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扶養と扶養控除と健康保険
標題の通りです。 以前、健保の件で質問させていただき回答をいただき、そこでまた疑問が出てきたので、ご質問をさせていただきたいのですが・・・ 今、扶養になっていますが個人事業主になれば・・・ 収入が38万を越えれば扶養から外れると聞きました。 しかし、これは扶養控除のことで扶養のことではないのでしょうか? 103万円は給与所得の時で、個人事業主は38万円と、同僚の知り合いの税理士さんから言われました。 また、個人事業主で申告する場合は、最初にちゃんとしておかないと大変だから税理士を入れるようにとも、言われました。 そんなに個人事業主は大変なものなのでしょうか? 開業して何年かは赤字だと思うので、扶養にしておきたいと思うのです。 ですが、38万を越えたらすぐに!扶養を外すように!と言われました。 そうすると、今年はOK来年はダメで、再来年はOKと言うことになれば、大変だと思うのですが・・・ 扶養と扶養控除と健康保険のことを知りたいと思います。 ごちゃまぜになっていて整理できていません。 社会保険と、税務と別物ですが、扶養にしておきたい場合の考え方を教えていただけたらと、思います。 どうぞよろしくお願いします。
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >収入が38万を越えれば扶養から外れると聞きました。 しかし、これは扶養控除のことで扶養のことではないのでしょうか? 「税金の扶養」と「健康保険の扶養」がごっちゃになっていますね。 前回回答したように収入ではなく所得金額(あるいは単に所得とも言う)が38万以下です。 そしてこれは「税金の扶養」です。 >103万円は給与所得の時で、個人事業主は38万円と、同僚の知り合いの税理士さんから言われました。 103万と言うのは収入でと言うことです。 収入が103万であれば所得では経費に当たる給与所得控除が65万なので 収入-経費=所得金額 103万-65万=38万 となるのでやはり所得では38万になります。 >また、個人事業主で申告する場合は、最初にちゃんとしておかないと大変だから税理士を入れるようにとも、言われました。 それは多分に営業的な意味が含まれているでしょうね。 >ですが、38万を越えたらすぐに!扶養を外すように!と言われました。 それは「税金の扶養」です。 >そうすると、今年はOK来年はダメで、再来年はOKと言うことになれば、大変だと思うのですが・・・ いえ別に大変ではありません、「税金の扶養」ならば年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」あるいは「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を上記のように書いて出すだけですから。 >扶養と扶養控除と健康保険のことを知りたいと思います。 そうではなく「税金の扶養」、「健康保険の扶養」、「会社の扶養手当」の三つを考えればよいのです。 >ごちゃまぜになっていて整理できていません。 社会保険と、税務と別物ですが、扶養にしておきたい場合の考え方を教えていただけたらと、思います。 上記の「税金の扶養」、「健康保険の扶養」、「会社の扶養手当」についてよく読んでください。
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- mukaiyama
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>扶養は会社から扶養手当が出ているからです… それなら、【夫の給与における扶養手当】と言わないから、話がかみ合わないのです。 ここは税金のカテですし。 >来年の確定申告でかわる。と言う認識で大丈夫ですか… 給与の支払い方は、それぞれの会社が独自に決めていることであって、税金のように全国共通した基準があるわけでは決してありません。 ここで他人に聞かれても、誰も答えようがありません。 夫にお聞きください。 >と言うことは、もし金額が越えていれば… それはそのとおりですが、何の金額を超えたらアウトなのかは、会社によって異なります。 税法と一緒とは限りません。 >4月から扶養を外れる事になるという事でしょうか… 1月からなのか 4月からなのか、はたまた年の途中でもチェックを受けるのか、内部の人間しか分かりません。
お礼
