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失業保険について
京都府在住で大阪の派遣会社に勤めていた者ですがこの度10月末で会社都合により離職しました。この場合私の認識では7日間の待機期間後定められた給付金を頂けると思っていたのですが、派遣会社の方が言うには最近は1ヶ月に延長されたという事です。再就職手当ては頂けるようです。この話は本当でしょうか?また再就職手当てはいつぐらいにいただけるものなのでしょうか?
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- coco1701
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#2です ・派遣で働かれていたのなら 退職後、1ヶ月間は派遣会社が次の会社を紹介する期間になっています(これはハローワークの指導です) 退職後、すぐに離職票を請求すると、離職理由は自己都合になります 退職後、1ヶ月間の間に、次の会社が決まらない時は、会社都合として離職票が発行されます この1ヶ月の間に、次の会社が決まった場合は、失業給付の申請は出来ないので、再就職手当支給の対象にはなりません この1ヶ月の間に、次の会社が決まらず、離職票が発行された場合は その後、ハローワークで手続をされれば、失業給付を受けられますし、待期期間の7日後、以降に再就職した場合は、再就職手当の支給対象になります 待期期間の終了日の翌日から給付期間になりますが、その日から再就職(入社日)の前日までは、失業給付が支給され 給付日数の残日数に対し再就職手当が支給されます (残日数は、給付日数が90日の場合は45日以上残っていないと支給対象にはなりません) 金額は、支給残日数×0.3×基本手当日額 になります(つまり1/3です)
- coco1701
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>派遣会社に勤めていた者ですがこの度10月末で会社都合により離職しました ・派遣会社に直接雇用で働いていて、会社都合で退職ですね (派遣会社の紹介で他の会社で働いていた場合はまた違いますので) ・通常に会社都合で退職した場合は ハローワークで手続後、7日間の待期期間、その後給付期間、認定日の後、失業給付金の振込みです 再就職手当は、就職後1ヶ月位してからハローワークが会社に在籍確認をしてから支給手続をしますから 再就職後、1ヶ月+α 後位に口座に振込まれます ・ハローワークに失業給付の申請をする時に、すでに就職先が決まっている状態だと、失業状態と判断されないので、失業給付(再就職手当を含む)が受けられませんから注意して下さい
- naocyan226
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登録型派遣労働者が会社を辞めたときは、1月の猶予の後、離職票が発行されます。 つまり派遣先の会社を辞めても、派遣元との雇用はまだ継続していて失業の状態ではないと見なされるのです。これは、会社のほうではなくハローワークの決まりですから、会社は1月の間次の派遣先が決まらなければ、そこで失業として手続きをするのです。そして手続きが終り本人がハローワークで求職の申込をして、それから7日の待機期間があり、その後28日に失業の認定を受け、やっと所定の保険金が支給されます。ですから派遣先を辞めてから最短でも支給まで2月半はかかります。 もっとも、質問文は「会社都合」となっていますが、この会社は派遣先か派遣元か、またの何の都合か、派遣元が倒産したとか、内容により違うでしょう。
補足
すいません説明不足でした。派遣会社の紹介で他の会社で働いていました。再就職手当てなのですが派遣会社は同じで他の会社さん(離職前とは違う会社)を紹介してもらってももらえるものなのでしょうか?