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・田母神空幕長への処分の根拠?

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回答No.10

まず最初に、 ここは、田母神航空幕僚長が処分される根拠を話すべきです。 論文の内容や、政治的背景などまるで関係がなく、 法治国家である日本国において、 はたして、その「航空幕僚長の任を解く」ということが、 法制度上、根拠があるのか? 問題がないのか? 1 上司の許可がいるのか? これについては、先のNo8で言ったとおり、必要ありません。 あくまでも、自衛隊服務小六法でいうところの、 「職務上知りえた秘密の知識を発表する場合、管理者等の承認が必要」 ということに照らせば、まるで問題がありません。 新聞、ニュース等では、曖昧な表現で、 さも服務違反かのように報道されていますが、 その、報道の伝えるところの「内規」とは何か。 私はある程度、知識があったのですが、 「論文を発表する場合、上司の許可が必要」 というところは、いったいどこにあるのか。 これは、報道機関が恣意的に歪曲しているとしか思えません。 2 論文の発表は政治的目的を達成するための政治的行為であり、  懲戒処分の対象か。   YES、NO両方で考えて見ます。    (1)政治的目的ではない これは、まるで問題がない。 もし、政治的目的のための行為ではないのであれば、 それこそ、思想・信条の自由であり、 他者が侵すべきところではない。 自衛官であるから、国家公務員であるから、 国の方針と違う思想を持っていてはいけない、というのは、 いわゆる「軍部の独走」を許した大戦前の我が国なのでは? (私は大戦前がそうだとは思わないが) 国が命じるから、 核を射ち、地雷を埋め、町に火をかけ、人を殺す。 自分の感情を全て押し殺し、国に付き従う。 そんな軍事力を皆さんは持ちたいですか? (2)政治的目的である 私自身は、たかだか原稿用紙9枚程度、 名も知れていない懸賞論文が政治的目的だとはとても思えませんが、 あえて、 公務員が禁止された(政治的目的達成のための)政治的行為に当たるとするのであれば、 そうであっても、問題が無いと、やはり考えます。 この論文の主旨は、 「国の濡れ衣を晴らす」ではなく、 「自衛隊が、特に精神的に機能することができない」 ということの、現場からの訴えです。 ここで重要なのは、「現場からの訴え」であることです。 国家公務員法において、 公務員は本来、’自己の職責を利用して’の政治的発言を規制されています。 選挙で選ばれたわけではないのですから、責任を取れないということです。 しかし、’自己の職責のため’の政治的発言は許されています。 これは、本来、アマチュアである政治家へ、プロフェッショナルである公務員が意見をするということです。 たとえ政治に影響を与えようと、政治的な意見を述べることは、許されているのです。(同条の7項かな?にあります) 今回、氏は、このまま(村山談話を踏襲したまま)の国体では、 自衛官が、いざ国を守る際、非常に制約を受け、 はなはだ難しいということを述べています。 現場サイドの意見ではないでしょうか? このままでは、職責を果たせない、ということでは? 以上は、あくまでも法治国家としての法的判断だと思います。 法的にまるで問題がない行為を、思想的に断罪する。 これが問題です。 政治的にまずいとかまずくないとか言うのであれば、 「法を無視する行為」が、 政治的にまずくはありませんか?

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