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雇用保険(失業手当)について教えて下さい。

過去の質問も検索してみたのですが、該当する内容を見つけられなかったので、質問させて頂きます。 体力的にきつい事から、現在勤務している会社を退職する事を検討しています。 勤務期間は2年、雇用保険加入期間は1年半、会社は従業員5名程度の小さな株式会社で、会社(経営者)との関係は良好なので、円満に退職出来ると思いますし、離職票もスムーズに頂けると思っています。 次の仕事はまだ決まっていない為、出来るなら約3ヵ月の給付制限無しにすぐに失業手当が頂けたらと思い、いろいろ調べてみて『特定受給資格者』になれれば良いという事はわかったのですが、そこから先について教えて頂きたい事がいくつかあります。 まず、『体力の不足や限界を理由に特定受給資格者になれる』というのを見つけたのですが、これを適用してもらうには、会社側や医師の診断書などの何らかの証明書が必要なのでしょうか?それとも自己申告のみで良いのでしょうか? それから、これは勤務期間が1年以上でも良いのでしょうか?それとも6ヵ月以上1年未満の人限定の条件なのでしょうか? それとは別に、『解雇であれば特定受給資格者になれる』というのも見つけたのですが、これも何らかの証明書が必要になるのでしょうか? もし経営者側にデメリットが無いのであれば、お願いすれば体力の不足という本当の理由で解雇扱いにしてもらう事は出来ると思うのですが、経営者側にデメリットはあるのでしょうか? その他、どんな事でもいいのでご助言頂けますでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>最後に『会社都合の解雇とした場合の、経営者側のデメリット』についてですが、『会社側が体力的に継続が困難と考え、自分自身もそう思っていたので、同意の下での解雇(退職)』という、ウソではなく事実の理由の場合に、会社都合による解雇になるのかならないのか、その場合も『ある種の公的な補助金や助成金が受けられなくなるのか』どうかが知りたいです。 同意したなら会社都合にはならないでしょう。 同意しないのに解雇されるから、会社都合になるのです。 どういう意図でそういうおかしな話を持ち出すかは解りませんが、すくなくともそういう話は安定所でしないほうがいいですよ、よくある会社と退職者が共謀して給付制限逃れに、自己都合を会社都合と偽装すると疑われかねませんよ、そう取られれば心証が非情に悪くなる。 前回回答したように「安定所の判断」の部分で、悪い影響はあっても良い影響は無いでしょう。 >ちなみに、私が働いている会社は従業員5名程の小さな会社なのですが、公的な補助金や助成金を受けているといった話は聞いた事がなく、受けている可能性は低いと思っています。 そういうことは通常は従業員には知らせずにこっそりやるものです、中小・零細企業では社長しか知らないと言うことは良くあります。

myroom1970
質問者

お礼

jfk26さま、前回に続いてすぐに回答頂き、ありがとうございます。 『どういう意図でそういうおかしな話を持ち出すのか』と書かれていたのですが、『会社側の都合による提案によって退職するのであれば、それは同意の有無に関わらず、自己都合での退職ではなく会社都合の退職になるのでは?』との思いがあったので、質問させて頂きました。 安定所ではそうではないという事を教えて頂けて良かったです。 ありがとうございます。 安定所では『嘘をつかずに事実を正直に話す方が良い』と考えていたのですが、事実を正直に話して、それで疑われて心証が悪くなるなんて、難しいですね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>まず、『体力の不足や限界を理由に特定受給資格者になれる』というのを見つけたのですが、これを適用してもらうには、会社側や医師の診断書などの何らかの証明書が必要なのでしょうか?それとも自己申告のみで良いのでしょうか? それはわかりませんあくまでも安定所の判断です、安定所が特定受給資格者と認めるためには医師の証明が必要と判断すれば、提出しなければならないかもしれません。 >それから、これは勤務期間が1年以上でも良いのでしょうか?それとも6ヵ月以上1年未満の人限定の条件なのでしょうか? いえ1年以上でもかまいません。 ただ扱いとして給付制限の無い一般受給資格者となります。 どういうことかというと、「体力の不足や限界を理由」とする場合は給付制限は無しにするが、所定給付日数は増やしませんよと言う意味です。 つまり1年以上で特定受給資格者にしてしまうと、所定給付日数が増える場合があるので、「体力の不足や限界を理由」であればそれは認めませんよあくまでも給付制限の無いと言うことだけですよと言う意味です。 ただ6ヵ月以上1年未満の場合ですと、本来は受給資格は無いのですが、「体力の不足や限界を理由」であれば特別に特定受給資格者として救済しましょうと言うことです。 この場合は特定受給資格者となっても、元々所定給付日数は一般受給資格者の最低ラインと同じ所定給付日数が90日なので、所定給付日数が増えるわけではないのでかまわないだろうと言うことです。 >それとは別に、『解雇であれば特定受給資格者になれる』というのも見つけたのですが、これも何らかの証明書が必要になるのでしょうか? 証明書というよりも、会社に離職票の退職理由を会社都合に依る解雇としてもらえばよいだけです。 >もし経営者側にデメリットが無いのであれば、お願いすれば体力の不足という本当の理由で解雇扱いにしてもらう事は出来ると思うのですが、経営者側にデメリットはあるのでしょうか? 従業員を解雇するにはそれなりの理由が必要です。 解雇となれば安定所がその事情を会社にしつこく聞く場合もあります。 もしその過程で退職理由のウソが露見すれば、それなりのペナルティがあるかもしれません。 また解雇をすると、ある種の公的な補助金や助成金が受けられない場合もあります。 それに解雇をすると経営が苦しい為だとか、会社が危ないとかの風評が流れる場合もあります。 それらの諸々の理由から、一般には会社は会社都合の解雇は避けたいと言うのが本音です。 ですからその為には明らかに会社都合の解雇であっても、退職者を騙したり賺したりして自己都合で処理しようとする悪い会社もあります。

myroom1970
質問者

お礼

jfk26さま、回答ありがとうございます。 PCが壊れてしまって修復に時間が掛かり、お礼とお返事が遅くなってしまいました、申し訳ありません。 まず、『診断書のようなものが必要かどうかは、ハローワークの担当者さんの判断によって変わってくる』のですね。 私の場合、重労働をこなす体力が無いという事で、お医者さんに診てもらったりしたわけではなかったので、気になって質問させて頂きました。 それから、『1年以上でもかまわないが、扱いとして給付制限の無い一般受給資格者となる』というのも、私の場合、『次の仕事を探す事に集中出来るよう、3ヵ月の待機期間が無い形で給付が受けたい』という事が叶えば、給付日数や金額は一般受給資格者通りの90日で構わないと考えていたので、教えて頂いて助かりました。 最後に『会社都合の解雇とした場合の、経営者側のデメリット』についてですが、『会社側が体力的に継続が困難と考え、自分自身もそう思っていたので、同意の下での解雇(退職)』という、ウソではなく事実の理由の場合に、会社都合による解雇になるのかならないのか、その場合も『ある種の公的な補助金や助成金が受けられなくなるのか』どうかが知りたいです。 ちなみに、私が働いている会社は従業員5名程の小さな会社なのですが、公的な補助金や助成金を受けているといった話は聞いた事がなく、受けている可能性は低いと思っています。 引き続き、お詳しい方や同様の経験をされた方がいらっしゃっいましたら、どんな事でもいいのでご助言頂けますでしょうか。 よろしくお願い致します。

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