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不動産解約時の特記事項に書かれてある現状回復について教えてください。

事務所の賃貸契約の解除することになり、 現状回復をしなければならないのですが、 (1)甲の指定する業者で施工とあるのですが、見積書の金額も一方的です。 例えば、極端ですが、通常30万円の工事を100万円と言われた場合、 受け入れる義務はあるのでしょうか。 (2)特記事項で、解約時乙は、天井・壁クロス張り替え、…その他故意過失によるものは原状回復に該当し費用を負担する と記載され、契約してます。 使用期間が1年4ヶ月で、禁煙にもしていたため、天井などの汚れもまったくありません。 そうであっても、自然劣化と関係なく、かならずしも天井のクロスの張り替えなどをしなければならないのでしょうか。 大家と話す余地はあるので、 その交渉に少しでも費用が安くすむ方法、知識があれば教えてください。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 1.非常識な金額は受け入れる必要は有りません   貴方が別の業者で見積もりを取り対抗できます 2.微妙です   その金額が「著しく不利」かどうかはなかなか言いきれません   通常は1年4ヶ月でのクロス貼り替えは過剰要求でしょう ただ基本的にはそれら特約を承知していて契約したのに今更出し惜しみするのはおかしいですね 私なら最初からその物件とは契約しませんが...もしくは契約時に交渉します 知らないで契約したのなら対抗すべきでしょう

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