率77% (34/44)

みんなの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

法定申告期限より7年間過ぎているので、「贈与された事実(登記)」が伴わない場合には税務上否認される可能性があります。 当事者全員の同意が得られるのなら、最終の相続人同士での贈与にしては如何ですか、当時に遡って、贈与税を納めるとなると、納税には時効がありませんから、本税と延滞税も加算され土地の時価を上回りかねません。 贈与税は、贈与した側に納税義務があり、多人数で相続した土地をそれぞれが、一人に贈与すれば、1人当たり110万円までは、無税ですから、贈与税の軽減に繋がります。

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