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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:12月出産 株で利益 確定申告について)

12月出産 株で利益 確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 12月中に出産を予定しており、確定申告について教えてください。医療費控除は受けられる見込みであり、株で得た利益も所得税と住民税が既に引き落とされていることを確認しました。専業主婦で他の所得はなく、主人も配偶者特別控除を受けていません。100万円程度の利益の場合、妻と夫の税金面で損をする可能性があるかどうか知りたいです。
  • 12月に出産予定であり、確定申告について教えてください。医療費控除の受け取りが見込める他、株で得た利益は既に源泉徴収されています。専業主婦であり、他の所得はありません。主人も配偶者特別控除を受けていません。100万円程度の利益の場合、妻と夫の税金に損失が生じる場合があるのでしょうか。
  • 確定申告について教えてください。私は12月に出産予定であり、医療費控除が受けられる見込みです。さらに、1年間で株から得た利益も所得税と住民税が引かれていることを確認しました。私は専業主婦であり、他の所得はありません。主人も配偶者特別控除を受けていません。100万円程度の利益の場合、夫婦の税金に損失が生じることがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>医療費控除は提出するつもりなんですが、そのほかに確定申告をしないといけないの… 医療費控除を受けるということが、確定申告をすると言うことです。 別物があるわけではありません。 >妻、夫の税金面で損をすることがあるのでしょうか… 損かどうかの前に、その医療費は誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り込んだような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >源泉徴収アリ、特定口座に設定)で既に証券会社の口座からは… 確定申告をすることによって、前払いさせられた税金の一部あるいは全部を取り戻すことは可能です。 >専業主婦で、株の利益以外には所得がなく、主人はサラリーマンでもともと配偶者特別控除を受けておりません… ちょっと認識誤り。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、「源泉徴収アリ、特定口座」のままで確定申告をしなければ、何百万儲かろうが夫は「配偶者控除」を取ることができるのです。 申告した場合は、株による儲けが 38万円以下なら「配偶者控除」を、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm申告した場合は、その所得額によります。 >100万程度の利益だと… 株による儲けが 100万だったのですか。 それなら申告したら、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」も取れなくなります。 医療費がどれだけになるか分かった時点で、医療費控除を申告した場合に戻ってくる金額と、夫が配偶者控除を取れなくなることによる増税分とを、天秤に掛けて測ってみるのがよいでしょう。 また、医療費を現金で払っているなら夫が払ったことにし、医療費控除を夫が受ければ、株の申告は不要で、夫は医療費控除と共に配偶者控除も取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 懇切丁寧なご回答ありがとうございました。 リンクを張ってくださっているので、もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。

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