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アパートのベランダが崩落!車が破損しました。

tarotaro001の回答

回答No.1

どちらの要求も難しいのではないでしょうか? 1は、理由はどうあれ大家から別の場所に移動するように依頼があったのですし、2は、大家側から退去依頼とかない限り、立退き料は出ないと思います。 ただ1に関しては行政書士(弁護士だと依頼料が高い)に依頼すれば可能性もあるかも知れませんが・・・ それも依頼料とか手間隙を考えると、車両保険を使って翌年の保険料を高くするほうが結局は安くなるような気がします。

kmt0505
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、大家からの退去依頼がない限りは立退き料は出ないのですね。 車両保険は今回のケースの場合は前例が無いので出ないとのことです…。

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