• ベストアンサー

法律的見解の願い(不動産関連)

Actinomycinの回答

  • ベストアンサー
回答No.2

10月16日に解約の告知を行ったことで、この段階では11月15日まであなたの賃借権があったことになるのでしょう。 しかし、あなたは、11月4日に立会いを申し入れて部屋を退去しました。 賃借人が賃貸人に対し、立会いを申し入れて部屋を退去するというのは、賃貸借契約の終了に基づき目的物を返還する行為です。 つまり、賃借権と言うのは、賃貸借契約に基づき、目的物の引渡しを受け、この目的物の使用・収益をする権利ですが、引渡しを受けた目的物を返還するという行為は、これ以後は目的物の使用・収益をしないとしてこれを返上することであり、質問者の行動そのものによって、退去後の賃借権を放棄するという意思表示をしたことになると考えられます。 したがって、退去後11月15日までのあなたの賃借権自体が不存在であり、この期間について賃貸人に何らかの請求を行うことは前提を欠くものと思われます。

shunsuke07
質問者

お礼

なるほど!有難うございます!!

関連するQ&A

  • 建物賃貸契約における解約時の賃料について

    契約書を見ると退去時の賃料は日割り計算ではなく一月分まるまる徴収する旨書かれていました。 まだ契約は締結していないので交渉は可能かも知れませんが、仮にこのまま契約をしてしまった場合、例えば3月1日に退去したとしても、3月末日までの賃料をしはらう必要があるのでしょうか? この条項が仮に有効であるとしたら、解約予定の日から逆算して契約締結日を考えなくてはならなくなるのですが。 本来賃料は物件使用の対価として支払っているわけですので、住んてない分についても払わないとならないのは苦痛です。 ちなみに、解約は30日前に申し入れをすることになっているので、退去時に貸主に損をさせることもないと思うのですが。

  • 賃貸物件の契約途中退去の特約事項について

    住居ではなく賃貸の店舗です。 ★契約書に記載されている内容 契約期間内において、乙の都合により本契約を解約するときは、明け渡し3か月前に甲が解約するときは契約期間満了6か月前に各々書面をもって相手方に通知するものとし、乙は予告に代えて三か月分の賃料相当額を支払うことで、即時解約できる。 ★私の行動 11月30日に「12月末日で退去する」と伝える この場合、12月~2月までの家賃分を支払えばいいのでしょうか? それとも1月~3月ですか?

  • お恥ずかしながら、不動産賃貸契約解除につい

    お恥ずかしながら見解を聞きたく思います。不動産賃貸に関わっています。不慣れでもあり、お客様意見も受けならが、心配事が発生しました。 去年、4月1日より本年2月末まで(11ケ月)の学生向け賃貸契約をお客様と結びました。 毎年、3月に学生の入れ替わりもあり、契約満了日を2月末、その後、(1)1年更新(更新料有り)又は、(2)2月末満了退去・(3)希望あれば3月20日までを居住可能期間とする契約となっています。 1月末にお客様に、(1)更新・(2)2月末退去・(3)3月20日退去 の退去確認書を送付しました。 お客様は、3月20日退去との確認書を返送してきました。 私は、3月20日退去と考えておりました。 しかし、当社作成の退去確認書の注意事項記載に、”同居室の次契約者決定後、退去日変更は出来ません”と記載したあった事でお客様と揉めてます。 しかしこれは、当社の考えは、2月に退去する事の退去通知提出後、次の契約者が3月入居を想定して次契約者が決定した場合には、現在の居住者が3月まで延長する事が出来ないと記載したつもりであります。 しかし、お客様は、”2月15日 当社に連絡、この部屋の次契約者は決定しているのか、当社では、まだ未定と告げました。” お客様は 退去確認書注意事項の記載には”次契約者が未定なら、退去日の変更が可能です”との確認、そう解釈していいとの見解を述べました。 確かに、次契約者は決まっていない、しかし、、2月を3月への変更を想定して、3月を2月への変更は考えていないですと告げる。お客様は、記載どおり処理して欲しいとの要望でした。 私は、契約書に、1ケ月前に退去を告げる事が記載あるのではと告げました。 しかし、お客様は、それは、契約途中の解約条項で、お客様は契約満了での解約、それには該当しないのではと主張、お客様は、賃貸契約は期間満了まで居住して2月末の契約満了退去となり、1ケ月前の申告には該当しないのではとの意見でもあります。 お客様は、賃貸契約書は契約満了で契約不履行は無く、今件での問題は、当社の作成”退去日確認書”に問題があるのではとの事、 そこに、”次入居者が確定ならば、退去日変更が出来ない”との解釈を、逆に”未定ならば退去日変更は可能である”と考えますとの見解でもありました。 又、お客様は、ならば、”一旦提出された退去日変更は出来無い”と記載していればこんな問題が起こらなかったとの事も言われました。 一応、お客様には、1ケ月前の解約通告とある点、退去確認書記載には2月が3月への変更だけとして、3月を2月への変更は認めていないと告げてありますが、 お客様は書面にて2月15日、2月末退去と告げてきており、どう解釈するのか不明です。確かに、退去確認書の記載が不明瞭であった事には反省しておりますが、判断が微妙です。どうお客様に説明するべきか、どう対応するべきか質問いたします。よろしくおねがいいたします。