度々・・ありがとうございます。 また、お返事が遅くなってごめんなさい。 会社で総務・経理のオバちゃんに質問すると怒られるので、多分ご自身がわかっていないのだと思うのです。 税金なのか?扶養控除なのか?特別控除なのか?健康保険の扶養はの件につき、会社では全く回答が得られ無い為、ある程度自分でも知識を・・と、思ったのですが、全くのド素人なので・・自分自身整理できずにいました。 これを機に自分でも調べたいと思います。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>今、扶養になっていますが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >収入が38万を越えれば扶養から外れると聞きました… そんなガセネタを誰から聞かされましたか。 税の話をするときは、「収入」と「所得」は意味が違いますから使い分けねばなりません。 >しかし、これは扶養控除のことで扶養のことではないのでしょうか… 税法に【扶養のこと】というのはありません。 あなたが一定限の所得しかない場合、あなたが親や祖父母、兄弟に扶養されているなら、親や祖父母、兄弟が「扶養控除」を、夫婦間なら「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取ることでできます。 >103万円は給与所得の時で、個人事業主は38万円と、同僚の知り合いの税理士さんから言われました… とんでもない税理士です。 配偶者控除も扶養控除も、その要件は【所得】が 38万以下、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者特別控除は【所得】が38万を超え 76万以下のときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm これは、サラリーマンでも事業者でも同じです。 サラリーマンと事業者とて違うのは、【所得】の求め方です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm つまり、サラリーマンの 103万は、「給与所得」でなく『給与収入』です。 事業者で「収入」が 120万あっても、仕入と経費が 82万以上あれば、控除対象配偶者や控除対象扶養者となることができるのです。 また、青色申告をするなら、「青色申告特別控除」65万円を引いたあとの数字で判断しますから、サラリーマン以上に控除対象扶養者になり安いケースも出てきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >最初にちゃんとしておかないと大変だから税理士を入れるようにとも、言われました… それは、税理士が金儲けをしたいからそんなことを言うのですよ。 個人事業の申告ぐらい、自分でするのが基本です。 >開業して何年かは赤字だと思うので、扶養にしておきたいと思う… 税関系で【扶養にしておきたい】というのはありません。 1年が終わって決算をした結果、【所得】が 38万以下なら控除対象配偶者や控除対象扶養者となることができ、76万以下なら配偶者特別控除の対象になるということです。 >38万を越えたらすぐに!扶養を外すように!と言われました… 【扶養】を先に取るものではありませんから、外すも何もありません。 決算の結果を見て、控除対象配偶者等になれるかどうかが初めて決まります。 >今年はOK来年はダメで、再来年はOKと言うことになれば… それぞれの年の決算結果によります。 >大変だと思うのですが… 被扶養者の年末調整や確定申告は、毎年するものですから、別に大変なことはありません。 >社会保険と、税務と別物ですが… お分かりになっているんじゃないですか。 >扶養にしておきたい場合の考え方… だから、あなたは何を持って【扶養にしておきたい】と言っているのですか。 税金のカテですが、税関係でそのような言い方は通用しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 そうです。 配偶者控除の事でした。 本当にごちゃまぜになっていて申し訳ございません。
補足
扶養は会社から扶養手当が出ているからです。 これがなくなるのかしら?と思ったからです。 健保は政府管轄で・・・ 事業所得ー経費=収入(所得)130万円までと言う認識です。 配偶者の控除(年末調整のが・・) 事業所得ー経費ー仕入=38万円と言うことで大丈夫ですか? 会社から住宅手当も扶養の人数で変わるし、扶養手当も変わると月に3万円くらいは変わってくるのです。 なので、軌道に乗るまで扶養で置いておきたいと思ったのです。 来年の確定申告でかわる。と言う認識で大丈夫ですか? と言うことは、もし金額が越えていれば4月から扶養を外れる事になるという事でしょうか? 度々申し訳ありません。 よろしくお願い申し上げます。
お礼
またまたお返事ありがとうございます。 直に会って相談にのっていただきたいです。 もちろん!料金払います。(笑) 幾度も(違うカテでも)わかりやすい説明で本当に助かりました。 本当にありがとうございました。