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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税?)

贈与税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 年200万ほどの収入を夫名義から私名義の銀行口座に天引き積み立てしていますが、夫から妻には年間いくらまで無税なのでしょうか?
  • 相続の際に毎年200万円が20年間続いていた場合、税務調査の対象になるのでしょうか?
  • 普通預金や他の預貯金も私名義で扱っていますが、これらも贈与税の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6826/9706)
回答No.2

厳密にはお金の使い道によるんですが、単に口座名義で贈与とされてしまう場合もあります。 食費・光熱費や家具の購入、子供の教育費など、家族が暮らすために必要なものであれば、いくらでも旦那さんの稼いだお金を使っていいのです。 でもその場合、旦那さん名義の口座から支払った方が良いです。 あなた名義の口座に入金され、家のためにも使ってはいるが、あなた自身のためにも使っているという場合、その区別ができず、贈与と見なされてしまうかもしれません。 その場合、暦年課税として年200万円に対する贈与税がかかってきてしまいます。 >No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm 年額200万円であれば、控除額110万引いた90万円に10%かかり、贈与税9万円、みたいな感じになります。(年額110万円以下であれば無税) 贈与税の申告・納付時期は、確定申告と同じ翌年3月15日までです。 贈与だとみなされないようにするには、その積立口座は完全に家族のための支払いのみに使い、あなたの私用のお金の口座は別に作って、使うと良いんじゃないでしょうか。 あるいは逆に、「家庭の支払いのために使うあなた名義の口座」を作って、そちらに積み立ててもらうようにするとか。 >夫婦でも要注意!贈与税がかかる場合とかからない場合を具体例で解説 >https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-taisaku/married-couple-gift/ こちらの「2-2.生活費・教育費にあてるためのものは贈与税がかからない」のパターンです、としっかり言えるようにしておきましょう。(毎月20万=年額240万円の例が書かれています)

win-
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 私の認識不足で反省してます。 他にも目的別の積み立てを私名義にしているので変更したいと思います。 生活に使う分なので。 また質問させて下さい。

その他の回答 (4)

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.5

何℃もすみません。 ご変換があり訂正した回答です。 あ、相続税に関しての回答をしていませんでしたので、追記します。 相続税は3000万円+600万×法廷相続人まで非課税です。 相続人が1人の場合は3600万円まで非課税。 4000万円の相続の場合は400万円が課税対象となります。 銀行に預けている預金利息にかかった税金は、銀行が納付をおこなっています。これを源泉分離課税方式といいます。 この方式により、口座には税金が天引きされた状態で利息が入金され、同時に納税も終了したことになるので個人で確定申告をする必要がないのです。

win-
質問者

お礼

色々と詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 勉強になります。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.4

あ、相続税に関しての回答をしていませんでしたので、追記します。 そう増税は3000万円+600万×法廷相続人まで非課税です。 相続人が1人の場合は3600万円まで非課税。 4000万円の相続の場合は400万円が課税対象となります。 銀行に預けている預金利息にかかった税金は、銀行が納付をおこなっています。これを源泉分離課税方式といいます。 この方式により、口座には税金が天引きされた状態で利息が入金され、同時に納税も終了したことになるので個人で確定申告をする必要がないのです。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.3

年間110万円まで非課税です。 1月1日から12月31日までの110万円を超えた贈与は贈与税の申告をしないといけません。

  • w4330
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回答No.1

>夫から妻に年間いくらまで無税ですか? 制限はありません。 夫婦の収入は共通の収入です。

win-
質問者

お礼

贈与税の範囲内とか控除とか、ないのですか?

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