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高額医療の還付金について

手術入院で1ヶ月ほど入院します。 次の事が知りたいのでどなたか詳しい方教えてください。 1: 国民健康保険で高額医療の還付は受けられますか? 2: 入院費用は約40万くらいだそうですが、給与所得が500万弱 の場合どのくらい還付されますか? 3: 月の中旬から入院するので、1ヶ月の入院だと月をまたぐようになりますが、還付金に差がでますか? 4: 手術する病院と、術後のリハビリの病院を変えますが、それも還付に影響がありますか? 5: なるべく自己負担をへらしたいのですが、どうすればよろしいで   しょうか?  とても不安で困っています。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohana6480
  • ベストアンサー率49% (94/190)
回答No.3

もうひとつ、還付の可能性を… 今年の医療費の領収書のごうけいが10万以上であれば(科は何でもOK。すべての合算です。)来年の確定申告に提出すればさらに還付がありますよ。 これは年末調整してても可能です。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(1) 受けられます。 (2) 高額療養費制度で計算される自己負担額の上限は、ある月(1日~末日)で、 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1% となります。 3割負担が40万円の場合だと、医療費は133万円となりますから、90,730円が自己負担の上限となります。 ただし、医療費には、差額ベッド代などは含まれません。 (3) 上記の計算したとおりです。 月を跨いだ場合、例えば、100万円と33万円だった場合、 87,430円+80,730円=168,160円となります。 医療費の自己負担が10万円を超える場合、超えた分は、所得から引くことができます。 確定申告が必要です。 例えば、自己負担が168,000円とすれば、68,000円を所得から引けます。 所得が500万円ならば、税率は20%なので、 68,000の20%、13,600円。 それに住民税の10%の6,800円。 合計で、20,400円の税金が戻ってきます。 (4) リハビリの費用も医療費に加算できます。 計算方法は、上記の通りです。

hidereesei
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございました。 高額療養費制度は入院前に書類提出が必要になるのですよね。また、入院するなら月をまたがない方が負担が少なくなるということなんですね!よろしければ、また回答していただくと嬉しいです。 仕事上年末年始を利用して入院するようになるので、それは避けられそうにありませんが、 よい回答が聞けて本当に参考になりました。 ありがとうございました。

noname#72514
noname#72514
回答No.1

まだ入院前なら 加入している保険事務所(国民健康保険なら市役所とか…)に 『限度額適用認定証』を発行してもらってください。 それを入院時に病院で提示すると 「高額療養費の限度額(普通の年収のかたなら¥84000くらいです)」以上の請求はされません。 ※保険が効く分とかいろいろあるので実際は15万程度の請求は来るし 実費で負担する分は戻りませんが。 月をまたいでも 手術をした月が ¥84000以上、次の月も入院だけで¥84000以上になれば 両方とも 高額療養費に引っかかります。 術後のリハビリも 同じ病気の治療ということで申請することも可能(らしい)です。 「限度額適用認定証」を申請するついでに、窓口で他に何か申請して楽になりそうかどうか確認してみてください。 (健康保険証と印鑑くらいはもって行ってくださいね)

hidereesei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あまりにも無知すぎて恥ずかしいです。 とにかく、入院日が決定したら、役所に行って色々と訪ねてみます。 ありがとうございました。

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