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不動産広告を鵜呑みにしたわけではないのですが・・・

住宅用地という広告を見たので、不動産屋と現地に行ったところ、その敷地には木造二階建ての家屋(昭和55年築)と、鉄筋二階建て(8年前築)の店舗が建っていました。広告には住宅用地と書いてあるのに、これは中古住宅とするべきではないでしょうか?売り主の言い分だと更地にする余力がないので、買い主の方で更地にしてもらえれば、ということで価格も低くしてあるとのこと。広告には現況に上物ありと書かれていましたが、木造家屋のことだけで、店舗のことは何もかかれていませんでした。木造家屋については記載があったので、価格に反映されて当然だと思いますが、店舗の方はどうなんでしょうか?解体にかかる費用を交渉できるのでしょうか? こちらも余裕があるわけではないので、上物が残っているなら使えるものであれば使いたいと思っています。店舗は必要ありません。(当然リフォーム費用がかかりますが) こうした場合、広告通り宅地を買ったことになるのでしょうか?それとも、中古住宅を買ったことになるのでしょうか? 資金の借り入れや、税金の優遇適用など違いがあるのであれば、有利な方で行きたいのですが、教えていただきたいです、お願いします。

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noname#4228
noname#4228
回答No.1

「現況古家あり」と書いてあるのだから、虚偽ではありません。 要は、登記簿謄本に上物が登記されていて、所有権移転をする以上、土地建物セットで購入することになります。 撤去費用を自分で負担して、建物ごと買うか、或いは、撤去・整地後のきれいな土地を「いくらで買いたい」と交渉するかのいずれか。 何事も交渉は可能。物件を見ただけで、広告のとおりの条件で購入することにはなりません。 尚、借入れ時には、上物の価値はゼロ評価でしょう。

その他の回答 (1)

  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.2

虚偽じゃないですよ 「現況に上物あり」で代表物が木造だっただけです。 「東に大きな木造二階建て家屋、西に鉄筋二階建て店舗」とは書けないですよ。 あなたは用地を買ったんです。 上物は処分するも使うも自由にってことですよ。

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