  • アパート解約の予告通知と解約金について

    お知恵をお貸しいただきたくお願いいたします。 この度急遽転勤のため借りていたアパートを退去することになりました。(2年契約で次回契約更新は平成23年5月です) 賃貸契約書には途中解約の場合は3ヶ月以上前の予告通知または、3ヶ月分の賃料相当分を支払えば即時解約できると記載してあります。 そこで質問なのですが、この場合の3ヶ月分の賃料相当分とはどの期間を示すのでしょうか? 単純に家賃の3か月分を支払う必要があるのか、または解約予告日からの3か月分を支払えば良いのかお教え願います。 状況は以下の通りです。  ・解約申し入れ日 平成22年11月15日(電話連絡済み。また、同日付で解約申し込み書文書を                           郵送済みです。)  ・退去(引越し日) 平成22年11月20日  ・家賃は前払いなので11月分は支払い済みです。 契約元の管理会社からは、賃料×3ヶ月分(家賃の12月,1月,2月分)を請求すると言われていますが、解約申し入れ日から3ヶ月とすると2月14日までの賃料相当分を支払えば良いとの解釈は間違っているのでしょうか? なお、契約書には、1ヶ月に満たない期間は賃料は日割りで精算すると記載されています。(月途中の解約は認めないとは記載されていません) 引越し(精算)までの期間が短くあせっていることから、分かり難い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしします。

  • 更新月の解約、家賃について

    10月24日に賃貸アパートの契約期間終了になります。 この日までに退去する旨を伝えているのですが現在分からないのが10月分の家賃です。 本日、管理している不動産(大家)に確認したところ「契約書に日割りか月割りどちらかかいてあるはずだから」と言われました。 実は2年前、契約更新した直後に大家が変わり(所有権移転)現在の大家が契約書確認出来るのに時間がかかりそうなのもあり、教えてください。 【乙(借主)からの解約】 乙は解約申し入れの日から、解約予告期間分の賃料(本契約の解約後の賃料の相当額を含む)を甲(貸主)に支払う事により、解約の申し入れの日から計算して、解約予告期間を経過する日までの間、随時に本契約を解約することが出来る。 契約書を見る限りここの部分しか当てはまらないのですが、日割りなのか月割りなのか分からないのでどうかお教えください。

  • 契約満了に伴う退去

    よろしくお願いします。 今一人暮らしで賃貸に住んでおります。 5月22日に契約満了になるタイミングでの引越しを検討しているのですが、 現在まだ不動産屋側には連絡をおこなっておりません。 (3月頭に先方から契約更新のお知らせとして、「満了日を以て期間満了となり 賃貸借契約は自動更新されます」との連絡はいただいております。) また、解約申し入れの取り決めを確認したところ ・賃貸借期間中であっても、甲は正当な事由がある場合には6ヶ月前の予告をもって、乙は2ヶ月前の予告をもってそれぞれ本契約の解約を申し入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。 ・乙は第1項の予告にかえ、賃料等の2ヶ月分相当額を支払って、即時解約することができる。乙が第1項の予告期間に満たない予告をした場合において、不足期間に相当する賃料等を支払ったときも同様とする。 との記載がありました。 この場合の疑問なのですが、今から解約の届けを行った場合 更新料は発生するのでしょうか?(2ヶ月に満たない予告での解約のため) それとも、契約満了のタイミングの退去であれば発生しないのでしょうか? また素人考えですが、予告に必要な2ヶ月分の家賃が発生する場合 2ヶ月分(5月・6月分)家賃+更新料1か月分 を支払うより 即時解約申し立てによる2ヶ月分家賃 を支払う方が得かと思うのですが、 これは正しいでしょうか? 長文にて大変恐縮ですが、 アドバイスいただけますと幸いです。

  • マンションの退去について教えて下さい

    マンションの退去について教えてください 頭書2契約期間 H22年3月20日~24年3月19日までで契約しています。 キャンパスの四月移転のため早めに12月に移転しようと思っています・ 契約前に退去すると契約期間分の家賃は(3月まで)? 乙からの解約 乙は甲tにたいして 頭書2に記載する解約予告期間に解約の申し出を行うことにより 本契約を解約することが出来る 2前項の規定にかかわらず乙は解約申し入れ日から頭書2に記載する解約予告分の賃料 (本契約解約後の賃貸相当額を含む)を甲に支払うことにより、解約申し入れ日から起算して 頭書2に記載する解約経過する日までの間、随時に本契約を解約することが出来る・ とあります。 (1) 1か月前までに退去を申しでればその分の家賃だけで退去できるのでしょうか? それとも三月までの家賃(解約期間2年)まで払わないといけないの? 2 退去連絡は 仲買不動産会社? マンション管理組合? 分譲賃貸なので部屋の オーナー? 3 電話連絡? 文書?

