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贈与税について

先日私の預金口座より妻の新設口座へ150円移しました。 知人より贈与になると聴きビックリしました。 特に贈与する意味はなく二人で貯めたお金を分けようと思っただけだったのですが。 元の口座に返せば贈与になりませんでしょうか。 年間110万づつだと無税と聴きました。 すいませんがアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

150円ではなく、150「万円」ということだと思います。 厳密に言えば、夫から妻の口座へ入金した時点で、夫から妻へ贈与したことになり、妻から夫の口座へ戻せば、その時点で妻から夫へ贈与したことになります。 つまり、往復で、贈与税の課税となります。 妻様に収入があり、二人で貯めたお金だと言う根拠があるのなら、今回は、黙って何もしないことです。 以後、安易にお金を移すことは慎みましょう。

noname#71430
質問者

お礼

すいません 150万円の間違えでした。 これからは気を付けます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の新設口座へ150円移しました… 150円ぐらいどうでも良いです。 >元の口座に返せば贈与になりませんでしょうか… 贈与には違いありませんが、そんな小銭に税務署は見向きもしません。 >年間110万づつだと無税と… 100円や200円なら何十年続けようとかまいませんが、何十万の金額を毎年繰り返して贈与すると、「連年贈与」と言って、贈与税の対象になることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#71430
質問者

補足

すいません150万円の間違えでした。

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