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株損の確定申告
専業主婦です。 今回医療費が10万を超えたので医療費控除に行く予定なのですが、 私名義の株が去年損をしています。 その場合は同じように主人の名前で確定申告する必要があるのでしょうか? ちなみに特定口座源泉徴収ありです。 20年度分の株損益表?(証券会社から送られてくる明細)しかありません。 損してるものを申告するといいとか聞いたので。 どのようにしたらいいのかよくわからないので教えてください。
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- masuling21
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NO.1の回答のとおりなのですが、 >ちなみに特定口座源泉徴収ありです。 >20年度分の株損益表?(証券会社から送られてくる明細)しかありません。 年間取引報告書が届いていると思います。なかには、郵送指示しないと送ってもらえない証券会社もあります。 ちなみに、損というのは売却して実際に損失額が出ているということでしょうか。いわゆる塩漬けで評価損の場合は確定申告できません。 専業主婦の場合は、今年から利益が出た場合に、利益額によって確定申告すると控除対象配偶者に影響したりする可能性を否定できませんから、慎重にやって下さい。損失繰越だけなら別に何も影響はないです。
- 86tarou
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あなたの取引ですので、御主人の確定申告では出来ません。あなたが確定申告することになります。証券会社から送られてきた取引明細書(提出しなくても税務署には報告されています)があれば申告出来ます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm ちなみに特定口座源泉徴収ありです。> 黒字の取引もあれば税金を引かれているので、その場合は確定申告をすれば税金が戻ってきます。全部の取引で赤字なら、最初から税金を引かれてないので還付金はありません。 その上で、全ての取引を通算して赤字なら“上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除”が出来ますので、申告しておきましょう。これをしておくと今後3年間の黒字はこの赤字と相殺することが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
補足
ありがとうございます。 源泉徴収税額の部分が-になっています。 そして株取引は昨年やめました。ですので証券会社の口座には残高はありません。 この場合はもうしなくても大丈夫ですよね?