  • 賃貸、強制退去させられるのでしょうか?

    入居して1ヶ月の事なんですが、管理会社から文書で 近々今住んでるビルが、売却により、所有者が変更になります。 当社のミスではありますが、現在の家賃が35、000円支払ってますが8,000円不足しています。 契約満期になりましたら、元の家賃(43,000円)支払うか、退去のどちらかになります。 と言われました。 契約前にも仲介会社から所有者が変わるとか次回更新から値上げする、等の話はありませんでした。 契約書には 賃料等の増減 1・本契約の表記(E)の賃料が公租公課の増減・経済事情の変動あるいは近傍同種の資料の比較して不相当となったときは、当事者協議の上これを増減できる。 (E)賃料35,000円 契約解除 借主代理は借主が、(保証金、敷金)の有無にかかわらず、次のいずれかに該当するとき何ら催告することなしに本契約を解除することができる。 1・賃料を2ヶ月以上延滞したとき。 2・第8条に違反したとき。(第8条には、違反してない為、省略) 3・借主が仮差押・仮処分・強制執行をうけたとき、若しくは、倒産・和議・会社整理・会社更生の申立をなし、又は申立を受けたとき。 4・借主が支払停止もしくは、支払不能の状態になったとき、若しくはそのその他著しく信用を失墜する事実があったとき。 5・その他本契約の各条項の1つに違反したとき。 特約各項 甲からの解約は6ヶ月前予告とする。(甲=管理会社) 管理会社は、契約書に書いてある、賃料等の増減、で家賃が上げれる、特約各項、で退去させれる。 と言っています。 一方的な値上げ、退去で困ってます。 私の言い分は、管理会社が間違えて賃料設定してるため、賃料今のまま、若しくは諸費用・引越代負担で退去と言いました。 これは、正当な値上げなのですか?前回も質問しましたが、今回は詳しく書きましたので回答よろしくお願いします。 値上げ退去しないといけない場合、理由を詳しく教えてください。 逆の場合も詳しくお願いします。 今朝ポストに 建物賃貸借契約解約通知書が入ってました。 明け渡し日が27年2月5日(契約期間満了日) 本契約期間をもちまして、退去していただきます。 と書いてありますが、明け渡し日が過ぎて住んでたらどうなるのでしょうか? これにサインして貸主に渡さなければそのまま住めるのですか?

  • フリーレント物件の違約金について(契約期間の扱い)

    賃貸マンションに居住しております。 契約期間は、平成21年4月10日から平成23年4月9日の2年間です。 1ヶ月間のフリーレント期間があった物件で、契約書特約事項に、 「平成21年4月10日から、平成21年5月9日まで賃料を免除する」とあります。 つづけて、「ただし、契約期間開始日より2年以内に本契約が終了する場合、 借主が免除期間の賃料相当額を違約金として、貸主に支払う」とあります。 このたび、平成23年4月9日の契約満了をもって、 貸主側に退去する旨を伝えたところ、 「2年以内の契約終了なので、違約金が発生する。」といわれています。 重要事項説明事には、フリーレント物件の場合、 短期間で解約するのを防ぐために違約金を設けていると 説明を受けましたので、2年間満了すれば違約金発生しないと考えていました。 ここで2点質問です。 1.2年以内の契約終了というのは、2年契約の契約満了日も含まれるのでしょうか?  (含まれると考えていて、違約金を支払うつもりですが、   違約金を支払わずにすむ方法があれば模索したいため) 2.このようなフリーレント物件の違約金の発生期間の設定は、   通常よくあることなのでしょうか?  (普通の契約なのか、業者に悪意があるかを知りたい) #ちなみに、1日だけ更新延長しようとも思いましたが、 #更新料を1ヶ月とられるため意味がないと思い直しました。 以上よろしくお願いいたします。

  • 契約内容について

    以下の契約内容でまだ借主から連絡がないです。 本来ならば10月1日に連絡を頂いていないといけないことになりますか? 契約からいくと、来年2月分までもらうことになりますか? ご教示お願いします。 契約期間は30年8月1日から12月31日まで。 契約更新・・・本契約の更新を希望しない場合には、契約期間満了の2ヶ月前までに相手方にその旨を通知することとし、通知がない場合には、本契約はさらに2年間更新されたものとし、以後も同様とする。 契約期間中、中途解約する場合は、解約希望日の2ヶ月前までに相手方にその旨を通知するとものとする。なお、解約した月の賃料は解約日までの日割り計算とする。