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万引き被害の控除

小売業者が一定範囲で万引きなどの盗難被害を税金から控除てもらえるという話を聞いたことがあるのですが、具体的な内容と法律をご存知の方教えてください。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

話は噂として、信用しない方がいいようです。 雑損控除という控除がありますが、災害・盗難・横領によって損害を受けた場合に対象になります。 さて、ご質問の万引きは、この盗難に当たりますので、雑損控除の対象になりそうですが、被害にあった財産が「生活に必要な資産」に限られており、さらに法律(所得税法9条、同施行令30条)ではしつこくも「たな卸し資産は、対象ではありまへん」と、追い討ちをかけてます。 つまり、雑損控除の対象ではないのです。 残念であります。

myumyu2009
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。

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