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老朽化した貸家の住人に退去してもらいたいのですが

こんにちは。 家内のお母様が、お母様の親戚名義の土地に木造の家を建てていて ある家族に貸しています。 建物が昭和七年築の年代物で、雨漏りがひどく、倒壊の危険もあるので 借りている家族に「倒壊の恐れがあるので、退去して下さいませんか」 と伝えたところ、「慰謝料を払え」とすごい剣幕で、居座るつもりの ようです。この場合、その家族に退去してもらうのは可能でしょうか。 ちなみに、退去してもらった後は、土地は更地にして駐車場にする予定です。

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  • oska
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回答No.1

>この場合、その家族に退去してもらうのは可能でしょうか。 最近は「義務を果たさないで、権利ばかり主張する最低人間が多い」ですね。 しかし、借地借家法28条に規定している「正当な事由」があれば立ち退きを合法的に要求する事が可能です。 1.借家を家族が利用する必要にせまられている。 2.家賃滞納・更新料滞納などの存在。 3.借家が老朽化・防災上の問題で危険性がある。 4.立退き料を支払った場合。 今回は、3番の条件ですから(正当の事由が存在し)退去を要求する事が可能です。 また、立退き料の法的支払義務はありません。 相手が「慰謝料を払え」と言っている事から、何ら法的な事項は知らない者だと推測できます。 賃貸契約書がある場合は、更新を拒否出来ます。 契約終了の半年前に「更新拒否」の通知(内容証明郵便が便利)を行なって下さい。 賃貸契約書が無い場合でも、半年以内に退去(内容証明郵便が便利)を通知して下さい。 内容証明郵便だと、後々の裁判時に証拠として利用出来ます。 裁判になっても、勝訴する確立が高いですよ。 昭和5年頃に建った家屋を、親が貸していました。 昭和50年頃、家屋の老朽化・防災上の問題から(消防署判断)立ち退きを半年前に要求。 半年以内に退去するという条件で、その間の家賃を無償(立退き料の代わり)とした経験があります。 当時住んでいた家族とは、未だに付き合いがあります。

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